○飯田市財務規則

昭和56年3月31日

規則第7号

飯田市財務規則(昭和39年飯田市規則第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第8条)

第2章 予算(第9条~第30条)

第1節 予算の編成(第9条~第16条)

第2節 予算執行方針等(第17条~第30条)

第3章 収入(第31条~第58条)

第1節 調定(第31条~第34条)

第2節 納入の通知(第35条~第37条)

第3節 直接収納等(第38条~第40条の2)

第4節 還付及び充当(第41条~第43条)

第5節 収入の整理及び帳票の記載(第44条~第51条)

第6節 徴収又は収納の委託(第52条~第55条)

第7節 歳入の予納等(第56条~第58条)

第4章 支出(第59条~第97条)

第1節 支出負担行為(第59条~第62条)

第2節 支出命令(第63条~第65条)

第3節 支出の特例(第66条~第75条)

第4節 支払いの方法(第76条~第83条)

第5節 支出の委託(第84条・第85条)

第6節 小切手の振出し等(第86条~第94条)

第7節 支出の整理(第95条~第97条)

第5章 決算(第98条~第101条)

第6章 契約(第102条~第136条)

第1節 契約の方法(第102条~第119条)

第2節 契約の締結(第120条~第127条)

第3節 契約の履行(第128条~第136条)

第7章 現金、有価証券等(第137条~第164条)

第1節 指定金融機関等(第137条~第155条)

第2節 現金及び有価証券(第156条~第164条)

第8章 財産(第165条~第247条)

第1節 公有財産(第165条~第210条)

第2節 物品(第211条~第227条)

第3節 債権(第228条~第241条)

第4節 基金(第242条~第247条)

第9章 借受不動産、検査、賠償責任等(第248条~第257条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第173条の3の規定に基づき、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるもののほか、財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 部長等 市長の事務部局の部長、福祉事務所の所長、市立病院の事務局長、教育次長、議会の事務局長及び委員会又は委員の事務局の長をいう。

(2) 予算執行者 市長又は事務処理規則(昭和56年飯田市規則第13号)の規定に基づき、予算執行の権限を有する者(専決する者を含む。)をいう。

(3) 財産管理者 市長又は事務処理規則の規定に基づき、財産管理の権限を有する者(専決する者を含む。)をいう。

(4) 会計管理者等 会計管理者又は出納員をいう。

(5) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(6) 帳票 帳簿又は伝票のうち別表第1に定めるものをいう。

(参事)

第2条の2 財政を担当する参事を置く場合は、第22条第1項及び同条第2項第58条第1項第166条第1項第168条第1項第174条第1項及び第177条第1項並びに第208条第1項及び同条第2項中「総務部長」とあるのは「財政を担当する参事」とする。

(出納員等の事務の引継ぎ)

第3条 出納員、現金取扱員又は物品取扱員(以下「出納員等」という。)に異動があつたときは、前任の出納員等は、当該異動のあつた日から7日以内にその担任する事務を後任の出納員等に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、前任又は後任の出納員等のいずれか一方又は双方が、特別の事情によりその担任する事務を出納員等相互間において引き継ぐことができないときは、市長は、当該出納員等に代わる吏員を指定し、当該職員に前任の出納員等の担任に係る事務を整理させ、又は後任の出納員等に引継ぎをさせなければならない。

3 前2項の規定による事務の引継ぎは、出納員等事務引継書に、帳票、書類(以下「帳票類」という。)、現金、物品その他の物件並びに出納員の異動に係るものにあつては、異動の前日現在をもつて作成した現金出納計算書を添えてしなければならない。

4 第1項又は第2項の規定による事務の引継ぎをしたときは、引継ぎをした者及び引継ぎを受けた者は、その旨を前項に規定する出納員等事務引継書により、出納員の担任する事務にあつては会計管理者に、現金取扱員又は物品取扱員の担任する事務にあつては出納員に報告しなければならない。

(帳票の備付け及び管理)

