○飯田市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則

平成7年3月28日

規則第7号

職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(昭和33年飯田市規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年飯田市条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 条例第2条第1項本文に規定する勤務時間は、1日につき7時間45分となるように割り振るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員(条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の勤務時間は、その育児短時間勤務の内容(条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務の内容をいう。以下同じ。)に従い、1日につき7時間45分を超えない範囲内となるように割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の勤務時間は、1日につき7時間45分を超えない範囲内となるように割り振るものとする。

3 任命権者は、条例第2条第6項の規定により、特別の勤務に従事する職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りについて別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、かつ、次の各号に掲げる基準に適合するようにしなければならない。

(1) 毎4週間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員にあっては、8日以上でその育児短時間勤務の内容に従った週休日及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上の週休日)を設けること。

(2) 勤務日(条例第2条第7項に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

4 任命権者は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の職務の特殊性その他の事由(育児短時間勤務職員にあっては、その育児短時間勤務の内容)により、週休日及び勤務時間の割振りを4週間ごとの期間について定めること又は週休日を4週間につき8日(育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)とすることが困難であると認められる職員については、次の各号に掲げる基準に適合する場合に限り、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、4週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(1) 1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員にあっては、1週間当たり1日以上の割合でその育児短時間勤務の内容に従った週休日)を設けること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

5 条例第2条第3項で規定する再任用短時間勤務職員の勤務時間は当分の間、1週間当たり31時間とする。

(週休日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更)

第3条 条例第2条第7項の市長が規則で定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第2条第7項の市長が規則で定める勤務時間は、3時間30分を下らず4時間15分を超えない時間の勤務時間(以下この条において「半日勤務時間」という。)とする。

3 条例第2条第7項の規定により割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は、第1項に規定する期間内にある勤務日のうち、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。

4 任命権者は、週休日の振替え(条例第2条第7項の規定により、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項及び次項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(条例第2条第7項の規定により、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項及び次項において同じ。)を行う場合には、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第5条の5第1項に規定する勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

5 任命権者は、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第4条 任命権者は、職員に正規の勤務時間外の勤務(以下「時間外勤務」という。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害さないように考慮しなければならない。

(定年前再任用短時間勤務職員に対する留意)

第4条の2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務等の命令を行う職員)

第4条の3 任命権者の行う時間外勤務及び休日における正規の勤務時間の勤務(以下「時間外勤務等」という。)の命令は、飯田市事務処理規則(昭和56年飯田市規則第13号)に定めるもののほか、次の表の左欄に掲げる職にある者(以下「時間外勤務等命令者」という。)がそれぞれ同表の右欄に掲げる部署に所属する職員に対して行うものとする。

飯田市組織規則(平成13年飯田市規則第9号。以下「組織規則」という。)第8条第2項に規定する課等の長

それぞれの課等。ただし、下記に掲げるものを除く。

部の長が指名する専門幹

部の長が指定する係等及び出先機関

飯田市立病院の課長

それぞれの課

飯田市立病院介護老人保健施設の事務長

飯田市立病院介護老人保健施設

会計課長

会計課

組織規則第4条に規定する出先機関(自治振興センターを除く。)を統括する課等の長又は当該課等の長から委任を受けた者

それぞれの出先機関

議会事務局の事務局次長

議会事務局

教育委員会事務局の課長

それぞれの課

歴史研究所の副所長

歴史研究所

市公民館の副館長

市公民館、橋北公民館、橋南公民館、羽場公民館、丸山公民館及び東野公民館

文化会館の館長

文化会館

中央図書館の館長

中央図書館、鼎図書館及び上郷図書館

美術博物館の副館長

美術博物館及び考古博物館

飯田市立小学校及び中学校の校長

飯田市立小学校及び中学校

農業委員会事務局の事務局長

農業委員会事務局

監査委員事務局の事務局長

監査委員事務局

選挙管理委員会事務局の事務局長

選挙管理委員会事務局

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第4条の4 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要すると市長が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 前項の規定により第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、任命権者は、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

(職員の義務)

第4条の5 職員は、勤務時間の全てを職責遂行のために用い、正規の勤務時間内に事務が処理できるよう常に工夫と努力をしなければならない。

(時間外勤務等命令者の義務)

