○飯田市職員の職名及び職種名に関する規程

平成11年3月31日

訓令第3号

本庁内部部局

出先機関

議会事務局

行政委員会事務局

監査委員事務局

飯田市職員職名規程(昭和33年飯田市規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、法令、条例又は規則等において別に定めがあるもののほか、飯田市職員定数条例(平成11年飯田市条例第1号)第1条に規定する職員について職名及び職種名に関する事項を定めるものとする。

(職員の職名)

第2条 職員の職名は、別表第1のとおりとする。

(職員の職種名)

第3条 特別の事務又は業務に従事する者で、特にその職務内容を明らかにする必要があるものについては、前条に定める職名のほか、別表第2の職種名を併せ用いることができる。

(法令に基づく職名の併用)

第4条 職名に関し、法令その他特別の定めがあるもので特に必要があるものについては、前2条に定める職名及び職種名に併せ用いることができる。

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日訓令第27号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年3月19日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年2月19日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

主事(見習を含む。)

技師(見習を含む。)

技術員(見習を含む。)

看護補助者(見習を含む。)

指導員(見習を含む。)

介護員(見習を含む。)

調理員(見習を含む。)

作業員(見習を含む。)

別表第2(第3条関係)

職名

職種名

主事(見習を含む。)

学芸員

研究員

講師

司書講師

司書

保育士

診療情報管理士

社会福祉士

技師(見習を含む。)

医師

歯科医師

薬剤師

公認心理師

臨床心理士

栄養士

管理栄養士

診療放射線技師

臨床検査技師

臨床工学技士

理学療法士

作業療法士

視能訓練士

言語聴覚士

歯科衛生士

保健師

助産師

看護師

准看護師

救急救命士

養護教諭

医療相談員

飯田市職員の職名及び職種名に関する規程

平成11年3月31日 訓令第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成11年3月31日 訓令第3号
平成12年3月31日 訓令第3号
平成14年3月26日 訓令第3号
平成15年3月28日 訓令第4号
平成18年3月31日 訓令第4号
平成19年3月16日 訓令第1号
平成19年9月28日 訓令第27号
平成21年3月31日 訓令第5号
平成22年3月31日 訓令第6号
平成22年7月1日 訓令第14号
平成25年3月19日 訓令第1号
平成31年2月19日 訓令第1号