○飯田市職員定数条例
平成11年3月30日
条例第1号
飯田市職員定数条例(昭和38年飯田市条例第41号)の全部を改正する。
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、一般職の常勤の職員(休職にされた職員、飯田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年飯田市条例第3号)第3条第1号に規定する派遣職員及び6月以内の期間を定めて任用される職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は次に掲げるとおりとする。
区分 | 定数 | 備考 |
市長の事務部局の職員 | 755人 |
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議会の事務部局の職員 | 9人 |
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教育委員会の事務部局及び教育機関の職員 | 150人 |
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選挙管理委員会の事務部局の職員 | 5人 |
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公平委員会の事務部局の職員 | 2人 | うち2人は、他の事務部局の職員をもって充てられるものとする。 |
監査委員の事務部局の職員 | 4人 |
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農業委員会の事務部局の職員 | 16人 | うち8人は、他の事務部局の職員をもって充てられるものとする。 |
固定資産評価審査委員会の事務部局の職員 | 2人 | うち2人は、他の事務部局の職員をもって充てられるものとする。 |
病院事業の職員 | 750人 |
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水道事業及び簡易水道事業の職員 | 32人 |
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附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月30日条例第37号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成16年3月25日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第33号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第30号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月1日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月26日条例第33号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長が在職する場合の経過措置)
6 旧教育長が在職する場合においては、第5条の規定による改正後の飯田市職員定数条例第1条の規定は適用せず、第5条の規定による改正前の飯田市職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年12月21日条例第32号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。