第4条の6 時間外勤務等命令者は、職員の事務量を十分把握し、職員間の均衡を図り、平常の事務又は作業については、正規の勤務時間内に能率的に処理できるよう指導し、及び管理監督しなければならない。

(命令の手続)

第4条の7 時間外勤務等の命令は、市長が定める時間外勤務・休暇管理システム(以下「システム」という。)により行わなければならない。

2 前項の命令は、システムに代えて、次に掲げる事項を記載した時間外勤務等命令票により行うことができる。

(1) 時間外勤務等を行わせる日付、曜日及び時刻

(2) 時間外勤務等に係る職務の内容

(3) 休憩を与える時間

(4) 時間外勤務等命令者の決裁

(5) 午後10時から翌日の午前5時までの間又は水曜日、週休日若しくは休日(条例第6条に規定する休日をいう。)に時間外勤務等を行わせる場合においては、人事課長の決裁

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が時間外勤務等の命令に関し必要と認める事項

(時間の規制)

第4条の8 時間外勤務の命令は、正規の勤務時間の終了後、15分を単位として行うものとする。ただし、事態が急迫した場合は、この限りでない。

2 休日における正規の勤務時間の勤務を命ずる場合には、条例第3条の規定に準じて休憩時間を与えるほか、前項と同様とする。

(当直者による確認)

第4条の9 時間外勤務等の命令を受けた職員は、その勤務の終了後、速やかに当直者に報告し、その確認を経なければならない。ただし、庁外における勤務を命じられた場合で帰庁しないときは、この限りでない。

2 当直者は、前項の規定により行う勤務時間の確認に誤りのないよう努めなければならない。

(時間の変更)

第4条の10 時間外勤務等の命令を受けた職員は、その処理の結果につき時間外勤務等命令者に報告し、命令された勤務時間の変更を要するものについては、時間外勤務等命令者の承認を得なければならない。

(報告及び手当等の計算)

第4条の11 時間外勤務等命令者は、所属職員について毎月予算科目ごとに時間外勤務等を行った時間を集計し、任命権者の確認を経て、毎月市長が定める日までに市長に報告しなければならない。

2 第4条の7第2項の規定により時間外勤務等命令票を用いて時間外勤務等の命令を行った場合は、前項の規定による報告に当たり、当該時間外勤務等命令票を添付するものとする。

(宿日直勤務)

第5条 条例第5条第1項の市長が規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務

(2) 次に掲げる当直勤務

 入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の当直勤務

 救急の外来患者等に関する事務処理等のための当直勤務

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第5条の2 条例第5条の2第1項に規定する市長が規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託できない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第5条の2第1項第1号の「小学校就学の始期に達するまで」とは、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までをいう。

3 条例第5条の2第1項第2号に規定する市長が規則で定めるものは、次の各号に掲げる事業に応じ、それぞれ当該各号に定める施設等にその子((同項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)当該事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。

(1) 児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業又は同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業 これらの事業を行う施設

(2) 児童福祉法第6条の3第14項に規定する子育て援助活動支援事業 当該事業における同項各号に掲げる援助を行う場所

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業 当該事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設

(4) 国の補助事業である学校、家庭及び地域の連携による教育支援活動促進事業 当該事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所

4 条例第5条の2第1項の規定により早出遅出勤務を請求しようとする者は、早出遅出勤務を請求する一つの期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ請求書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。

5 条例第5条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

6 任命権者は、条例第5条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

7 条例第5条の2第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により速やかに届け出なければならない。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第5条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

8 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第5条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

9 前項の場合において、職員は遅滞なく、第7項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

10 第6項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

11 第4項から前項まで(第7項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第12条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第7項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第5条の3 条例第5条の3第1項の常態としてその子を養育することができるものとして市長が規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条において同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 条例第5条の3第1項の規定により深夜勤務の制限を請求しようとする者は、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに請求書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。

3 条例第5条の3第1項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。この場合、子が出生した後速やかに当該子の氏名及び生年月日を任命権者に届け出なければならない。

4 条例第5条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

5 前条第6項の規定は、条例第5条の3第1項の規定による請求について準用する。

6 条例第5条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により速やかに届け出なければならない。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第5条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

7 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第5条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

