○一般職の職員の職務の等級及び給料の切替等に関する規則

昭和36年8月23日

規則第9号

第1条 この規則は飯田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年条例第5号、以下「改正条例」という。)附則の規定に基き、職務の等級及び給料の切替等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 改正条例附則第2項後段の規定の適用を受ける職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は次の各号に定める基準の範囲内で決定する。

(1) 切替日以降引き続き行政職給料表の適用を受ける職員については改正前の条例に定める当該給料表に於て職務の等級が3等級13号俸(18,300円)以上の者を当該職務の等級とし、その他の者にあつては4等級の職務の等級とする。

(2) 切替日以降労務職給料表の適用を受ける職員については、切替日現在に於て適用される「職員の職務の分類の基準となるべき標準的な職務の内容を定める規則」に定める等級とする。

第3条 改正条例附則第6項の規定による期間については改正後の条例第7条第1項及び第3項の規定の適用についてこれを通算する。

第4条 改正条例附則第7項の規定による差額を生じた職員の改正後の条例第7条第1項及び第3項の規定の適用についてはその差額を、その者の決定された新給料月額と1号下位の給料月額との差額を以つて除して得た数に12月を乗じた月数を延伸する。この場合に於て延伸月数が3月未満であるときは零とし6月未満であるときは3月、9月未満であるときは6月、12月未満であるときは9月とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日より適用する。

一般職の職員の職務の等級及び給料の切替等に関する規則

昭和36年8月23日 規則第9号

(昭和36年8月23日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 料/
沿革情報
昭和36年8月23日 規則第9号