第4条 総務部長、予算執行者及び財産管理者並びに会計管理者及び出納員等は、その所掌事務に応じ別表第1の1に掲げる帳票(以下「備付け帳票」という。)を備え、記録管理するものとする。

(備付け帳票の区分)

第5条 備付け帳票は、一般会計と特別会計とに区分しなければならない。

(備付け帳票の記載等)

第6条 備付け帳票の記載は、記載の原因となつた事実又はその証拠となるべき帳票類に基づき、記載の理由の発生した都度行わなければならない。

2 備付け帳票は、当該年度が完結したとき又は当該帳票に記載されているものの管理をしなくなつたときに当該帳票を締め切り、整理してつづらなければならない。

(証拠書)

第7条 収入又は支出に係る証拠書(以下「証拠書」という。)は、別表第2に定める帳票類とする。

2 証拠書は、証拠書表紙を付してつづらなければならない。

(帳票類の訂正等)

第8条 この規則の規定による帳票類の訂正等は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める要領により行うものとする。

(1) 備付け帳票に係るもの

記載した事項について記載後誤記を発見したときは、それが文字の場合にあつては誤記の部分に、数字の場合にあつては当該数字の全部に横線2条を引き、その上部に正当な文字又は数字を記載し、訂正者の認印を押すこと。ただし、後日において数字の誤記を発見したときは、第95条及び第96条に規定する場合を除き、理由を付して改めてその差額を記載すること。

(2) 納入の通知に係るもの

 納入又は納税の通知、現金の払込み、収入金の振替等に係る文書(以下本条において「納入通知等」という。)に記載した納付又は納入させる金額は、訂正しないこと。

 納入通知等に記載した納付又は納入させる金額以外の記載事項を訂正しようとするときは、その訂正を要する部分に横線2条を引き、その上部に正書するとともに訂正者の認印を押すこと。

(3) 現金の領収に係るもの

前号の規定は、現金領収書の訂正について準用する。この場合において、書き損じその他により現金領収書を廃棄しようとするときは、当該領収書に斜線2条を引き、「書損」と記載し、訂正者の認印を押して、現金領収書つづりに残しておくこと。

(4) 小切手等に係るもの

 小切手に記載した券面金額は訂正しないこと。

 券面金額以外の記載事項を訂正しようとするときは、その訂正を要する部分に朱線2条を引き、その上部に正書するとともに、余白に訂正をした旨及び訂正した文字の加除数を記載して、公印を押すこと。

 小切手、小切手振出控(領収書)又は小切手振出済通知書(以下この条において「小切手等」という。)について書き損じ、汚染又はき損により廃棄しようとするときは、当該小切手等に斜線2条を引き、「書損」と記載し、会計管理者の認印を押して証拠書のつづりにつづつておくこと。

(5) 送金の通知等に係るもの

第2号の規定は、隔地払依頼書、隔地払案内書、支払案内書及び口座振込通知書の訂正について準用する。

(6) 契約書等に係るもの

当該書類が契約に係るもの又は支払いの領収を証するものである場合は、その誤記の部分に横線又は縦線2条を引き、その上部又は右部に正書し、余白に訂正した旨及び訂正した文字の加除数を記載して、当該契約書等の記名押印者の公印又は認印を押すこと。

(7) 第1号から前号までに掲げる以外のもの

第1号本文の規定は、第1号から前号までに掲げる以外のものについて準用する。この場合において、当該訂正が証拠書の主要となる金額であるときは、当該書類の作成権者又は記名押印者の訂正印を押さなければならない。

2 前項各号の規定にかかわらず、電子計算機処理に係る帳票類の主要となる金額の訂正をすることはできない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針)

第9条 総務部長は、毎会計年度、予算編成方針を立案して、市長に提出しなければならない。

2 総務部長は、予算編成方針が決定されたときは、これを部長等に通知しなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第10条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目及び歳入予算の節の区分は、毎年度歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分によるものとする。

(予算に関する見積書等)