8 前項の場合において、職員は遅滞なく、第6項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

9 前条第6項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

10 第2項から前項まで(第3項及び第6項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第6項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第5条の4 条例第5条の4第1項の「3歳に満たない」とは、満3歳の誕生日の前日までをいう。

2 条例第5条の4第1項又は第2項の規定により時間外勤務の制限を請求しようとする者は、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに請求書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。この場合において、条例第5条の4第1項の規定による請求に係る期間と同条第2項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

3 条例第5条の4第1項又は第2項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、条例第5条の4第1項又は第2項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

4 任命権者は、条例第5条の4第1項又は第2項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

5 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

6 第5条の2第6項の規定は、条例第5条の4第1項又は第2項の規定による請求について準用する。

7 条例第5条の4第1項又は第2項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により速やかに届け出なければならない。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第5条の4第1項又は第2項に規定する職員に該当しなくなった場合

8 時間外勤務制限開始日から起算して条例第5条の4第1項又は第2項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第5条の4第1項の規定による請求にあっては3歳に、条例第5条の4第2項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

9 前項の場合において、職員は遅滞なく、第7項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

10 第5条の2第6項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

11 第2項から前項まで(第7項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第7項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第8項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(休憩時間の変更)

第5条の5 任命権者は、条例第3条第2項の規定により、次に掲げる場合に該当する職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められるときは、条例第3条第1項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、その子を養育する場合

(2) 小学校に就学している子のある職員がその子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合

(3) 要介護者を介護する職員が要介護者を介護する場合

(4) 交通機関を利用して通勤した場合に、出勤について職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの時間と退勤について終業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間を合計した時間(交通機関を利用する時間に限る。)が、始業の時刻を遅らせ、又は終業の時刻を早めることにより30分以上短縮されると認められるとき(始業及び終業の時刻を変更することにより、当該合計した時間を30分以上短縮できる場合を除く。)

(5) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女子職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

2 前項の申出は、休憩時間変更事由申出書(様式第3号)により行うものとする。

(育児短時間勤務職員の正規の勤務時間外の勤務)

第5条の6 条例第5条第1項に規定する市長が規則で定める場合は、第5条に規定する勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員以外の職員に、当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第5条第2項に規定する市長が規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員以外の職員に正規の勤務時間以外の時間において、第5条に規定する勤務以外の勤務を命ずることができない場合とする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第5条の7 条例第5条の5第1項の市長が規則で定める期間は、飯田市職員の給与に関する条例(昭和32年飯田市条例第38号。以下「給与条例」という。)第20条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第5条の5第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日(条例第6条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)及び代休日(条例第7条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第20条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第20条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第20条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第20条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により育児短時間勤務の承認を受けた職員(地方公務員の育児休業等に関する法律第17条において準用する場合を含む。)給与条例第20条第1項第1号に掲げる勤務において正規の勤務時間を超えて勤務したもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、1時間、始業の時刻から休憩の時刻までの連続する勤務時間、休憩の終わる時刻から終業の時刻までの連続する勤務時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が1時間、始業の時刻から休憩の時刻までの連続する勤務時間、休憩の終わる時刻から終業の時刻までの連続する勤務時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第5条の5第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第5条の5第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(代休日の指定)

第6条 代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第5条の5第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(年次休暇)

第7条 条例第9条第1項の市長が規則で定める日数は、次に定める職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日数とする。ただし、第2号及び第3号で定める日数が当該年の末日において労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 20日

(2) 育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるもの 20日にその職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(3) 育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、前号に掲げる職員以外のもの 155時間にその職員の条例第2条第2項又は第3項の規定により定められた勤務時間(以下この号及び第9条第4項第1号において「1週間の勤務時間」という。)を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、その職員の1週間の勤務時間をその職員の1週間当たりの勤務日の数で除して得た時間(第6項において「1日平均勤務時間」という。)を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)

2 2月以降において新たに採用された職員の年次休暇の日数は、前項の規定にかかわらず、次の表に掲げるところによる。ただし、定年前再任用短時間勤務職員及び別に市長が定める場合にあっては、その定めるところによる。

採用された月

その年の年次休暇

採用された月

その年の年次休暇

採用された月

その年の年次休暇

2月

18日

6月

12日

10月

5日

3月

17日

7月

10日

11月

3日

4月

15日

8月

8日

12月

2日

5月

13日

9月

7日

 

