○飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例

昭和37年3月28日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、特別職の職員で常勤の者(以下「常勤の職員」という。)の給与について定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 常勤の職員に支給する給与は、別に条例で定めるものの外、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給与の額)

第3条 常勤の職員の給料月額は、別表に掲げる額とする。

2 常勤の職員の通勤手当及び期末手当の支給額は、飯田市職員の給与に関する条例(昭和32年飯田市条例第38号)の適用を受ける一般職の職員の例により算定される額とする。ただし、同条例第25条第1項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。この場合において、期末手当については、給料の月額及びその額に100分の40を乗じて得た額の合計額を期末手当基礎額とする。

(支給の方法)

第4条 常勤の職員の給与の支給条件、支給方法及び支給期日については、一般職の職員の給与の例による。

(重複給与の調整)

第5条 常勤の職員及び一般職の常勤を要する職員が、特別職の職員の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与は支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与の月額が、常勤の職員として受ける給料又は一般職の職員として受ける給料の月額をこえるときは、その差額をその兼ねる特別職の職員として所属する機関から支給する。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第3条の規定については昭和37年4月1日から適用する。

2 飯田市特別職の職員等の給与に関する条例(昭和32年条例第42号)及び飯田市教育委員会の教育長の給与に関する条例(昭和32年条例第39号)は廃止する。

3 市長の昭和56年4月分から9月分までの給料月額については、別表の規定にかかわらず、517,750円とする。

4 市長の昭和63年9月分の給料月額については、第3条第1項の規定にかかわらず、651,000円とする。

5 平成2年7月に支給する市長、助役及び収入役の給料は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項の給料月額から、その額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

6 第3条第1項の規定にかかわらず、平成29年4月分から平成31年3月分までの常勤の職員の給料月額は、次の表に掲げる額とする。

職名

給料月額

市長

876,000円

副市長

720,000円

教育長

634,000円

7 前項の規定は、第3条第2項に規定する給料の月額及び飯田市特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和43年飯田市条例第37号)第3条第1項に規定する退職時の給料月額には適用しない。

8 第3条第1項及び飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年飯田市条例第8号)による改正前の附則第6項の規定にかかわらず、平成20年7月に支給する市長の給料は、同項の規定により同月に支給される給料月額から、その額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

9 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「100分の160、」とあるのは、「100分の145、」とする。

10 平成21年12月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「100分の165」とあるのは、「100分の155」とする。

11 平成22年6月に支給する市長及び副市長(統括)の給料については、附則第6項の表の規定中「876,000円」とあるのは「876,000円からその100分の20に相当する額を減じた額」と、「720,000円」とあるのは「720,000円からその100分の15に相当する額を減じた額」とする。

12 平成24年3月に支給する市長の給料については、附則第6項の表の規定中「876,000円」とあるのは、「876,000円からその100分の20に相当する額を減じた額」とする。

13 平成28年10月21日に支給する市長の給料については、附則第6項の表の規定中「876,000円」とあるのは、「876,000円からその100分の10に相当する額(第4条の規定にかかわらず日割りによる計算をしないものとして算定した額)を減じた額」とする。

14 平成30年7月20日に支給する市長の給料については、附則第6項の表の規定中「876,000円」とあるのは、「876,000円からその100分の10に相当する額を減じた額」とする。

15 第3条第1項の規定にかかわらず、令和2年7月分から12月分までの常勤の職員の給料月額は、次の表に掲げる額とする。

職名

給料月額

市長

832,500円

副市長

722,000円

教育長

635,550円

16 前項の規定は、第3条第2項に規定する給料の月額及び飯田市特別職の職員の退職手当に関する条例第3条第1項に規定する退職時の給料月額には適用しない。

17 令和2年7月21日に支給する市長の給料については、附則第15項の表の規定中「832,500円」とあるのは、「740,000円」とする。

18 令和4年7月21日に支給する市長の給料については、別表の規定中「925,000円」とあるのは、「925,000円からその100分の10に相当する額を減じた額」とする。

(昭和38年3月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日より適用する。

(昭和39年3月28日条例第65号)

この条例は、昭和39年4月1日より施行する。

(昭和40年2月13日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年2月1日から適用する。

(昭和42年10月2日条例第20号)

この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和44年3月22日条例第11号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年10月5日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和48年3月28日条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第74号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和51年12月25日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年12月22日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和53年8月12日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月23日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は昭和54年1月1日から施行する。

2 第1条から第3条までの規定による改正後の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例、飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例及び飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の規定は、昭和53年12月1日から適用する。ただし、第1条から第3条までの規定による改正後の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例第5条第2項及び飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例第3条第2項の規定並びに飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の規定のうち公平委員会の委員及び福祉委員に関する規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 特別職の職員等が、第1条から第3条までの規定による改正前の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例、飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例及び飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた報酬等は、第1条から第3条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和55年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月25日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和56年1月1日から施行する。ただし、第2条の附則の改正規定及び第3条の別表の改正規定中公平委員会の委員及び福祉委員に係る部分は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例附則第4項から第6項までの規定は、昭和55年8月30日(中略)から適用する。

