○職員団体の登録に関する規則

平成6年4月1日

公平委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第54条及び職員団体の登録に関する条例(昭和41年飯田市条例第18号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団員の法人格の取得及び職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請書等)

第2条 条例第2条第1項の規定による申請書及び同条第2項の規定による添付書類の様式は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第2条第1項の規定による申請書 職員団体登録申請書(様式第1号)

(2) 条例第2条第2項第1号の規定による規約の作成又は変更に係る証明書類 規約作成(変更)証明書(様式第2号)

(3) 条例第2条第2項第1号の規定による役員の選挙に係る証明書類 役員選出証明書(様式第3号)

(4) 条例第2条第2項第1号の規定によるその他の重要な行為に係る証明書類 様式第2号に準じて作成した書面

(5) 条例第2条第2項第2号の規定による証明書類 職員団体の組織に関する証明書(様式第4号)

(登録事項の変更又は解散の届出)

第3条 条例第4条第2項の規定による届出書の様式は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 規約又は登録申請書の記載事項の変更に係るもの 職員団体登録事項変更届(様式第5号)

(2) 解散に係るもの 職員団体解散届(様式第6号)

2 条例第4条第3項の規定による添付書類は、それぞれ前条第2号第3号及び第4号に定める様式によるものとする。

(法人格取得の申出)

第4条 法第54条の規定による法人となる旨の申出は、その代表者を通じて、法人格取得申出書(様式第7号)正副2通を公平委員会に提出して行うものとする。

2 前項の申出を受理したときは、公平委員会は、速やかにその旨を書面で当該職員団体に通知するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

職員団体の登録に関する規則

平成6年4月1日 公平委員会規則第6号

(平成6年4月1日施行)