 

3 前2項の規定にかかわらず、任期の定めのある職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の年次休暇の日数は、別に市長が定めるところによる。

4 条例第9条第2項の市長が規則で定める日数は、一の年における年次休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り上げた日数)とする。

5 年次休暇の単位は、1日、半日(勤務時間の始まる時刻から休憩時間の始まる時刻までの連続する時間、又は休憩時間の終わる時刻から勤務時間の終わる時刻までの連続する時間をいう。以下同じ。)又は1時間(不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でないものをいう。次項において同じ。)にあっては、半日又は1時間)とする。ただし、当該年次休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

6 半日又は1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、7時間45分(育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、不斉一型短時間勤務職員以外のものにあっては、その職員の勤務日の1日の勤務時間(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)、不斉一型短時間勤務職員にあっては、その職員の1日平均勤務時間(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間))をもって1日とする。

(療養休暇)

第8条 条例第10条の市長が規則で定める場合は、次の表の左欄に掲げる事由に該当する場合とし、同条の市長が規則で定める期間は、当該左欄に掲げる事由の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める期間とする。

事由

期間

1 負傷又は疾病(予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)

90日(結核性疾患及び成人病疾患等の場合にあっては180日)を超えない範囲内において最小限度必要と認める期間。ただし、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病にあっては3年を超えない範囲内において最小限度必要と認める期間とする。

2 生理日において勤務することが著しく困難である女子職員の生理日

その都度必要と認める期間

2 前項の表の1の項の事由による休暇の単位は、1日又は半日若しくは1時間とする。

3 半日又は1時間を単位として与えられた療養休暇を日に換算する計算方法については、前条第6項の規定を準用する。

4 第1項の期間の計算については、その期間中に、週休日、休日及び条例第7条の規定による代休日を含むものとする。

5 第1項の表に規定する成人病疾患等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 脳卒中

(2) 悪性新生物

(3) 動脈硬化性心臓病

(4) 動脈硬化性腎臓病

(5) 糖尿病

(6) 動脈硬化性リューマチ

(7) 動脈硬化性肝硬変

(8) 心因性精神障害

(特別休暇)

第9条 条例第11条の市長が規則で定める場合は、次の表の左欄に掲げる事由に該当する場合とし、同条の市長が規則で定める期間は、当該左欄に掲げる事由の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める期間とする。

事由

期間

1 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める期間

2 裁判員、証人、鑑定人又は参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会又は他の官公署への出頭

上に同じ。

3 所管庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止

上に同じ。

4 骨髄移植のため、骨髄液の提供希望者として登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合の当該申出又は提供に伴う検査、入院等

上に同じ。

5 職員の結婚

7日の範囲内において必要と認める期間

5の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年につき10日の範囲内で必要と認める期間

6 妊娠中の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認める期間

7 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間

8 妊娠中の女子職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合において、適宜休憩し、又は補食するとき

その都度必要と認める時間

9 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

10 女子職員の出産

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

11 生後満1年に達しない子を育てる職員でその子を育てる場合

1日2回その都度必要と認める期間

12 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号及び次条並びに別表において同じ。)の出産に伴い、職員が勤務しないことが相当であると認められる場合

市長が定める期間内における3日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、23時間15分)の範囲内の期間

13 配偶者が出産する場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する場合

出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産の日以後1年を経過するまでの期間内における5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

14 義務教育の課程を修了するまでの子(配偶者の子を含む。第16条第1項の表の5の項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。第16条第1項の表の5の項において同じ。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年につき5日(その養育する義務教育の課程を修了するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

15 要介護者の介護その他市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

16 忌引

別表に定める期間内において必要と認める期間

17 父母の祭日

1日の範囲内で必要と認める期間

18 夏季における職員の保養及び家庭生活の充実

7月1日から9月30日までの間において3日を超えない範囲内で必要と認める期間

19 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)による通行遮断

その都度必要と認める期間

20 風水震火災その他の非常災害による交通遮断

上に同じ。

21 風水震火災その他の非常災害による職員の現住居の滅失又は破壊

上に同じ。

22 その他交通機関の事故等の不可抗力による場合

上に同じ。

23 職員の妊娠障害(つわりに限る。)