(昭和56年3月5日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月27日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年7月4日条例第25号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の(中略)飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例(中略)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

4 この条例の施行日前において、この条例による改正前の(中略)飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例(中略)の規定に基づいて、既に支払われた昭和59年4月1日以降この条例の施行日までの間に係る報酬、給与、実費弁償又は旅費(以下「報酬等」という。)は、この条例による改正後の(中略)飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例(中略)の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和60年7月1日条例第33号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の(中略)飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例(中略)の規定は、昭和60年6月1日から適用する。

(報酬等の内払)

4 この条例の施行日前において、この条例による改正前の(中略)飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例(中略)の規定に基づいて、既に支払われた昭和60年6月1日以降この条例の施行日までの間に係る報酬、給与、実費弁償又は旅費(以下「報酬等」という。)は、この条例による改正後の(中略)飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例(中略)の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和61年6月30日条例第16号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の(中略)飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例(中略)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

4 この条例の施行日前において、この条例による改正前の(中略)飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例(中略)の規定に基づいて、既に支払われた昭和61年4月1日以降この条例の施行日までの間に係る報酬、給与、実費弁償又は旅費(以下「報酬等」という。)は、この条例による改正後の(中略)飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例(中略)の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和62年6月27日条例第17号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の(中略)飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例(中略)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

4 この条例の施行日前において、この条例による改正前の(中略)飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例(中略)の規定に基づいて、既に支払われた昭和62年4月1日以降この条例の施行日までの間に係る報酬、給与、実費弁償又は旅費(以下「報酬等」という。)は、この条例による改正後の(中略)飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例(中略)の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和63年6月28日条例第16号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の(中略)飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例(中略)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

4 この条例の施行日前において、この条例による改正前の(中略)飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例(中略)の規定に基づいて、既に支払われた昭和63年4月1日以降この条例の施行日までの間に係る報酬、給与、実費弁償又は旅費(以下「報酬等」という。)は、この条例による改正後の(中略)飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例(中略)の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和63年9月10日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例の規定は、昭和63年9月1日から適用する。

(平成元年3月30日条例第4号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の(中略)飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例(中略)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月29日条例第1号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の(中略)飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例(中略)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年6月30日条例第21号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年12月27日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月29日条例第1号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の(中略)飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例(中略)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月27日条例第1号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の(中略)飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月23日条例第5号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の(中略)飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例(中略)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年6月30日条例第35号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成5年12月27日条例第114号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月28日条例第2号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定は、平成7年10年1日から施行する。

(平成8年12月25日条例第36号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成9年7月7日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。

(平成9年12月24日条例第31号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成12年12月26日条例第60号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年12月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成12年12月に改正前の飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条第2項の規定により支給された職員の期末手当の額が、改正後の飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、同項の規定によりその者が同月に支給されることとなる額から、平成12年12月に改正前の条例第3条第2項の規定により支給された同月の期末手当の額と改正後の条例第3条第2項の規定により同月に支給されることとなる期末手当の額の差額に相当する額を差し引いた額とする。

(平成14年3月27日条例第18号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月24日条例第47号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条並びに附則第7項、第8項、第10項及び第11項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日条例第60号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年11月9日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市長への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成17年3月31日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第38号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月1日条例第123号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年3月30日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされる者の平成19年6月に支給される期末手当に係る在職期間には、その者がこの条例の施行前に助役として在職していた期間を含むものとする。

(収入役に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に改正法附則第3条第1項の規定により在職するものとなる収入役については、この条例による改正前の飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条から第5条まで(別表を含む。)、附則第6項及び附則第7項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例附則第6項中「平成18年4月分から平成19年3月分まで」とあるのは「平成19年4月分から平成21年3月分まで」と、旧条例別表中「712,000円」とあるのは「676,000円」とする。

(平成20年6月30日条例第29号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第38号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第9条及び第11条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(市長への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成22年5月31日条例第30号)

この条例は、平成22年6月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第9条及び第11条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日条例第45号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月29日条例第1号)

この条例は、平成24年3月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第47号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第2条の規定による改正前の飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第2条の規定による改正後の飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例又は第3条の規定による改正後の飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月26日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長が在職する場合の経過措置)

3 旧教育長が在職する場合においては、第2条の規定による改正後の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例第1条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月26日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日条例第38号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年飯田市条例第4号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された手当、第7条の規定による改正前の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第9条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の特別職給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の任期付研究員条例(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年9月30日条例第25号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第30号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(次項において「改正後特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付研究員条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付職員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 第1条改正後給与条例、改正後特別職給与条例、改正後議員報酬条例、改正後任期付研究員条例又は改正後任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年飯田市条例第4号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された手当、第7条の規定による改正前の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第9条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第1条改正後給与条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後議員報酬条例の規定に基づいて支給された手当、改正後任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は改正後任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

