○職員団体の登録に関する規則
平成6年4月1日
公平委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第54条及び職員団体の登録に関する条例(昭和41年飯田市条例第18号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団員の法人格の取得及び職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 条例第2条第2項第1号の規定による規約の作成又は変更に係る証明書類 規約作成(変更)証明書(様式第2号)
(3) 条例第2条第2項第1号の規定による役員の選挙に係る証明書類 役員選出証明書(様式第3号)
(4) 条例第2条第2項第1号の規定によるその他の重要な行為に係る証明書類 様式第2号に準じて作成した書面
(5) 条例第2条第2項第2号の規定による証明書類 職員団体の組織に関する証明書(様式第4号)
(1) 規約又は登録申請書の記載事項の変更に係るもの 職員団体登録事項変更届(様式第5号)
(2) 解散に係るもの 職員団体解散届(様式第6号)
(法人格取得の申出)
第4条 法第54条の規定による法人となる旨の申出は、その代表者を通じて、法人格取得申出書(様式第7号)正副2通を公平委員会に提出して行うものとする。
2 前項の申出を受理したときは、公平委員会は、速やかにその旨を書面で当該職員団体に通知するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。