○職員の給料の切替え等に関する規則
平成2年12月27日
規則第32号
(特定号俸職員の期間の通算)
第2条 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する平成2年4月1日(以下「切替日」という。)以後における最初の昇給規定(改正条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例第7条第1項本文の規定をいう。以下同じ。)の適用については、それぞれ当該各号に定める期間をその者の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)を受ける期間に通算する。
(1) その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)を受けていた期間(以下「経過期間」という。)が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月以上である職員 9月
(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月以上である職員 9月
(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月
(2) 経過期間が12月以上である職員 6月
3 旧号俸が別表の号俸のウの欄に掲げられている職員のうち、切替日において当該号俸を受けていた期間が9月以上である職員の新号俸は、旧号俸の1号俸上位の号俸とし、これらの職員のうち経過期間が12月以上である職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、3月をその者の新号俸を受ける期間に通算する。
(1) 旧号俸が別表の号俸のイの欄に掲げられている職員で切替日において当該号俸を受けていた期間が6月未満であるもの 9月
(2) 旧号俸が別表の号俸のウの欄に掲げられている職員で切替日において当該号俸を受けていた期間が6月未満であるもの 6月
(3) 旧号俸が別表の号俸のウの欄に掲げられている職員で切替日において当該号俸を受けていた期間が6月以上9月未満であるもの 9月
5 旧号俸が別表の号俸のエの欄に掲げられている職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が3月未満であるもののうち、市長が定める職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、切替日において当該号俸を受けていた期間に3月を加えた期間を切替日においてその者が当該号俸を受けていた期間とする。
6 医療職給料表(1)の適用を受ける職員で旧号俸が職務の級の1級の号俸である職員の新号俸は、旧号俸の1号俸上位の号俸とし、切替日以後における最初の昇給規定の適用については、経過期間をその者の新号俸を受ける期間に通算する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
給料表 | 職務の級 | 号俸 | |||
ア | イ | ウ | エ | ||
行政職給料表 | 1級 | 2から10まで | 11から13まで | 14から16まで |
|
2級 | 2から4まで | 5 | 6 | 7 | |
3級 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
医療職給料表(2) | 1級 | 2から10まで | 11 | 12 | 13 |
2級 | 2から5まで | 6 | 7 | 8 | |
医療職給料表(3) | 1級 | 2から11まで | 12 | 13 | 14 |
2級 | 2から7まで | 8 | 9 | 10 |