○職員の任用に関する規則

昭和47年4月7日

規則第21号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 試験による任用(第4条~第6条)

第3章 選考による任用(第7条・第8条)

第4章 試験の実施機関(第9条~第11条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定による職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員でない者を職員の職(以下「職」という。)に任用すること。

(2) 昇任 職員を、現に任用されている職または級より上位の職または級に任用すること。

(3) 降任 職員を、現に任用されている職または級より下位の職または級に任用すること。

(4) 転任 現に任用されている職員を、昇任、降任以外の方法により他の職に任用すること。

(任用方法の一般的基準)

第3条 市長は、欠員が生じた場合におけるその職(臨時または非常勤の職員を除く。以下「欠員の職」という。)を補充しようとするときは、職員を転任、昇任または降任させてその欠員の職を補充するものとする。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、採用の方法によつて当該欠員の職を補充することができる。

(1) 欠員の職の職務の特殊性または責任の度合等により、転任、昇任等の方法によつてその欠員の職を補充することが適当でないと認められるとき。

(2) 欠員の職を採用の方法によつて補充することが、人事行政の運営上必要であると認められるとき。

第2章 試験による任用

(受験資格)

第4条 競争試験(以下「試験」という。)の受験資格は、市長が必要と認める職種に区分し、その職務遂行上必要な資格要件等について試験を実施するつど市長が定める。

(試験の方法)

第5条 試験は、筆記試験のほか、次の各号に掲げる方法のうち一つ以上をあわせ用いて行なうものとする。

(1) 面接試験

(2) 健康診断

(3) 人物性行の判定

(4) 適応性の判定

(5) 身上調査

(試験の公告)

第6条 採用試験を行なおうとするときは、次に掲げる事項を広報その他の方法をもつて公告するものとする。

(1) 試験の対象となる職の概要および給与

(2) 受験資格

(3) 試験の方法

(4) 試験の日時および場所

(5) 受験申込書の入手方法ならびに提出の場所および時期ならびに手続きの方法

(6) その他市長が必要と認める事項

第3章 選考による任用

(選考により採用することができる場合)

第7条 次の各号の一に該当する職を採用する場合は、選考によることができる。

(1) 他の地方公共団体または国の試験または選考に合格した者をもつて補充しようとする職で、その試験または選考に係る職と職務の複雑、困難及び責任の度合が同等以下の職

(2) かつて本市の職員であつた者をもつて補充しようとする職で、その者がかつて正式に任用されていた職と職務の複雑、困難及び責任の度合が同等以下の職

(3) 特定の知識、経験および技術を必要とし、試験を行なつてもじゆうぶんな競争者が得られないと市長が認める職

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が試験によることが適当でないと認める職

(選考による昇任の特例)

第8条 職員が生命の危険をおかして職務を遂行し、そのため危篤となり、または不具廃疾となつた場合もしくは職務上特に顕著な功労があつた場合は選考により特に昇任させることができる。

第4章 試験の実施機関

(試験の実施機関)

第9条 市長は、試験を行なうときは、長野県人事委員会等に委託して行なう。

2 長野県人事委員会等に委託しているいとまのないときまたは第5条各号列記の事項については、前項の規定にかかわらず市長は試験を実施することができる。

(試験委員)

第10条 前条第2項の規定により試験を実施する場合において、市長は試験委員をおくことができる。

2 試験委員は若干名とし、試験を実施するつど市長が職員の中から指名する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月27日規則第26号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行(中略)する。

(平成18年3月31日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

職員の任用に関する規則

昭和47年4月7日 規則第21号

(平成28年4月1日施行)