7 前5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年3月27日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(次項において「改正後給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(次項において「改正後特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付研究員条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後給与条例、改正後特別職給与条例、改正後議員報酬条例、改正後任期付研究員条例又は改正後任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年飯田市条例第4号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された手当、第7条の規定による改正前の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第9条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後給与条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後議員報酬条例の規定に基づいて支給された手当、改正後任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は改正後任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年6月29日条例第23号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年12月26日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(次項において「改正後給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(次項において「改正後特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付研究員条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後給与条例、改正後特別職給与条例、改正後議員報酬条例、改正後任期付研究員条例又は改正後任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された手当、第7条の規定による改正前の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後議員報酬条例の規定に基づいて支給された手当、改正後任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与又は改正後任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年12月26日条例第47号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(次項において「改正後給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(次項において「改正後特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付研究員条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後給与条例、改正後特別職給与条例、改正後議員報酬条例、改正後任期付研究員条例又は改正後任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された手当、第7条の規定による改正前の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後議員報酬条例の規定に基づいて支給された手当、改正後任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与又は改正後任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与の内払とみなす。

(委任)

5 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和2年6月30日条例第28号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年6月30日条例第29号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第33号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第25号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月27日条例第21号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第28号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、第5条、第7条、第9条及び第11条の規定 令和5年4月1日

2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(次項において「改正後給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(次項において「改正後特別職給与条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後議員報酬条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付研究員条例」という。)の規定及び第10条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後給与条例、改正後特別職給与条例、改正後議員報酬条例、改正後任期付研究員条例又は改正後任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第4条の規定による改正前の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第6条の規定による改正前の飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された手当、第8条の規定による改正前の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第10条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後議員報酬条例の規定に基づいて支給された手当、改正後任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与又は改正後任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与の内払とみなす。

(委任)

4 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年12月27日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(次項において「改正後給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(次項において「改正後特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付研究員条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後給与条例、改正後特別職給与条例、改正後議員報酬条例、改正後任期付研究員条例又は改正後任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された手当、第7条の規定による改正前の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後議員報酬条例の規定に基づいて支給された手当、改正後任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与又は改正後任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与の内払とみなす。

(委任)

4 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

別表(第3条関係)

職名

給料月額

市長

925,000円

副市長

760,000円

教育長

669,000円

飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例

昭和37年3月28日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章
沿革情報
昭和37年3月28日 条例第8号
昭和38年3月28日 条例第12号
昭和39年3月28日 条例第65号
昭和40年2月13日 条例第51号
昭和42年10月2日 条例第20号
昭和44年3月22日 条例第11号
昭和45年3月26日 条例第7号
昭和46年10月5日 条例第45号
昭和48年3月28日 条例第2号
昭和49年3月27日 条例第4号
昭和49年12月25日 条例第74号
昭和51年12月25日 条例第41号
昭和52年12月22日 条例第43号
昭和53年8月12日 条例第32号
昭和53年12月23日 条例第45号
昭和55年3月25日 条例第2号
昭和55年12月25日 条例第32号
昭和56年3月5日 条例第1号
昭和57年3月27日 条例第6号
昭和59年7月4日 条例第25号
昭和60年7月1日 条例第33号
昭和61年6月30日 条例第16号
昭和62年6月27日 条例第17号
昭和63年6月28日 条例第16号
昭和63年9月10日 条例第23号
平成元年3月30日 条例第4号
平成2年3月29日 条例第1号
平成2年6月30日 条例第21号
平成2年12月27日 条例第30号
平成3年3月29日 条例第1号
平成4年3月27日 条例第1号
平成5年3月23日 条例第5号
平成5年6月30日 条例第35号
平成5年12月27日 条例第114号
平成7年3月28日 条例第2号
平成8年12月25日 条例第36号
平成9年7月7日 条例第20号
平成9年12月24日 条例第31号
平成12年12月26日 条例第60号
平成14年3月27日 条例第18号
平成14年7月1日 条例第29号
平成14年12月24日 条例第47号
平成15年3月28日 条例第5号
平成15年12月1日 条例第60号
平成16年3月25日 条例第7号
平成16年11月9日 条例第30号
平成17年3月31日 条例第4号
平成17年9月30日 条例第38号
平成17年12月1日 条例第123号
平成18年3月30日 条例第4号
平成19年3月30日 条例第10号
平成20年6月30日 条例第29号
平成21年3月27日 条例第5号
平成21年3月27日 条例第8号
平成21年5月22日 条例第28号
平成21年11月30日 条例第38号
平成22年5月31日 条例第30号
平成22年11月30日 条例第42号
平成22年12月28日 条例第45号
平成23年3月25日 条例第3号
平成24年2月29日 条例第1号
平成25年3月25日 条例第6号
平成26年12月24日 条例第47号
平成27年3月26日 条例第2号
平成27年3月26日 条例第4号
平成27年12月24日 条例第38号
平成28年3月24日 条例第3号
平成28年9月30日 条例第25号
平成28年12月21日 条例第30号
平成29年3月27日 条例第3号
平成29年12月25日 条例第38号
平成30年6月29日 条例第23号
平成30年12月26日 条例第50号
令和元年12月26日 条例第47号
令和2年6月30日 条例第28号
令和2年6月30日 条例第29号
令和2年11月30日 条例第33号
令和3年11月30日 条例第25号
令和4年6月27日 条例第21号
令和4年12月26日 条例第28号
令和5年12月27日 条例第33号