○飯田市職員の定年等に関する条例

昭和59年9月25日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項から第3項まで及び第28条の3の規定により、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年による退職)

第2条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。

(定年)

第3条 職員の定年は、年齢60年とする。ただし、病院において医療業務に従事する医師である職員にあつては、年齢65年とする。

(定年による退職の特例)

第4条 任命権者は、定年に達した職員が第2条の規定により退職すべきこととなる場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。

(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。

(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職による欠員を容易に補充することができないとき。

(3) 当該職務を担当する者の交替がその業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。

2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認めるときは、1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。

3 任命権者は、第1項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合又は前項の規定により期限を延長する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

4 任命権者は、第1項の期限又は第2項の規定により延長された期限が到来する前に第1項の事由が存しなくなつたと認めるときは、当該職員の同意を得て、期日を定めてその期限を繰り上げて退職させることができる。

5 前各項の規定を実施するために必要な手続きは、市長が規則で定める。

(定年に関する施策の調査等)

第5条 市長は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行する。

(飯田市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

2 飯田市職員の退職手当に関する条例(昭和38年飯田市条例第4号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項中「別表第4に掲げる程度の状態」を「別表第3に掲げる程度の障害の状態」に改める。

第4条第1項中「除く。)」の次に「、20年以上25年未満の期間勤続し定年に達したことにより退職した者(定年に達した者で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の3の規定により引き続き勤続した後退職したものを含む。次条において同じ。)」を加える。

第5条第1項中「及び公務上」を「、公務上」に改め、同項中「死亡により退職した者」の次に「及び25年以上勤続し定年に達したことにより退職した者」を加える。

第7条第4項中「(昭和25年法律第261号)」を削る。

(平成12年12月26日条例第53号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第30号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第11条の規定は、公布の日から施行する。

(令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢)

第11条 令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢は、年齢60年とする。

飯田市職員の定年等に関する条例

昭和59年9月25日 条例第32号

(令和4年12月26日施行)