○職員の弔慰金及び災害見舞金に関する内規

昭和42年11月13日

訓令第5号

(目的)

第1条 この内規は、職員又はその家族に対する弔慰金及び災害見舞金(以下「弔慰金等」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この内規による対象者は、次の者をいう。

(1) 市長、副市長又は教育長

(2) 市長事務部局の職員(臨時職員、非常勤職員については、本人が死亡した場合に限り交付する。以下次号から第9号までにおいて同じ。)

(3) 教育委員会事務局の職員

(4) 議会事務局の職員

(5) 選挙管理委員会事務局の職員

(6) 農業委員会事務局の職員

(7) 監査委員事務局の職員

(8) 公平委員会事務局の職員

(9) 病院事業、水道事業及び簡易水道事業の職員

(弔慰金等の額)

第3条 弔慰金等の額は、別表第1及び別表第2による。

2 災害見舞金については、職員が現に居住の用に供する家屋及び家財が、火災又は風水害等により災害を受けた場合並びに職員が公務上の災害(地方公務員災害補償基金において公務上と認定された、公務上の負傷又は疾病をいう。以下同じ。)を受けた場合に交付する。

(その他)

第4条 この内規に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。

この内規は、昭和42年11月1日から適用する。

(昭和43年8月22日訓令第6号)

この内規は、昭和43年7月1日から適用する。

(抄)(昭和45年11月30日訓令第13号)

昭和45年12月1日から適用する。

(抄)(昭和46年3月31日訓令第6号)

昭和46年3月1日から適用する。

(抄)(昭和62年11月19日訓令第10号)

昭和62年12月1日から適用する。

(平成6年3月23日訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成18年9月15日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年2月27日訓令第2号)

この訓令は、平成21年3月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

弔慰金の額

 

本人

家族

配偶者

父母

その他同居の家族

喪主の場合

その他の場合

市長、副市長又は教育長

その都度定める額

その都度定める額

その都度定める額

その都度定める額

その都度定める額

その都度定める額

給料表の適用を受ける常勤の職員

花輪1基及び5万円以内において市長が定める額

10,000

5,000

5,000

3,000

3,000

臨時職員、非常勤職員

1万円以内において市長が定める額

(備考)

1 父母については、一親等の直系血族とする。

2 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

3 同居の家族とは、同居し、かつ、生計を一にする家族をいう。

別表第2(第3条関係)

災害見舞金の額

全焼、全壊、流失又はこれと同程度の損害を受けたとき

半焼、半壊又はこれと同程度の損害を受けたとき

左記以外で、相当と認められる程度の損害を受けたとき

公務上の災害を受けたとき

持家の場合

それ以外の場合

持家の場合

それ以外の場合

持家の場合

それ以外の場合

10,000

8,000

6,000

4,000

3,000

2,000

2,000

職員の弔慰金及び災害見舞金に関する内規

昭和42年11月13日 訓令第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 福利厚生
沿革情報
昭和42年11月13日 訓令第5号
昭和43年4月1日 訓令第3号
昭和43年8月22日 訓令第6号
昭和45年11月30日 訓令第13号
昭和46年3月31日 訓令第6号
昭和62年11月19日 訓令第10号
平成6年3月23日 訓令第1号
平成18年9月15日 訓令第7号
平成19年4月1日 訓令第18号
平成21年2月27日 訓令第2号
平成23年4月1日 訓令第2号
平成29年3月8日 訓令第1号