妊娠期間中14日を超えない範囲内で必要と認める期間

24 自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

(3) 身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動((1)及び(2)に掲げる活動を除く。)

(4) (1)から(3)までに掲げる活動のほか、市長が別に定める活動

1年につき5日を超えない範囲内で必要と認める期間

25 その他市長が定める場合

市長が定める期間

2 前項の表の5の2の項、12の項及び13の項の事由による休暇の単位は、1日又は半日若しくは1時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1時間)とする。

3 第1項の表の14の項及び15の項の事由による休暇の単位は、1日又は半日若しくは1時間とする。

4 半日又は1時間を単位として与えられた前2項に規定する休暇を日に換算する場合には、7時間45分(育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める時間)をもって1日とする。

(1) 一の勤務日において、その職員の1週間の勤務時間を5で除して得た時間(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た時間。以下この項において「平均勤務時間」という。)未満の時間を与えられた場合における当該与えられた時間 平均勤務時間

(2) 一の勤務日において、平均勤務時間以上の時間を与えられた場合における当該与えられた時間 当該与えられた時間

5 第1項の期間(同項の表の5の項に規定する職員の結婚の事由に係る期間を除く。)の計算については、前条第4項の規定を準用する。

(介護休暇)

第10条 条例第12条第1項の市長が規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

2 条例第12条第1項の市長が規則で定める期間は、14日以上の期間とする。

3 条例第12条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を、第13条第6項に規定する要介護者の状態等申出書(以下この条において「申出書」という。)に記入して、市長に対し行わなければならない。

4 市長は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を申出書に記入して、市長に対し申し出なければならない。

6 市長は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、市長は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第12条第3項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、一月に満たない期間は、三十日をもって一月とする。

第10条の2 介護休暇の単位は、1日又は半日若しくは1時間とする。

2 介護休暇は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した時間とする。

(介護時間)

第10条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(第9条第1項の表の11の項の事由による休暇の承認を受けて勤務しない時間又は職員の育児休業等に関する条例(平成4年飯田市条例第7号)第20条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間からこれらの承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(組合休暇)

第11条 条例第13条の市長が規則で定める場合は、次の表の左欄に掲げる事由に該当する場合とし、同条の市長が規則で定める期間は、同表の右欄に定める期間とする。

事由

期間

登録された職員団体の規約に定める執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関及び特定の事項について調査研究を行い、かつ、当該登録された職員団体の諮問に応ずるための機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合並びに当該登録された職員団体の加入する上部団体の上記の機関に相当する機関の業務で当該登録された職員団体の業務と認められるものに従事する場合

日又は半日若しくは1時間を単位として、その都度必要と認める期間。ただし、1年につき30日以内の期間とする。

2 半日又は1時間を単位として与えられたその年の組合休暇を日に換算する計算方法については、第7条第6項の規定を準用する。

(休暇の承認等)

第12条 条例第14条の市長が規則で定める特別休暇は、第9条第1項の表の9の項及び10の項の事由による休暇とする。

2 任命権者は、療養休暇又は特別休暇(前項に規定するものを除く。次条において同じ。)の請求について、第8条第1項又は第9条第1項に掲げる事由に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

3 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第12条第1項又は第12条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

4 任命権者は、組合休暇の請求について、第11条第1項に掲げる事由に該当し、かつ、公務の運営に支障がないと認めるときは、これを承認することができる。

(休暇の請求等)

第13条 職員は、年次休暇を請求しようとするとき並びに療養休暇及び特別休暇(第9条第1項の表の24の項の事由による休暇で市長の定めるものを除く。)の承認を受けようとするときはその休暇種別及び期間について、システムを用いて、あらかじめ任命権者に申し出なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ申し出ることができなかった場合においては、事後に申し出ることができる。

2 前項の規定による申出は、市長が認める場合に限り、システムに代えて休暇承認票(様式第4号)により行うことができる。

3 職員は、組合休暇の承認を受けようとするときはその事由及び期間を記載した書類を、あらかじめ任命権者に提出しなければならない。

4 第9条第1項の表の9の項の申出は、その期間を記載した書類を、あらかじめ任命権者に提出しなければならない。

5 第9条第1項の表の10の項の事由に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに任命権者に提出するものとする。

