○飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例

昭和37年3月28日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第203条の2第5項の規定により、特別職の職員で非常勤の者の報酬について定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 特別職の職員で非常勤の者の報酬は、別表に掲げる額とする。

2 報酬を月額又は年額で定める職員には、その職についた日又は月からその職を離れた日又は月までの報酬を支給する。

(議員の特例)

第3条 議会の議員が法第138条の4第3項に規定する機関の構成員の職を兼ねる場合においては、当該兼ねる特別職の職員として受けるべき第2条の報酬は、支給しない。

(規則への委任)

第4条 この条例の実施に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、第3条の規定は昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年2月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし区画整理審議会の委員については、昭和38年2月12日から適用する。

(昭和39年3月28日条例第66号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年7月6日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年12月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、参議院議員通常選挙については昭和40年7月4日から適用する。

(昭和41年3月31日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月20日条例第45号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年10月2日条例第22号)

この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和43年5月20日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月26日条例第8号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年6月22日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月5日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和46年12月25日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年7月10日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月28日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第75号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。ただし、報酬額が年額又は日額で定められているものの改正規定は昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年11月27日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月25日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年12月1日から適用する。ただし、改正後の条例の規定のうち公平委員会の委員及び福祉委員に関する規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年6月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月24日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年12月1日から適用する。ただし、改正後の条例の規定のうち公平委員会の委員及び福祉委員に関する規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月30日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月29日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和53年9月26日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年11月1日から施行する。

(昭和53年12月23日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は昭和54年1月1日から施行する。

2 第1条から第3条までの規定による改正後の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例、飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例及び飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の規定は、昭和53年12月1日から適用する。ただし、第1条から第3条までの規定による改正後の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例第5条第2項及び飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例第3条第2項の規定並びに飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の規定のうち公平委員会の委員及び福祉委員に関する規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 特別職の職員等が、第1条から第3条までの規定による改正前の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例、飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例及び飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた報酬等は、第1条から第3条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和54年3月27日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月27日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月27日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年3月27日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月22日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月24日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年6月28日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年6月30日から施行する。(後略)

(昭和55年12月25日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和56年1月1日から施行する。ただし、(中略)第3条の別表の改正規定中公平委員会の委員及び福祉委員に係る部分は、公布の日から施行する。

2 (前略)第3条の規定による改正後の飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の規定のうち公平委員会の委員及び福祉委員に関する規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年3月26日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月1日条例第41号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月27日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年7月1日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 特別職の職員が改正前の飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の規定に基づいて、昭和57年4月分以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定に基づく報酬の内払とみなす。

(昭和58年6月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月4日条例第25号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の(中略)飯田市特別職の職員等で非常勤の者の報酬に関する条例の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

4 この条例の施行日前において、この条例による改正前の(中略)飯田市特別職の職員等で非常勤の者の報酬に関する条例(中略)の規定に基づいて、既に支払われた昭和59年4月1日以降この条例の施行日までの間に係る報酬、給与、実費弁償又は旅費(以下「報酬等」という。)は、この条例による改正後の(中略)飯田市特別職の職員等で非常勤の者の報酬に関する条例(中略)の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和59年12月27日条例第76号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年5月13日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月1日条例第33号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の(中略)飯田市特別職の職員等で非常勤の者の報酬に関する条例の規定は、昭和60年6月1日から適用する。

(報酬等の内払)

4 この条例の施行日前において、この条例による改正前の(中略)飯田市特別職の職員等で非常勤の者の報酬に関する条例(中略)の規定に基づいて、既に支払われた昭和60年6月1日以降この条例の施行日までの間に係る報酬、給与、実費弁償又は旅費(以下「報酬等」という。)は、この条例による改正後の(中略)飯田市特別職の職員等で非常勤の者の報酬に関する条例(中略)の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和61年3月28日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月30日条例第16号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の(中略)飯田市特別職の職員等で非常勤の者の報酬に関する条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

4 この条例の施行日前において、この条例による改正前の(中略)飯田市特別職の職員等で非常勤の者の報酬に関する条例(中略)の規定に基づいて、既に支払われた昭和61年4月1日以降この条例の施行日までの間に係る報酬、給与、実費弁償又は旅費(以下「報酬等」という。)は、この条例による改正後の(中略)、飯田市特別職の職員等で非常勤の者の報酬に関する条例(中略)の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和61年12月23日条例第29号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年3月5日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月28日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月27日条例第17号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の(中略)飯田市特別職の職員等で非常勤の者の報酬に関する条例の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

