○職員の分限に関する条例
昭和32年2月25日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定により、職員の意に反する休職の事由並びに職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の特例に関し規定することを目的とする。
(休職の事由)
第2条 職員が、法第28条第2項各号に該当する場合のほか、次の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。
(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合
(2) 市の事務又は事業と密接な関連を有し、かつ、市が特に援助し、又は配慮することを要する公共的団体(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項各号に規定する団体及び飯田市が出資している株式会社を除く。)において、その職員の職務と関連があると認められる業務に専ら従事する場合
(降任、免職及び休職の手続)
第3条 法第28条第1項第1号に該当するものとして、職員を降任又は免職することができるのは、勤務成績の評定その他の実証に基づいて、勤務実績の良くないことが明らかな場合でなければならない。
2 法第28条第1項第2号に該当するものとして、職員を降任し若しくは免職する場合又は同条第2項第1号に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。
3 職員の意に反する降任、免職及び休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号に該当する場合における休職の期間は休養を要する程度に応じて、第2条各号に該当する場合における休職の期間は必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中、条例に特別の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。
(失職の特例)
第6条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至つた職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により、特にその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかつた職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、取り消された日にその職を失う。
(実施規定)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日より実施する。
(上村及び南信濃村の編入に伴う経過措置)
2 上村及び南信濃村の編入の日前に、職員の分限に関する条例(昭和35年上村条例第30号)又は職員の分限に関する条例(昭和37年南信濃村条例第35号)の規定に基づいてなされた手続及び効果は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和44年6月28日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月27日条例第69号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月25日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月27日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成17年9月30日条例第34号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第30号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第31号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第33号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。