○単純な労務に雇用される一般職に属する飯田市職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和38年3月28日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定により一般職に属する単純な労務に雇用される職員(以下「単純労務職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 常勤の単純労務職員の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当及び退職手当とする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される単純労務職員(以下「会計年度任用単純労務職員」という。)の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び退職手当とする。

(給与の基準)

第3条 常勤の単純労務職員の給与の基準は、飯田市職員の給与に関する条例(昭和32年飯田市条例第38号)及び飯田市職員の退職手当に関する条例(昭和38年飯田市条例第4号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)との権衡、勤務の特殊性その他の事情を考慮して任命権者が市長と協議して定める。

2 会計年度任用単純労務職員の給与の基準は、飯田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年飯田市条例第30号)及び飯田市職員の退職手当に関する条例(昭和38年飯田市条例第4号)の適用を受ける職員並びに常勤の単純労務職員との権衡、勤務の特殊性その他の事情を考慮して任命権者が市長と協議して定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和46年2月8日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(平成3年12月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日条例第47号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月24日条例第47号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)

(平成16年3月25日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年11月9日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市長への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年9月30日条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

単純な労務に雇用される一般職に属する飯田市職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和38年3月28日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 料/
沿革情報
昭和38年3月28日 条例第10号
昭和46年2月8日 条例第4号
平成3年12月26日 条例第24号
平成13年12月25日 条例第47号
平成14年12月24日 条例第47号
平成16年3月25日 条例第6号
平成16年11月9日 条例第30号
令和元年9月30日 条例第31号