○職員の研修に関する規程

昭和37年3月6日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき職員の研修に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(研修の実施)

第2条 市長は、次条第1号から第4号までに掲げる研修については、それぞれ該当職員の全員について適切な計画を立て、当該研修を実施するものとし、その他の研修については、必要に応じ、その都度実施するものとする。

(研修の種類及び科目等)

第3条 研修の種類は、次の各号のとおりとし、その科目は、別に定める研修に関する基本的な方針のとおりとする。

(1) 新規採用者研修

新規に採用した職員に対し服務規律、市政の概要、及び実務に必要な基礎的知識等について研修する。

(2) 在職職員研修

在職1年以上の職員に対して、公務員倫理、職務上必要な比較的高度な知識等について研修し、公務員としての自覚、職務執行上の応用能力の養成を期する。

(3) 幹部職員研修

課長又はこれに相当する職以上の職員に対して、市政方針に関するもの、高度な行政理論及び管理等について研修する。

(4) 監督者研修

係長又はこれに相当する職以上の職員に対して監督者として必要な知識について研修する。

(5) 特別研修

職員の従事する職種に従い、当該職種において必要とする知識について研修する。

(6) 派遣研修

必要に応じ適当と認められる職員を国又は県に派遣して研修する。

(7) 事後研修

第2号から第4号までに掲げる研修終了者に対して、当該研修の効果を高めるため、当該研修終了の者から3月以上1年以内の適当な時期において、当該研修事項の実際面への応用、成果又は実際面から得た種々の意見、研究、成果等を内容として討論方式座談会形式による研修を行う。

(研修効果の測定)

第4条 前条各号に掲げる研修については、その研修効果を測定するため研修終了時において必要な調査をすることができる。

(受講証)

第5条 第3条第1号から第5号までの研修終了者に対して受講証を交付することができる。

(細目)

第6条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

職員の研修に関する規程

昭和37年3月6日 規程第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 研修・能率
沿革情報
昭和37年3月6日 規程第4号
平成19年3月16日 訓令第3号