○飯田市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和32年2月25日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条に規定する職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、宣誓書(別記様式)に署名し、当該宣誓書を任命権者に提出してからでなければその職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日より適用する。

(昭和46年3月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

飯田市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和32年2月25日 条例第5号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和32年2月25日 条例第5号
昭和46年3月17日 条例第14号
令和3年6月30日 条例第15号