4 この条例の施行日前において、この条例による改正前の(中略)飯田市特別職の職員等で非常勤の者の報酬に関する条例(中略)の規定に基づいて、既に支払われた昭和62年4月1日以降この条例の施行日までの間に係る報酬、給与、実費弁償又は旅費(以下「報酬等」という。)は、この条例による改正後の(中略)飯田市特別職の職員等で非常勤の者の報酬に関する条例(中略)の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和62年12月25日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、教育委員会が規則で定める日から施行する。(昭和63年4月教委規則第5号で、同63年10月31日から施行)

(昭和63年6月28日条例第16号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の(中略)飯田市特別職の職員等で非常勤の者の報酬に関する条例の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

4 この条例の施行日前において、この条例による改正前の(中略)飯田市特別職の職員等で非常勤の者の報酬に関する条例(中略)の規定に基づいて、既に支払われた昭和63年4月1日以降この条例の施行日までの間に係る報酬、給与、実費弁償又は旅費(以下「報酬等」という。)は、この条例による改正後の(中略)飯田市特別職の職員等で非常勤の者の報酬に関する条例(中略)の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成元年3月30日条例第4号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の(中略)飯田市特別職の職員等で非常勤の者の報酬に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年7月6日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月29日条例第1号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の(中略)飯田市特別職の職員等で非常勤の者の報酬に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月29日条例第1号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の(中略)飯田市特別職の職員等で非常勤の者の報酬に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年12月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第1号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の(中略)飯田市特別職の職員等で非常勤の者の報酬に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年3月27日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年7月1日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月24日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の規定は、平成4年12月1日から適用する。

(平成4年12月24日条例第49号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年1月4日から施行する。

(平成5年3月23日条例第5号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の(中略)飯田市特別職の職員等で非常勤の者の報酬に関する条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年6月30日条例第36号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成5年6月30日条例第95号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月29日条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日条例第18号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。(後略)

(平成6年3月29日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月29日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日条例第2号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。(後略)

(平成7年6月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の証人、参考人等の実費弁償等に関する条例の規定は、平成8年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち、同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成8年9月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月27日条例第2号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年7月7日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月29日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月27日条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第20号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年7月7日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月30日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年7月3日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年7月3日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日条例第33号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第41号抄)

(施行期日)

1 この条例中第11条の規定は公布の日から、その他の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第35号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第41号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月4日条例第50号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年10月15日条例第53号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年10月15日条例第59号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において教育委員会が規則で定める日から施行する。

(平成15年11月教育委員会規則第5号で、同15年12月2日から施行)

(平成16年3月25日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日条例第19号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第39号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月26日条例第126号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行します。

(平成18年1月1日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第37号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日条例第33号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月30日条例第35号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年10月7日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日条例第61号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成26年3月25日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長が在職する場合の経過措置)

4 旧教育長が在職する場合においては、第3条の規定による改正後の飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例別表の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月26日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(条例の見直し)

3 市は、この条例の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて条例の見直しを行うものとする。

(平成28年3月24日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成29年3月27日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月29日条例第16号)

この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(平成31年3月28日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、施行の日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、市長が規則で定める日から施行する。

(令和2年7月規則第43号で、同2年7月1日から施行)

