○飯田市職員自主研修会補助要綱

昭和49年9月4日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の自発的な研修意欲を高めるため、自主研修会(以下「研修会」という。)の補助に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「研修会」とは、次の各号に掲げる条件を満たしたものをいう。

(1) 職員の知識の向上を図ることを目的とするものであること。

(2) その研修が計画的かつ継続的に行われるものであること。

(3) 職員が集合して行うものであること。

(4) 原則として、勤務時間外に行われるものであること。

(補助)

第3条 市長は、研修会に対して補助することができる。

2 研修会への補助は、一つの研修会について、予算の範囲内で行うものとし、その限度は30,000円以内とする。

3 研修会への補助は、次の各号に掲げるものに対して行うものとする。

(1) 資料等の購入

(2) 講師の謝礼

(3) その他研修に必要な経費

(補助申請)

第4条 研修会が補助を受けようとするときは、その代表者は自主研修会補助申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつたときは、これを審査し速やかに自主研修会補助決定書(様式第2号)を代表者に交付しなければならない。

(報告書)

第5条 補助を受けた研修会は、研修の修了後10日以内(当該年度内に研修が修了しない場合は、翌年度4月10日まで)に自主研修会報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(返還)

第6条 市長は、研修会が次の各号の一に該当するときは、補助したものの全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 研修会の成果が認められないとき。

(2) 前条の規定に基づく報告書の提出がないとき。

(3) 研修目的を達成することなく解散したとき。

(記録)

第7条 補助の決定を受けた研修会は、会員の加入脱退及び会の運営の状況等を記録しなければならない。

2 市長は、前項の記録を必要に応じて提出させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

(平成8年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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飯田市職員自主研修会補助要綱

昭和49年9月4日 訓令第6号

(平成8年4月1日施行)