○職務の分類基準に関する規則
昭和33年3月31日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、飯田市職員の給与に関する条例(昭和32年飯田市条例第38号)第5条の規定に基づき、職員の職務の分類の基準となる職務の内容を定めることを目的とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日より適用する。
附則(昭和36年8月23日規則第11号)
この規則は、公布の日より施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和38年7月6日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日より適用する。
附則(昭和39年11月26日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年6月11日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。
附則(昭和42年4月1日規則第3号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年12月25日規則第36号)
この規則は、昭和43年1月1日から施行する。
附則(昭和43年3月30日規則第6号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年6月15日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。
附則(昭和44年8月7日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年10月17日規則第38号)
この規則は、昭和44年10月20日から施行する。
附則(昭和45年3月30日規則第10号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年11月9日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年3月1日から適用する。
附則(昭和46年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年6月18日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月28日規則第53号)
この規則は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和47年3月31日規則第12号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年5月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年10月2日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月30日規則第42号)
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和50年3月28日規則第6号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年7月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年3月30日規則第15号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月30日規則第7号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年2月15日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第12号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年7月1日規則第19号)
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和60年12月27日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年12月26日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月30日規則第19号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月28日規則第15号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和63年9月1日から施行する。
附則(平成元年6月30日規則第17号)
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成元年12月26日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職務の分類基準に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月30日規則第9号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第24号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月26日規則第32号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成4年9月30日規則第34号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成5年3月23日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月23日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月30日規則第51号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成5年12月27日規則第93号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月29日規則第16号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の職務の分類基準に関する規則別表第1の規定は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月27日規則第13号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成8年12月25日規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日規則第13号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第12号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月1日規則第26号)