(令和5年3月27日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

報酬

教育委員会の委員

月額 74,400円

選挙管理委員会の委員

委員長

月額 62,900円

委員

月額 44,500円

公平委員会の委員

日額 10,000円

監査委員

代表監査委員

月額 115,000円

識見を有する者のうちから選任された委員

月額 109,000円

議会の議員のうちから選任された委員

月額 60,200円

農業委員会の委員

会長

基本報酬

月額 89,600円

能率報酬

国から交付される交付金の範囲内で市長が定める額

会長代理

基本報酬

月額 58,200円

能率報酬

国から交付される交付金の範囲内で市長が定める額

委員

基本報酬

月額 44,800円

能率報酬

国から交付される交付金の範囲内で市長が定める額

農地利用最適化推進委員

基本報酬

月額 44,800円

能率報酬

国から交付される交付金の範囲内で市長が定める額

固定資産評価審査委員会の委員

日額 10,000円

福祉委員

福祉委員協議会の会長

年額 121,600円

福祉委員協議会の副会長及び総務

年額 110,300円

委員

年額 101,100円

公民館長

飯田市公民館長

月額 75,300円

その他の公民館長

月額 40,000円

選挙長及び開票管理者

1日 10,800円

投票所の投票管理者

投票日 1日 12,800円

投票日以外の日 半日 3,200円

期日前投票所の投票管理者

1日 11,300円

投票所の投票立会人

1日 10,900円

半日 5,450円

期日前投票所の投票立会人

1日 9,600円

半日 4,800円

開票立会人及び選挙立会人

1日 8,900円

固定資産評価員

日額 10,000円

飯田市特別職報酬等審議会の委員

飯田市退職手当審査会の委員

公務災害補償等認定委員会の委員

公務災害補償等審査会の委員

飯田市住居表示審議会の委員

飯田市情報公開審査会の委員

飯田市行政不服審査会の委員

飯田市有線テレビジョン放送番組審議会の委員

飯田市行財政改革推進委員会の委員

飯田市基本構想審議会の委員

いいだ未来デザイン会議の委員

飯田市都市再生整備計画事業評価委員会の委員

飯田市空家等審議会の委員

飯田市男女共同参画推進委員会の委員

消費者問題協議会の委員

飯田市人権尊重推進審議会の委員

飯田市社会福祉審議会の委員

飯田市予防接種健康被害調査委員会の委員

国民健康保険運営協議会の委員

飯田市上下水道事業運営審議会の委員

飯田市放置自動車廃物審査会の委員

飯田市環境審議会の委員

飯田市再生可能エネルギー導入支援審査会の委員

労政協議会の委員

飯田市産業振興審議会の委員

飯田市勤労者福祉施設運営協議会の委員

飯田市農業振興地域整備推進審議会の委員

飯田市地方卸売市場運営審議会の委員

飯田市中小企業振興資金あつせん審議会の委員

土地区画整理審議会の委員

飯田市都市計画審議会の委員

飯田市土地利用計画審議会の委員

飯田市交通安全対策協議会の委員

飯田市防災会議の委員

飯田市地震災害警戒本部員

飯田市災害弔慰金等支給審査会の委員

飯田市国民保護協議会の委員、専門委員及び幹事

飯田市消防委員会の委員

飯田市奨学金貸与審査委員会の委員

飯田市就学相談委員会の委員

飯田市これからの学校のあり方審議会の委員

飯田市結核対策委員会の委員

社会教育委員

飯田市青少年問題協議会の委員

飯田市文化財審議委員会の委員

飯田市文化財専門委員会の委員

飯田市スポーツ推進審議会の委員

飯田市歴史研究所協議会の委員

飯田市公民館運営審議会の委員

飯田市図書館協議会の委員

飯田市美術博物館協議会の委員

1日 6,700円

半日 3,350円

その他特別職の職員で非常勤の者

予算の範囲内で他の職員との均衡を考慮して任命権者が定める額

飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例

昭和37年3月28日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章
沿革情報
昭和37年3月28日 条例第10号
昭和38年2月25日 条例第3号
昭和39年3月28日 条例第66号
昭和39年7月6日 条例第25号
昭和40年12月21日 条例第21号
昭和41年3月31日 条例第42号
昭和42年3月20日 条例第45号
昭和42年10月2日 条例第22号
昭和43年5月20日 条例第25号
昭和45年3月26日 条例第8号
昭和46年6月22日 条例第31号
昭和46年10月5日 条例第47号
昭和46年12月25日 条例第50号
昭和47年7月10日 条例第46号