第11条 部長等は、その所掌する事務を行うため予算を必要とするときは、予算編成方針に基づき、次の各号に掲げる予算に関する見積書及び説明書のうち必要な帳票を作成して、総務部長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 地方債見積書

(6) 歳出予算の各項の経費の金額の流用見積書

(7) 継続費支出状況説明書

(8) 債務負担行為支出額等説明書

(9) 前各号に掲げるもののほか、特に総務部長が定めるもの

(予算要求の調整)

第12条 総務部長は、前条の規定により予算に関する見積書等の提出があつたときは、その内容を審査し、必要な調整を行い、市長の査定を求めなければならない。

(予算案の調製)

第13条 総務部長は、前条の規定による市長の査定が終了したときは、直ちにこれを部長等に通知するとともに、予算案を調製して市長の決裁を受けなければならない。

(予算説明書の作成)

第14条 総務部長は、前条の規定により予算案が決定したときは、政令第144条に規定する予算に関する説明書を作成しなければならない。

(補正予算等)

第15条 前6条の規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。ただし、第9条の規定は、補正予算の編成手続については準用しないことができる。

(予算の成立の通知)

第16条 総務部長は、予算が成立し、又は予算について市長が専決処分をしたとき(以下「予算の成立」という。)は、直ちに、部長等及び会計管理者に通知しなければならない。

第2節 予算執行方針等

(予算執行方針)

第17条 総務部長は、予算の適切かつ効率的な執行を確保するため、予算の成立後速やかに、市長の決裁を経て予算の執行について留意すべき事項(以下「予算執行方針」という。)を定め、当該予算執行方針を予算執行者に通知しなければならない。

(予算執行計画)

第18条 予算執行者は、予算執行方針に従い、その所掌する事務について、予算執行計画書案を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定による予算執行計画書案の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、市長の決裁を受けなければならない。

3 総務部長は前項の規定により予算執行計画が決定されたときは、直ちに、予算執行計画通知書を予算執行者及び会計管理者に送付しなければならない。

4 前3項の規定は、歳出予算の補正、事業計画の変更その他の理由により予算執行計画の変更をする場合に準用する。

5 予算執行者は、予算の配当に伴なう月毎の収支見込みを収支計画一覧表により、前月の25日までに会計管理者に報告しなければならない。

(予算の配当)

第19条 総務部長は、予算執行計画に基づき、予算執行者に対しその所掌する事務に係る予算を予算配当書により配当するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、歳入予算、継続費及び債務負担行為は、第16条の規定による予算の成立の通知をもつて当該予算を配当したものとする。

(予算の再配当)

第20条 予算執行者は、配当された歳出予算について、他の予算執行者において執行させる必要があると認めるときは、総務部長に協議のうえ、予算配当替要求書により当該予算執行者に再配当することができる。

2 前項の規定にかかわらず、歳入予算、継続費及び債務負担行為は、当該予算の内容を示す書類の配付をもつて当該予算を再配当したものとする。

3 予算執行者は、第1項の規定により再配当したときは、予算配当替通知書により会計管理者に報告しなければならない。

(予算執行の制限)

第21条 歳入歳出予算は、第10条第2項及び第3項の規定により区分した目節に従つて、これを執行しなければならない。

2 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)は、配当がなければこれを執行してはならない。

3 歳出予算のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てているものについては、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

4 国庫支出金等の額が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(歳出予算の流用)

第22条 予算執行者は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするときは、予算流用要求書により総務部長に協議し市長の決裁を受けなければならない。

2 予算執行者は、歳出予算の目の金額を同一項内の他の目へ流用しようとするときは、予算流用要求書により総務部長に協議しなければならない。

3 予算執行者は、歳出予算の節の金額を同一目内の他の節へ流用しようとするときは、予算流用要求書により、財政課長に協議しなければならない。

4 予算執行者は、第20条第1項の規定により再配当を受けた歳出予算について前3項の規定による流用をしたときは、予算流用要求書により当該流用に係る歳出予算の配当をした予算執行者に通知しなければならない。