この規則は、平成11年7月21日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第22号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月20日規則第24号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第30号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月2日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第19号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月20日規則第32号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第51号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第51号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日規則第67号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第28号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月20日規則第40号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成22年7月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第32号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月20日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第27号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第23号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
行政職給料表級別職務分類表
職員の区分 | 職務の級 | 職務の名称 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1級 | 定型的な業務又は作業を行う職務 |
2級 | 1 指導主事又は指導技師の職務 2 指導調理員、指導介護員、指導作業員又は指導看護補助者の職務 | |
3級 | 1 主査又は技査の職務 2 主任の職務 | |
4級 | 1 児童発達支援センターの所長、授産施設の所長、認定こども園の園長、消費生活センターの所長、最終処分場の場長又は地方卸売市場の場長の職務 2 自治振興センターの所長の職務 3 幼稚園の園長若しくは教頭、矢高共同調理場の場長、勤労青少年ホームの館長又は鼎図書館若しくは上郷図書館の館長の職務 4 係長、専門主査、専門技査又は専門主任の職務 | |
5級 | 1 4級の2の職務で、困難な業務を所掌する職務 2 主幹、技幹又は保育主幹の職務 3 教育委員会事務局の課長補佐、副所長補佐、副館長補佐(兼務により置かれるものを除く。)又は館長補佐の職務 4 市長の事務部局の課長補佐の職務 5 議会の事務局次長補佐の職務 6 選挙管理委員会の事務局長補佐の職務 7 監査委員事務局の事務局長補佐の職務 8 農業委員会の事務局長補佐の職務 | |
6級 | 1 専門幹の職務 2 教育委員会事務局の課長、歴史研究所の副所長、市公民館の副館長、文化会館の館長、中央図書館の館長又は美術博物館の副館長の職務 3 選挙管理委員会の事務局長の職務 4 監査委員事務局の事務局長の職務 5 農業委員会の事務局長の職務 6 議会の事務局次長の職務 7 市長の事務部局の課長若しくは室長又は飯田市立病院介護老人保健施設若しくは高松診療所の事務長の職務 8 下水浄化センターの所長の職務 | |
7級 | 1 6級の職務で、特に困難な業務を所掌する職務 2 副参事の職務 3 参事の職務 4 会計管理者の職務 5 教育委員会の教育次長又は美術博物館の館長の職務 6 議会の事務局長の職務 7 市長の事務部局の部長、局長、飯田市立病院の経営企画部長(医師以外に限る。)又は事務局長の職務 | |
8級 | 1 7級の職務で、重要な業務を所掌する職務 2 教育委員会の専門幹の職務 | |
9級 | 1 8級の職務で、特に重要な業務を所掌する職務 2 理事の職務 | |
定年前再任用短時間勤務職員 | 1級 | 主事、技師、介護員、調理員又は作業員の職務 |
2級 | 1 主査又は技査の職務 2 主任の職務 | |
3級 | 係長補佐の職務 | |
4級 | 係長、専門主査、専門技査又は専門主任の職務 |
別表第2(第2条関係)
医療職給料表(1)級別基準職務表
職務の級 | 職務の名称 |
1級 | 2級、3級及び4級に属する職務以外の医師又は歯科医師の職務 |
2級 | 病院の医師の職務(医師免許の交付を受けて2年以上医療経験を有する医師の職務)又は歯科医師の職務(歯科医師免許の交付を受けて2年以上医療経験を有する歯科医師の職務) |
3級 | 1 病院の経営企画部長、医療安全管理部長、医療情報部長、災害対策部長、診療部長、副診療部長、地域医療部長、診療技幹、室長、センター長、科部長、副センター長、科副部長、センター副部長又は医長の職務(2級の職務の経験を5年以上有する医師又は歯科医師の職務を含む。) 2 高松診療所長又は飯田市立病院介護老人保健施設の施設長の職務 |
4級 | 1 3級の職務で、困難な業務を所掌する職務 2 病院の経営企画部長、医療安全管理部長、医療情報部長、災害対策部長、診療部長、副診療部長、地域医療部長又は診療技幹の職務で、困難な業務を所掌する職務(病院の室長、センター長、科部長、副センター長、科副部長、センター副部長若しくは医長の職務の経験を3年以上有する医師又は歯科医師の職務を含む。) 3 病院の院長、副院長又は市立病院技監の職務 |
5級 | 4級の職務で、重要な業務を所掌する職務 |
別表第3(第2条関係)
医療職給料表(2)級別職務分類表
職員の区分 | 職務の級 | 職務の名称 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1級 | 病院に勤務する栄養士若しくは管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士又は医療相談員の職務 |
2級 | 1 1級の職務で、高度の知識又は経験を必要とする職務 2 薬剤師、公認心理師又は臨床心理士の職務 | |
3級 | 指導技師の職務 | |
4級 | 1 技査の職務 2 病院の主任の職務 | |
5級 | 1 4級の2の職務で、困難な業務を行う職務 2 病院の科長又は科長補佐の職務 3 専門技査の職務 4 係長の職務 | |
6級 | 1 病院の診療技術部長又は副診療技術部長の職務 2 病院の薬剤部長の職務 3 医療安全管理者の職務 | |
7級 | 6級の1又は2の職務で、重要な業務を所掌する職務 | |
定年前再任用短時間勤務職員 | 1級 | 技師の職務 |
2級 | 指導技師の職務 | |
3級 | 1 技査の職務 2 病院の主任の職務 | |
4級 | 3級の職務で、困難な業務を行う職務 | |
5級 | 1 病院の科長又は科長補佐の職務 2 専門技査の職務 3 係長の職務 |
別表第4(第2条関係)
医療職給料表(3)級別職務分類表
職員の区分 | 職務の級 | 職務の名称 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 1 高度の知識又は経験を必要とする准看護師の職務 2 助産師又は看護師の職務 3 保健師の職務 | |
3級 | 指導技師の職務 | |
4級 | 1 病院の主任看護師又は主任看護師補佐の職務 2 病院の主任看護師(技査)又は主任看護師補佐(技査)の職務 3 保健師長の職務 | |
5級 | 1 看護師長の職務 2 医療安全管理者の職務 3 専門技査の職務 4 係長の職務 | |
6級 | 1 病院の看護部長の職務 2 病院の副看護部長の職務 3 飯田市立病院介護老人保健施設又は高松診療所の事務長の職務 4 保健技幹の職務 5 5級の2の職務で、困難な業務を所掌する職務 | |
7級 | 1 病院の副院長の職務 2 6級の1の職務で、重要な業務を所掌する職務 | |
定年前再任用短時間勤務職員 | 1級 | 技師の職務 |
2級 | 指導技師の職務 | |
3級 | 1 病院の主任看護師又は主任看護師補佐の職務 2 病院の主任看護師(技査)又は主任看護師補佐(技査)の職務 3 保健師長の職務 | |
4級 | 1 看護師長の職務 2 専門技査の職務 3 係長の職務 |