○職員健康管理規程

昭和44年12月5日

訓令第9号

本庁・出先機関全般

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)並びにこれらに基づく法令により、職員に対する健康管理について必要な事項を定め、もって職員の健康の保持及び向上を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程で、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 職員 飯田市職員定数条例(平成11年飯田市条例第1号)に規定する職員及び常勤の特別職の職員をいう。

(健康管理の原則)

第3条 職員の健康管理は、総務部長が総括して行う。

2 課長は前項の規定により行われる健康管理に積極的に協力しなければならない。

(衛生管理者)

第4条 職員の衛生に関する事務を処理するため次のとおり衛生管理者を置く。

(1) 主任衛生管理者

(2) 衛生管理者(労働安全衛生法第12条に規定する衛生管理者)

2 衛生管理者は職員のうちから市長が任命する。

3 衛生管理者の分掌する事務は次のとおりとする。

(1) 健康に異常のある者の早期発見及び処置に関すること。

(2) 労働環境、施設等の衛生的改善に関すること。

(3) 救急用具及び薬品の整備に関すること。

(4) 衛生教育及び健康相談に関すること。

(5) 衛生管理上必要な記録の整備に関すること。

(6) 負傷、病気、休暇等衛生管理上必要な統計に関すること。

(7) 健康診断に関すること。

(8) その他職員の衛生に関すること。

4 主任衛生管理者は、衛生管理者の主任として職員の衛生管理を行うとともに、衛生管理者の業務の執行について連絡調整を図るものとする。

(産業医)

第5条 職員の健康を管理するため、労働安全衛生法第13条第1項の産業医を置く。

2 産業医は、市長が任命する。

3 産業医は、次に掲げる事項で、医学に関する専門的知識を必要とするものを行うものとする。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 健康教育その他健康の保持及び増進を図るための措置に関すること。

(3) 心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに第8条第2項の面接指導の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(4) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

(5) 前各号に掲げる事項に係る衛生管理者に対する指導又は助言に関すること。

(6) その他職員の健康の管理に関すること。

(職場衛生)

第6条 課長は、当該職場の温度、湿度、換気、採光等に注意し、必要に応じて衛生管理者に対しその改善について助言することができる。

2 課長は、常に執務室内外を清潔に保つよう留意しなければならない。また、本庁舎内外の一斉清掃は、総務文書課長が総括して定期的に実施するものとする。

(定期健康診断)

第7条 総務部長は、職員全員に対し、毎年度1回定期に健康診断を実施しなければならない。

2 前項に規定する健康診断の内容は次のとおりとする。

(1) 既往歴及び業務歴の調査

(2) 自覚症状及び他覚症状の検査

(3) 身長及び体重の測定

(4) 視力及び聴力の検査

(5) 血圧測定

(6) 尿検査

(7) 血液(生化学・一般・血糖)検査

(8) 胸部エックス線間接撮影

3 前項に掲げるもののほか、衛生管理者は、30歳以上の職員に対し、毎年度1回次に掲げるもののうち必要な健康診断を実施するものとする。

(1) 心電図検査

(2) 眼底検査

(3) 便潜血検査

(4) 腹囲検査

4 前2項に掲げるもののほか、衛生管理者は、特殊な業務に従事する職員に対し、別に必要な健康診断を実施するものとする。

(心理的な負担の程度を把握するための検査等)

第8条 総務部長は、職員全員に対し、毎年度1回定期に産業医及び保健師による心理的な負担の程度を把握するための検査を実施しなければならない。

2 前項の検査を受けた職員で、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の15に規定する要件に該当するものが医師による面接指導を希望する場合は、総務部長は、遅滞なく医師による面接指導を実施しなければならない。

3 前項の面接指導を行った場合は、総務部長は、医師の意見を聴取し、必要に応じ、就業上の措置を講じなければならない。

(元気回復事業等の実施)

第9条 総務部長は、毎年度予算の範囲内で職員の元気回復その他健康の向上に関する事業を行わなければならない。

(職員の責務)

第10条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由により受診できない場合はその旨を衛生管理者に届け出て、その指示を受けるものとする。

2 職員は、この規程による命令、指示等に従い積極的に自らの健康の保持増進に努めなければならない。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は総務部長が定める。

(平成8年6月27日訓令第4号)

この訓令は、平成8年7月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

職員健康管理規程

昭和44年12月5日 訓令第9号

(平成28年4月1日施行)