昭和48年3月28日 条例第3号
昭和49年3月27日 条例第5号
昭和49年6月28日 条例第36号
昭和49年12月25日 条例第75号
昭和51年11月27日 条例第39号
昭和51年12月25日 条例第42号
昭和52年6月28日 条例第29号
昭和52年12月24日 条例第44号
昭和53年3月30日 条例第6号
昭和53年3月30日 条例第8号
昭和53年3月30日 条例第19号
昭和53年4月1日 条例第23号
昭和53年6月29日 条例第29号
昭和53年9月26日 条例第36号
昭和53年12月23日 条例第45号
昭和54年3月27日 条例第3号
昭和54年3月27日 条例第4号
昭和54年3月27日 条例第7号
昭和54年3月27日 条例第9号
昭和54年6月22日 条例第22号
昭和54年12月24日 条例第42号
昭和55年3月25日 条例第2号
昭和55年6月28日 条例第21号
昭和55年12月25日 条例第32号
昭和56年3月26日 条例第29号
昭和56年7月1日 条例第41号
昭和57年3月27日 条例第6号
昭和57年7月1日 条例第23号
昭和58年6月25日 条例第13号
昭和59年7月4日 条例第25号
昭和59年12月27日 条例第76号
昭和60年3月30日 条例第22号
昭和60年5月13日 条例第31号
昭和60年7月1日 条例第33号
昭和61年3月28日 条例第4号
昭和61年6月30日 条例第16号
昭和61年12月23日 条例第29号
昭和62年3月5日 条例第1号
昭和62年3月28日 条例第8号
昭和62年6月27日 条例第17号
昭和62年12月25日 条例第33号
昭和63年6月28日 条例第16号
平成元年3月30日 条例第4号
平成元年7月6日 条例第44号
平成2年3月29日 条例第1号
平成3年3月29日 条例第1号
平成3年12月26日 条例第24号
平成4年3月27日 条例第1号
平成4年3月27日 条例第2号
平成4年3月27日 条例第30号
平成4年7月1日 条例第34号
平成4年12月24日 条例第47号
平成4年12月24日 条例第49号
平成5年3月23日 条例第5号
平成5年6月30日 条例第36号
平成5年6月30日 条例第95号
平成6年3月29日 条例第6号
平成6年3月29日 条例第18号
平成6年3月29日 条例第19号
平成6年3月29日 条例第20号
平成6年3月29日 条例第22号
平成7年3月28日 条例第2号
平成7年6月30日 条例第18号
平成8年3月28日 条例第3号
平成8年9月27日 条例第25号
平成9年3月27日 条例第2号
平成9年3月27日 条例第16号
平成9年7月7日 条例第23号
平成9年9月29日 条例第26号
平成10年3月27日 条例第4号
平成10年3月27日 条例第20号
平成10年7月7日 条例第24号
平成11年3月30日 条例第2号
平成11年3月30日 条例第6号
平成11年3月30日 条例第8号
平成12年3月27日 条例第7号
平成13年3月27日 条例第13号
平成13年7月3日 条例第23号
平成13年7月3日 条例第33号
平成14年3月27日 条例第7号
平成14年3月27日 条例第8号
平成14年9月30日 条例第33号
平成14年12月24日 条例第41号
平成15年3月28日 条例第7号
平成15年3月28日 条例第8号
平成15年3月28日 条例第30号
平成15年3月28日 条例第35号
平成15年3月31日 条例第41号
平成15年7月4日 条例第50号
平成15年10月15日 条例第53号
平成15年10月15日 条例第59号
平成16年3月25日 条例第18号
平成17年6月30日 条例第19号
平成17年9月30日 条例第39号
平成17年12月26日 条例第126号
平成18年1月1日 条例第1号
平成18年3月30日 条例第5号
平成18年6月30日 条例第37号
平成19年3月30日 条例第11号
平成19年3月30日 条例第13号
平成19年3月30日 条例第14号
平成19年6月26日 条例第33号
平成20年9月30日 条例第32号
平成21年6月30日 条例第35号
平成22年3月30日 条例第7号
平成23年10月7日 条例第21号
平成24年3月28日 条例第2号
平成24年12月26日 条例第61号
平成25年3月25日 条例第9号
平成25年3月25日 条例第16号
平成26年3月25日 条例第4号
平成26年3月25日 条例第16号
平成27年3月26日 条例第2号
平成27年3月26日 条例第8号
平成28年3月24日 条例第2号
平成29年3月27日 条例第11号
平成29年6月29日 条例第16号
平成31年3月28日 条例第2号
令和元年5月16日 条例第2号
令和元年9月30日 条例第31号
令和元年12月26日 条例第46号
令和2年6月30日 条例第16号
令和5年3月27日 条例第17号