○職員被服貸与規則
昭和37年10月26日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職に属する職員に貸与する被服に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定義)
第2条 この規則において職員とは次に掲げるものをいう。
(1) 事務及び技術職員(飯田市立病院の経営企画部、医療安全管理部、医療情報部、災害対策部、診療部、薬剤部、診療技術部、看護部、地域医療部及び飯田市立高松診療所に勤務する技術職員並びに学校勤務の技術職員を除く。)
(2) 現業職員
2 前項のうち期間については必要により伸縮することができる。
(着用の心得)
第4条 職員は勤務時間中に限り貸与された被服を着用するものとし、常に清浄と補修に努めなければならない。
(返納)
第5条 職員は被服の貸与期間が満了したとき(期間満了前この規則の適用を受けない職員となった場合を含む。)又は退職し、若しくは死亡したときは、すみやかに返納しなければならない。ただし、市長が特に認めたものは有償又は無償で職員又はその遺族に払い下げることができる。
(賠償の責任)
第6条 職員は使用期間中に被服をき損し、又は亡失したときは市長が職員の責に帰することができない理由によると認めた場合のほか、これに相当する代価を弁償しなければならない。
(貸与簿)
第7条 被服の貸与の状況を明らかにするため総務部人事課(防災服、ベルト及びヘルメットについては危機管理課)に別記様式による被服貸与簿を備え、貸与又は返納の都度これを整理するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日より施行し、昭和37年11月1日から適用する。
2 この規則施行の際すでに被服の貸与を受けているものは、貸与の始期にさかのぼりこの規則を適用する。
附則(昭和43年7月22日規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和44年12月6日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月20日から適用する。
附則(昭和46年5月7日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に被服の貸与を受けている者については、この規則により貸与を受けたものとみなす。
附則(昭和57年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月27日規則第41号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成11年5月20日規則第21号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第19号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月20日規則第32号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月5日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第27号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
被服の種類及び貸与期間
区分 | 種類 | 数量 | 貸与期間 | 備考 |
自動車整備職員 | 作業衣 | 1着 | 12月 |
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現業男子職員 | 作業衣上 | 1着 | 12月 |
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作業衣下 | 1着 | 12月 |
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現業女子職員 | エプロン | 2着 | 12月 |
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職員(飯田市立病院、飯田市立高松診療所及び飯田市立病院介護老人保健施設に勤務する職員を除く。)及び学校に勤務する技術職員 | 防災服上(夏季用) | 1着 | 36月 |
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防災服下(夏季用) | 1着 | 36月 |
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ベルト | 1本 | 36月 |
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ヘルメット | 1個 | 36月 |
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