○飯田市地域交流センター条例

平成13年7月3日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、飯田市地域交流センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 飯田市民に、多様な交流の機会及び公益的又は非営利的な活動を行う場を提供することにより、飯田市民による自発的な福祉の増進を促進し、もって地域の活性化と文化の向上に資するため、飯田市地域交流センター(以下「センター」という。)を飯田市本町1丁目15番地に設置する。

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条の2 休館日は、1月1日及び12月31日とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(使用許可)

第4条 市民サロンの床面の一部又は全部を、集会、上演、公演、展示等を行うことを目的として独占的に使用する者(以下「使用者」という。)は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に申請し、許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

2 市長は、使用者の申請があった場合で、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可しない。

(1) 使用の主たる目的が、営利を目的とした物品等の販売であるとき。

(2) 市民サロンの備品その他の附属物をき損するおそれがあると市長が認めたとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、市長がセンターの維持管理上不適当と認めたとき。

3 市長は、使用許可に条件を付すことができる。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、使用許可をした場合で次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用許可を取り消し、又は使用者に使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき又はそのおそれがあると市長が認めたとき。

(2) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、市長がセンターの維持管理上不適当と認めたとき。

(使用料の納付)

第6条 使用許可を受けた使用者は、市長が発行する納付書により市長が指定した日までに市民サロンの使用料(以下単に「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、使用許可を受けた使用者が、第10条に定める市長の登録(以下単に「登録」という。)を受けた者又は飯田市である場合は、使用料の納付を要さない。

(使用料の額)

第7条 市民サロンの使用料の額は、使用する床面1平方メートル当たり1時間5円とする。ただし、使用する床面積が1平方メートルに満たない場合にあってはこれを1平方メートルとし、1平方メートルに満たない端数が生じた場合はこれを1平方メートルとする。

2 電気使用料に係る使用料の額は、別表に規定するとおりとする。

(使用料の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の額を減免することができる。この場合において、減免を行う額は、当該各号に掲げる率を使用料の額に乗じて得た額とする。

(1) 飯田市の区域に住所を有する者で、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他公共的活動を行うことを目的とするものが使用する場合 100分の100

(2) 飯田市が共催する活動に使用する場合 100分の100

(3) 飯田市が後援する活動に使用する場合 100分の50

(4) その他市長が適当と認めた場合 市長が定める率

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 使用者が既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長はその全部又は一部を還付することができる。

(1) 市民サロンを使用しなくなった場合で、市民サロンを使用しようとしていた日の3日前までにその旨を市長に申し出、かつ、市長の承認を得たとき。

(2) 故意又は過失なく市民サロンを使用することができなくなったと市長が認めた場合で、市民サロンを使用しようとしていた日の前日までにその旨を市長に申し出、かつ、市長の承認を得たとき。

(3) 使用しようとしていた日の3日前までに、第5条の規定により、使用の許可を取り消された場合

(登録)

第10条 飯田市の区域に住所を有する使用者のうち、公共的活動を行うことを目的とする者で市長が適当と認めたものは、規則で定めるところにより市長に申請し、登録を受けることができる。

2 前項の規定により市長が登録する事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 使用者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 法人にあっては構成員の人数

(3) 使用者の活動の目的及びセンターにおいて行おうとする活動の内容

3 市長は、登録を受けた使用者(以下「登録使用者」という。)が市民サロンを前項第3号の活動の内容以外の用途で使用したと認めたときは登録を取り消す。

4 前項の規定による取消し(以下単に「取消し」という。)を受けた使用者は、取消しを受けた日から起算して6月を経過する日までの間は、第8条の規定による減免及び第1項の規定による登録の申請をすることができない。

5 登録に期間(次項において「登録期間」という。)を付し、その期間は、登録を受けた日から起算して1年を経過する日までとする。

6 登録期間内において、登録使用者に、登録を受けた事項に関する変更が生じた場合は、登録使用者は、市長が規則で定めるところにより届出をし、市長の承認を受けなければならない。

(原状回復義務)

第11条 センターに入場した者(以下「入場者」という。)又は使用者(この条及び次条において「入場者等」という。)が、センター若しくはセンターの備品その他の附属物の形質を変更し、又は第5条の規定により使用許可の取消し若しくは停止を命じられた場合は、市長は、当該入場者等に対し、自己の負担により、センター又はセンターの備品その他の附属物を原状に復するよう命ずることができる。

2 市長は、入場者等が前項の規定による原状回復義務を履行しない場合は、当該入場者等が為すべき行為を代わって行い、その要した費用を当該入場者等から徴収することができる。

(遵守事項)

第12条 入場者等は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) センター内では飲酒しないこと。

(3) センターの使用後は清掃をし、使用した備品は所定の場所へ返却すること。

(4) その他市長が規則で定めること。

2 前項ただし書の規定の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、センターの管理等に関して必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において市長が規則で定める日から施行する。

(平成13年8月規則第29号で、同13年8月20日から施行)

(平成25年12月25日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市地域交流センター条例第8条第1項の規定は、施行日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料から適用し、施行日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年12月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、市長が規則で定める日から施行する。

(令和4年4月規則第34号で、同4年5月2日から施行)

別表(第7条関係)

電気使用料

区分

使用料の額

午前

午後

夜間

全日

午前8時30分から正午まで

正午から午後6時まで

午後6時から午後10時まで

午前8時30分から午後10時まで

使用者がセンターに持ち込んだ電気器具の定格消費電力の合計が1キロワットまでごとに

110円

160円

150円

420円

(備考) 使用する時間が、各区分に掲げる時間に満たない場合であっても、これを各区分に掲げる時間とみなす。

飯田市地域交流センター条例

平成13年7月3日 条例第25号

(令和4年5月2日施行)