○職員の互助団体に関する条例

昭和47年3月29日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、職員の互助団体について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条第1項に規定する市職員

(2) 前号に準ずる者で市長が適当と認めるもの

2 この条例で「互助団体」とは、職員が相互共済および福利増進を図るため結成し、市長に届け出た団体をいう。

(共同処理)

第3条 互助団体は必要がある場合は、本市が加入している一部事務組合の職員と共同して職員の相互共済および福利増進を図るための団体を結成することができる。

(事業)

第4条 互助団体は、医療の給付、福利厚生に関する資金の給付または貸付その他必要な事業を行なうものとする。

(運営)

第5条 互助団体の経費は、構成員の掛金、助成金その他の収入によつて運営するものとする。

(届け出)

第6条 職員が相互共済および福利増進を図るため結成した団体で互助団体となろうとするものは、規約その他の関係書類を添えて市長に届け出なければならない。

2 前項に規定する互助団体の規約には、少なくとも次に掲げる事項が記載されていなければならない。

(1) 名称

(2) 業務

(3) 事務所の所在地

(4) 構成員の範囲およびその資格の得喪に関する規定

(5) 代表者その他の役員に関する規定

(6) 業務執行に関する規定

(7) 経費、会計および資産の管理に関する規定

(8) 規約の変更に関する規定

(9) 解散に関する規定

3 互助団体は、規約を変更したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(助成)

第7条 市長は、互助団体に対し、予算の範囲内で助成金を交付することができる。

2 市長は、その所属する職員をして互助団体の事務に従事させることができる。

3 市長は、その管理に属する施設を無償で互助団体の利用に供することができる。

(報告の徴収)

第8条 市長は、互助団体の業務の執行について必要な報告を求めることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

職員の互助団体に関する条例

昭和47年3月29日 条例第24号

(昭和47年3月29日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 福利厚生
沿革情報
昭和47年3月29日 条例第24号