○飯田市職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和32年2月25日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定により、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は次の各号の一に該当する場合においてあらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認(教育長にあっては飯田市教育委員会の承認)を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に関する場合

(3) 前2号に規定する場合を除く外市長が定める場合

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日より適用する。

(上村及び南信濃村の編入に伴う経過措置)

2 上村及び南信濃村の編入の日前に、上村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和40年上村条例第14号)又は職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和35年南信濃村条例第68号)の規定に基づいて任命権者又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除された職員は、この条例の規定に基づいて職務に専念する義務を免除されたものとみなす。

(昭和43年12月27日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年6月28日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日条例第34号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長が在職する場合の経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合(以下「旧教育長が在職する場合」という。)においては、第1条の規定による改正後の飯田市職務に専念する義務の特例に関する条例第1条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の職務に専念する義務の特例に関する条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例の一部改正)

8 飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

飯田市職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和32年2月25日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)