○職員の営利企業等の従事制限に関する規則

昭和36年9月12日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定による任命権者の許可を受けるべき地位及び許可の基準を定めることを目的とする。

(許可を受けるべき地位)

第2条 法第38条第1項の規則で定める地位は、営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体における次に掲げるものとする。

(1) 顧問、参与その他これらに類する地位

(2) 諮問機関、助言機関又は議決機関の構成員

(3) 前2号に準ずる地位で当該営利企業の経営方針に影響を及ぼすような地位

(許可の基準)

第3条 職員が、営利企業等従事(営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体で許可を受けるべき地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事することをいう。以下同じ。)をする場合においては、任命権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合でなければこれを許可しないものとする。

(1) 営利企業等従事をしても職務の遂行に支障がないと認める場合

(2) その職員が現に占めている職と当該営利企業等従事との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないと認める場合

(3) 職員及び職務の品位を損ねるおそれがないと認める場合

(勤務時間)

第4条 許可を受けた職員は、任命権者が特に認めた場合のほかは、営利企業等従事をするために、その勤務時間をさいてはならない。

2 許可を受けた職員が、営利企業等従事をするために勤務時間をさくことを特に認められた場合においても、そのために勤務しなかった勤務時間については飯田市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第38号)第33条又は飯田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年飯田市条例第30号)第17条の規定により給与を減額することができる。

(許可の申請)

第5条 職員が許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第1号)を、所属長を経由して、任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による申請書の提出があった場合で、許可すべきと認めたときは、任命権者は営利企業等従事許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 任命権者は、許可に条件を付すことができる。

(許可の取消)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、任命権者は、その許可を取り消すことができる。

(1) 公務遂行に支障がある場合

(2) 許可の条件に反した場合

(廃止届)

第7条 許可を受けた職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、営利企業等従事廃止届(様式第3号)を任命権者に提出しなければならない。

(1) 許可を受けるべき理由が消滅した場合

(2) 公務に支障がある場合

(3) 自己の都合により必要がある場合

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年5月20日規則第21号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平成23年11月11日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の職員の営利企業等の従事制限に関する規則の規定に基づきなされた申請、許可その他の行為は、この規則による改正後の職員の営利企業等の従事制限に関する規則の規定に基づきなされた行為とみなす。

(令和2年3月30日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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職員の営利企業等の従事制限に関する規則

昭和36年9月12日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)