○飯田市職員定数条例

平成11年3月30日

条例第1号

飯田市職員定数条例(昭和38年飯田市条例第41号)の全部を改正する。

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、一般職の常勤の職員(6月以内の期間を定めて任用される職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は次に掲げるとおりとする。

区分

定数

備考

市長の事務部局の職員

755人

 

議会の事務部局の職員

9人

 

教育委員会の事務部局及び教育機関の職員

150人

 

選挙管理委員会の事務部局の職員

5人

 

公平委員会の事務部局の職員

2人

うち2人は、他の事務部局の職員をもって充てられるものとする。

監査委員の事務部局の職員

4人

 

農業委員会の事務部局の職員

16人

うち8人は、他の事務部局の職員をもって充てられるものとする。

固定資産評価審査委員会の事務部局の職員

2人

うち2人は、他の事務部局の職員をもって充てられるものとする。

病院事業の職員

750人

 

水道事業及び簡易水道事業の職員

32人

 

(定数外の職員)

第3条 次に掲げる職員は、前条に規定する職員の定数外とする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により派遣された職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職を命ぜられた職員

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による承認を受け、育児休業をしている職員

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年9月30日条例第37号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。(後略)

(平成16年3月25日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第33号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第30号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年10月1日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月26日条例第33号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長が在職する場合の経過措置)

6 旧教育長が在職する場合においては、第5条の規定による改正後の飯田市職員定数条例第1条の規定は適用せず、第5条の規定による改正前の飯田市職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年12月21日条例第32号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和4年12月26日条例第27号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

飯田市職員定数条例

平成11年3月30日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成11年3月30日 条例第1号
平成13年9月30日 条例第37号
平成14年3月27日 条例第3号
平成16年3月25日 条例第4号
平成17年3月31日 条例第3号
平成17年9月30日 条例第33号
平成20年9月30日 条例第30号
平成21年3月27日 条例第7号
平成22年10月1日 条例第36号
平成24年12月26日 条例第33号
平成27年3月26日 条例第2号
平成28年12月21日 条例第32号
平成28年12月21日 条例第40号
令和4年12月26日 条例第27号