○飯田市特別職の職員の退職手当に関する条例

昭和43年10月1日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、特別職の職員の退職手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において特別職の職員とは、市長、副市長及び教育長をいう。

(退職手当)

第3条 退職手当の額は、任期が満了し、若しくは退職し、又は死亡した日の属する月の給料月額(以下「退職時の給料月額」という。)に勤続月数を乗じて得た額に、それぞれ次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 市長 100分の42.5

(2) 副市長 100分の29.75

(3) 教育長 100分の22.1

2 前項の勤続月数の計算は、当該職員となつた日の属する月から任期が満了し、若しくは退職し、又は死亡した日の属する月まで引き続いた在職期間の月数とする。ただし、当該在職期間の月数は、48月を上限とする。

(退職手当の特例)

第4条 特別職の職員が公務上の死亡若しくは傷病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による死亡若しくは傷病により退職した場合は、議会の議決を経て前条の規定によつて算出した退職手当の額に当該額の5割以内の額を加算して支給することができる。

2 前項に規定する場合において、退職の事由となつた傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たつては、地方公務員災害補償法の規定に基づき職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(国家公務員から引き続き副市長に選任された者に係る退職手当の特例)

第5条 国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)を退職した者で当該退職の日又はその翌日に副市長に選任されたもの(以後引き続いて副市長に選任された場合を含む。)については、そのものの同法に規定する国家公務員としての勤続期間は、副市長としての勤続期間に通算する。

2 前項に規定するものの退職手当の額は、第3条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 副市長に選任された日から退職した日(副市長から引き続き副市長に選任された場合は、副市長としての最終の退職の日。以下この号において同じ。)までの在職月数及び退職した日におけるその者の副市長としての給料月額を基礎として、第3条の規定の例により計算した額

(2) 前項の規定により副市長としての勤続期間に通算される国家公務員としての勤続期間及び副市長に選任される直前の国家公務員を退職した日に受けていたその者の俸給月額(当該俸給月額に改定があつた場合には、副市長としての最終の退職の日における改定後の俸給月額)に相当する額を基礎として、飯田市職員の退職手当に関する条例(昭和38年飯田市条例第4号)の規定の例により計算した額

3 第1項に規定するものが副市長を退職した場合において、そのものが退職の日又はその翌日に再び副市長に選任されたときは、引き続いて在職したものとみなし、第3条の規定にかかわらず、当該退職に係る退職手当は、支給しない。

4 第1項に規定するものが副市長を退職した場合において、そのものが退職の日又はその翌日に再び国家公務員となつたときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(運用に関する事項)

第6条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員に支給する退職手当については、一般職の職員に支給する退職手当の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し昭和43年8月1日から適用する。

2 教育長の在職期間については、地方教育行政の組織および運営に関する法律(昭和31年法律第162号)施行後の在職期間とする。

3 この条例施行の前日までの間に飯田市職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第4号)の規定に基づいて支払われた退職手当は、この条例の規定による退職手当の内払いとみなす。

4 飯田市教育委員会の教育長の勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和31年条例第11号)第2条中「、飯田市職員の退職手当に関する条例」を「、特別職職員等の退職手当に関する条例」に改める。

5 第3条第1項の規定にかかわらず、平成28年1月1日から平成29年3月31日までの特別職の職員の退職手当の額は、退職時の給料月額に勤続月数を乗じて得た額に、それぞれ次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 市長 100分の47.50

(2) 副市長 100分の33.25

(3) 教育長 100分の24.70

(昭和53年12月23日条例第45号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は昭和54年1月1日から施行する。

(平成3年9月21日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の(中略)特別職職員等の退職手当に関する条例の規定は、平成3年4月1日以降の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成9年12月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行(中略)する。

(平成17年9月30日条例第42号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定により選任されたものとみなされる副市長については、この条例による改正後の飯田市特別職の職員等の退職手当に関する条例第3条第2項に規定する在職期間の月数に、助役として在職していた期間の月数を通算する。

(収入役に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に改正法附則第3条第1項の規定により在職するものとなる収入役については、この条例による改正前の飯田市特別職の職員等の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条から第5条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において旧条例第3条第2項中「在職期間の月数」とあるのは「在職期間の月数(ただし、48月を上限とする。)」とする。

(平成22年12月28日条例第45号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長が在職する場合の経過措置)

5 旧教育長が在職する場合においては、第4条の規定による改正後の飯田市特別職の職員の退職手当に関する条例第1条、第2条、第4条第1項及び第5条の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の飯田市特別職の職員等の退職手当に関する条例第1条、第2条、第4条第1項及び第5条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年5月13日条例第24号)

この条例は、平成27年5月13日から施行する。

(平成27年12月24日条例第38号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

飯田市特別職の職員の退職手当に関する条例

昭和43年10月1日 条例第37号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章 恩給・退職給付/ 恩給・退職給付
沿革情報
昭和43年10月1日 条例第37号
昭和53年12月23日 条例第45号
平成3年9月21日 条例第16号
平成9年12月24日 条例第30号
平成17年9月30日 条例第42号
平成18年3月30日 条例第8号
平成19年3月30日 条例第7号
平成22年12月28日 条例第45号
平成27年3月26日 条例第2号
平成27年5月13日 条例第24号
平成27年12月24日 条例第38号
平成31年3月28日 条例第3号