○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする条例
平成元年2月22日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和32年飯田市条例第2号)第7条並びに飯田市職員の給与に関する条例(昭和32年飯田市条例第38号)第21条及び第33条に規定する休日とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成元年2月22日 条例第1号
(平成元年2月22日施行)