○単身赴任手当に関する規則

平成2年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市職員の給与に関する条例(昭和32年飯田市条例第38号。以下「給与条例」という。)第18条の2第18条の3第18条の4及び第36条の規定により、単身赴任手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(やむを得ない事情)

第2条 給与条例第18条の2第1項に規定する市長が定めるやむを得ない事情は、次の各号に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長が別に定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情で、任命権者が市長と協議して定めるもの

(通勤困難の基準)

第3条 給与条例第18条の2第1項本文及びただし書に規定する市長が定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 市長が別に定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 市長が別に定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合にあつては、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められるもので、任命権者が市長と協議して定めるものであること。

(権衡職員の範囲等)

第4条 給与条例第18条の2第2項に規定する市長が定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 国又は他の地方公共団体の職員(第7号において「国等の職員」という。)が計画的な人事交流等により引き続き給与条例の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員であつて、当該異動又は公署の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第3条の規定に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が別に定めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情に準じて市長が別に定める事情(第5号において「市長が別に定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなつた職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が別に定めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、市長が別に定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあつては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなつた職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が別に認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあつては、市長が別に定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が別に認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、市長が別に定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者と別居することとなつた職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が別に認めたものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(7) 第2号から第6号までの規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「国等の職員が計画的な人事交流等により引き続き給与条例の適用を受ける職員となり、これに伴い」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員

(8) 前各号に掲げるもののほか、給与条例第18条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が別に定める職員

(加算額等)

第5条 給与条例第18条の3の規定による交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長が別に定めるところにより行うものとする。

2 給与条例第18条の3に規定する市長が定める距離は、100キロメートルとする。

3 給与条例第18条の3に規定する市長の定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上 16,000円

(支給の調整)

第6条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体若しくは市長が別に定める団体のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第7条 新たに給与条例第18条の2に規定する職員たる要件を具備するに至つた場合又は単身赴任手当を受けている職員が次の各号の一に該当する場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 公署を異にして異動した場合

(3) 在勤する公署が移転した場合

(4) 給与条例第18条の2に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(5) 単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があつた場合

2 前項の届出には、次の各号に掲げる事項を記載し、給与条例第18条の2に規定する職員たる要件を具備していることを証明する書類を添付するものとする。

(1) 職員の勤務公署名、勤務公署の所在地及び職氏名

(2) 届出の事由及びその発生年月日

(3) 異動の命令又は公署移転の年月日

(4) 異動又は公署移転直前の職員の住居及び同居者

(5) 配偶者等と別居した年月日及びその事情

(6) 職員の住居、入居年月日及び同居者

(7) 配偶者等の住居及び入居年月日

(8) 異動又は公署移転直前の住居から勤務公署までの通勤方法及び経路の略図

(9) 配偶者等の住居から勤務公署までの通勤方法及び経路の略図

(10) 配偶者等の住居から職員の住居までの交通方法及び経路の略図

(確認及び決定)

第8条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第18条の2に規定する職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は決定する。

(支給の始期及び終期)

第9条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与条例第18条の2に規定する職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌日(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、単身赴任手当を受けている職員が離職した場合においてはその者が離職した日、単身赴任手当を受けている職員が同条に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその日の属する月(その日が初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第7条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌日(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行(中略)する。

(平成27年3月31日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則中第1条、第3条、第5条及び第6条の規定は平成27年4月1日から、第2条及び第4条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)

4 飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年飯田市条例第4号)附則第9項の規定により読み替えられた飯田市職員の給与に関する条例(昭和32年飯田市条例第38号)第18条の3に規定する30,000円を超えない範囲内で市長が定める額は、30,000円とする。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

単身赴任手当に関する規則

平成2年3月31日 規則第18号

(平成28年4月1日施行)