6 職員は、介護休暇(第9条第1項の表の15の項の事由を含む。)又は介護時間の承認を受けようとするときは、あらかじめ要介護者に関する事項について記載した要介護者の状態申告書(様式第5号)及び請求の期間を記載した書類を任命権者に提出しなければならない。この場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、14日以上の期間(当該指定期間が14日未満である場合その他市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

7 職員は、療養休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇の期間が引き続き7日を超えるものであって任命権者がその事由を確認する必要があると認めるときは、医師の診断書その他勤務することができない事由を証明するのに足りる書類を併せて提出しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第13条の2 任命権者は、前条第1項第5項又は第6項の規定による提出があった場合においては、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この条において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

(報告)

第14条 条例の規定に基づいて任命権者が定める事項について、これに関する定めがなされた場合には、その都度市長に報告するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、各任命権者に対し、勤務時間の割振りの状況等について随時報告を求めることができる。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の職員の勤務時間及び休暇等に関する規則第9条の規定により任命権者の承認を受けている非常勤職員の休暇については、年次休暇にあっては改正後の飯田市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(以下この項において「新規則」という。)第15条第3項の規定により任命権者が与えたものとみなす。

(平成9年3月27日規則第16号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月18日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第16号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年7月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月27日規則第34号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月30日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月1日規則第22号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第18号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第25号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年10月25日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月28日規則第77号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月1日規則第38号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年4月1日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

2 職員の育児休業等に関する規則(平成4年飯田市規則第19号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成21年12月28日規則第40号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年2月26日規則第7号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月30日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日以後の日を早出遅出勤務開始日とする改正後の飯田市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則第5条の2の規定による請求又は施行日以後の日を時間外勤務制限開始日とする同規則第5条の4の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、同規則第5条の2第3項又は第5条の4第2項の規定の例により、これらの請求を行うことができる。

3 施行日前に使用された改正前の飯田市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則第9条第1項の表の14の項又は同規則第16条第1項の表の4の項の休暇については、改正後の飯田市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則第9条第1項の表の14の項又は同規則第16条第1項の表の4の項の休暇として使用されたものとみなす。

(平成24年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日規則第19号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年12月25日規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成31年3月13日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日から平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の飯田市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則第4条の4第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5か月の期間」とあるのは「5か月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(職員の時間外勤務等に関する規則の廃止)

3 職員の時間外勤務等に関する規則(昭和38年飯田市規則第9号)は、廃止する。

(令和2年3月30日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第36号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第23号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(飯田市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の飯田市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則の規定を適用する。

(別表)(第9条、第16条関係)

忌引日数表

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族

一親等の直系尊属(父母)

7日

同     卑属(子)

7日

二親等の直系尊属(祖父母)

3日

同     卑属(孫)

1日

二親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

三親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

一親等の直系尊属

5日

同     卑属

3日

二親等の直系尊属

1日

二親等の傍系者

3日

三親等の傍系尊属

1日

(備考)

1 生計を一にする姻族の場合は血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、一親等の直系血族に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には実際に要する往復日数を加算することができる。

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飯田市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則

平成7年3月28日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成7年3月28日 規則第7号
平成9年3月27日 規則第16号
平成9年6月18日 規則第19号
平成10年3月31日 規則第16号
平成11年7月1日 規則第25号
平成12年12月27日 規則第34号
平成13年3月29日 規則第10号
平成14年3月30日 規則第13号
平成14年5月1日 規則第22号
平成17年9月30日 規則第18号
平成18年6月30日 規則第25号
平成18年10月25日 規則第40号
平成19年12月28日 規則第77号
平成20年3月28日 規則第6号
平成20年8月1日 規則第38号
平成21年4月1日 規則第32号
平成21年12月28日 規則第40号
平成22年2月26日 規則第7号
平成22年4月1日 規則第35号
平成22年6月30日 規則第42号
平成24年4月1日 規則第30号
平成26年3月27日 規則第8号
平成27年7月1日 規則第19号
平成29年12月25日 規則第27号
平成31年3月13日 規則第7号
平成31年4月1日 規則第25号
令和2年3月30日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第16号
令和4年3月31日 規則第19号
令和4年9月30日 規則第36号
令和5年3月31日 規則第23号