○職員の懲戒に関する条例

昭和32年2月25日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定により、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、市長が規則で定める法人とする。

(懲戒の手続)

第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(飯田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年飯田市条例第30号)第18条第1項から第3項までに規定する報酬の額をいう。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、停職の期間中もその職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(裁判所に係属中の懲戒)

第6条 懲戒に付さるべき事件が刑事裁判に係属する間においても必要があるときは、同一事件について懲戒することができる。

(実施規定)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日より適用する。

(上村及び南信濃村の編入に伴う経過措置)

2 上村及び南信濃村の編入の日前に、職員の懲戒に関する条例(昭和35年上村条例第29号)又は職員の懲戒に関する条例(昭和37年南信濃村条例第36号)の規定に基づいてなされた手続及び効果は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和43年1月9日条例第1号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年6月28日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日条例第34号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第27号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒に関する条例

昭和32年2月25日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)