○飯田市特別職報酬等審議会条例
昭和39年7月6日
条例第32号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ議員報酬等の額について審議するため飯田市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 市長は議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。
(委員)
第3条 審議会は委員10人をもつて組織し、その委員は飯田市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど市長が任命する。
2 委員は当該諮問にかかる審議が終了したときは解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き委員の互選により定める。
2 会長は会務を総理する。
3 会長が事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は会長が招集する。
2 審議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は総務部人事課において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年10月2日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第37号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により在職するものとなる収入役については、第1条の規定による改正前の飯田市特別職報酬等審議会条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成20年9月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月28日条例第45号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。