5 予算執行者は、第1項から前項までの規定により歳出予算を流用したときはその都度、予算流用通知書により会計管理者に通知しなければならない。

6 会計管理者は、予算流用通知書の送付を受けたときは、これを流充用簿として整理しなければならない。

(予備費の充当)

第23条 予算執行者は、次の各号に掲げる経費について予備費を必要とするときは、予備費充用要求書を総務部長に提出しなければならない。

(1) 緊急やむを得ない経費で予算の補正をするいとまがないもの

(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要と認められる経費

2 総務部長は、前項の規定により予備費充用要求書の提出があつたときは、その内容を審査し、市長の決裁を受けなければならない。

3 総務部長は、前項の規定により予備費の充当が決定したときは、予備費充用通知書により当該予算執行者及び会計管理者に通知するものとする。

4 前項の規定による通知があつたときは、第19条第1項の規定による予算の配当の通知があつたものとする。

5 会計管理者は、予備費充用通知書の送付を受けたときは、これを流充用簿として整理しなければならない。

(弾力条項の適用)

第24条 予算執行者は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第218条第4項の規定による当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額の使用(以下「弾力条項の適用」という。)を必要とするときは、弾力条項適用申請書を作成し、総務部長に協議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定により弾力条項の適用が決定したときは、直ちに、総務部長及び会計管理者にその旨を通知しなければならない。

3 弾力条項の適用が決定した経費については、歳出予算の配当があつたものとみなす。

(予算に関する重要事項の協議等)

第25条 予算執行者は、この規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項については、総務部長に協議しなければならない。

(1) 予算を伴う条例、規則、規程その他基準の制定又は改廃に関すること。

(2) 事業の量又は事業費の変更が既定の予算の2割以上の変更を伴うこと。

(3) 新たに予算を伴う事務の内協議に関すること。

(4) 債務負担行為の執行に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に重要な事項で総務部長が定めること。

(継続費の逓次繰越し)

第26条 予算執行者は、継続費を逓次に繰り越して使用しようとするときは、毎年3月31日までに継続費繰越承認申請書を総務部長に提出しなければならない。

2 予算執行者は、継続費を逓次に繰り越したときは、継続費繰越計算書を毎年5月20日までに総務部長に提出しなければならない。

3 予算執行者は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を総務部長に提出しなければならない。

4 第23条第2項から第4項までの規定は、第1項の規定による継続費の逓次繰越しについて準用する。

(繰越明許費の繰越し)

第27条 予算執行者は、繰越明許費を繰り越して使用しようとするときは、毎年3月31日までに繰越明許費繰越承認申請書を総務部長に提出しなければならない。

2 予算執行者は、繰越明許費を繰り越したときは、毎年5月20日までに繰越明許費繰越計算書を総務部長に提出しなければならない。

3 第23条第2項から第4項までの規定は、第1項の規定による繰越明許費の繰越しについて準用する。

(事故繰越し)

第28条 予算執行者は、歳出予算の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかつたもの(当該経費の金額に関連して支出を要するものを含む。)を翌年度に繰り越して使用するときは、毎年3月31日までに、事故繰越承認申請書を総務部長に提出しなければならない。

2 予算執行者は、事故繰越しにより予算を翌年度に繰り越したときは、毎年5月20日までに事故繰越計算書を総務部長に提出しなければならない。

3 第23条第2項から第4項までの規定は、第1項の規定による事故繰越しについて準用する。

(債務負担行為の執行状況の報告)

第29条 予算執行者は、毎年5月31日までに債務負担行為の執行状況を債務負担行為執行状況報告書により、総務部長及び会計管理者に報告しなければならない。

(一時借入金の借り入れ)

第30条 総務部長は、一時借入金を借り入れようとするときは、会計管理者と協議しなければならない。

第3章 収入

第1節 調定

(調定の手続)

第31条 予算執行者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について政令第154条第1項に規定するところにより調査し、その内容が適正であると認めたときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定通知書により決議しなければならない。

(調定の時期)

第32条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの

納期の10日前まで。

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの

申告書の提出のあつたとき。

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの

原因の発生したとき。

(4) 随時の収入で納入通知を発しないもの

収入のあつたとき。

2 前項の規定にかかわらず、一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期の10日前までにその収入の全額についてしなければならない。

3 予算執行者は、第1項に規定する調定の時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納入」という。)があつたときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があつたものとみなして収入の処理をすることができる。

(調定の変更等)

第33条 予算執行者は、調定した後において過誤その他の理由のあるときは、当該調定の変更又は取消し(以下「変更等」という。)をしなければならない。この場合において、変更等は、調定更正書により行うものとする。

2 予算執行者は、過納又は誤納となつた金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金について過誤納金整理票により決裁を受けなければならない。

3 予算執行者は、過誤納金を翌年度に繰越ししようとするときは、当該繰り越す額について調定しなければならない。

(調定の通知)

第34条 予算執行者は、歳入の調定をしたときは、直ちに、調定通知書(調定更正書を含む。以下同じ。)を、会計管理者に送付しなければならない。

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第35条 予算執行者は、納入の通知をしようとするときは、納入通知書を作成し、おそくとも納期限の10日前までに納入義務者にこれを交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、政令第154条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 証明手数料、宿泊料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) せり売りその他これに類する収入

(5) 延滞金その他これに類する収入

(納入通知の変更)

第36条 予算執行者は、調定の変更等をしたときは、直ちに納入訂正通知書により納入義務者に通知するとともに、あわせて当該変更等が増額の場合にあつては増額分の納入通知書を、減額の場合(収入済みの場合を除く。)にあつては当該減額後の納入通知書を送付しなければならない。

(納付書の交付)

第37条 予算執行者は、納入通知書を亡失し、又はき損した納入義務者から納入の申出があつたとき、又は口頭、掲示その他の方法により納入の通知をした納入義務者から納入の申出があつたときは、納付書を当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、次条の規定による直接収納にあつては、納付書を交付しないことができる。

第3節 直接収納等

(直接収納)

第38条 会計管理者等又は現金取扱員(以下「収納出納員」という。)は、納入義務者から現金(政令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、現金領収書を納入義務者に交付し、現金払込書にその現金等を添えて速やかに指定金融機関等に払い込むとともにその旨を現金取扱簿に記載しなければならない。この場合において、当該直接収納に係る証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者の裏書を求めなければならない。

2 前項に規定する現金領収書は、窓口において直接収納する場合に限り、納入通知書若しくは納付書の領収欄に所定の領収印を押したもの又は金銭登録機に登録して収納する収入若しくは入園料、入場料その他これらに類する収入で現金領収書を交付しがたい収入については、金銭登録機による記録紙若しくは入園券、入場券等をもつてこれに代えることができる。

(小切手の支払地)

第39条 政令第156条第1項第1号の規定により市長が定める歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、全国の区域とする。

(小切手が不渡りとなつた場合の通知等)

第40条 会計管理者は、指定金融機関から小切手不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに、当該通知に係る収入を取り消し、当該通知書を予算執行者に回付しなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定による小切手不渡通知書の回付を受けたときは、直ちに、当該通知に係る歳入の収入済額を取り消し、当該取消し後において納付すべき金額について納付書を作成し、納入義務者に送付しなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第40条の2 予算執行者は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定し、歳入を納付させようとするときは、会計管理者と協議のうえ決裁を受けなければならない。

2 市長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者に納付させる歳入

(4) 指定納付受託者に納付させる期間

(5) その他市長が必要と認める事項

3 前2項の規定は、指定納付受託者の指定の変更又は取消しについて準用する。

第4節 還付及び充当

(過誤納金の還付)

第41条 予算執行者は、過誤納金を還付しようとするときは、戻出するものにあつては過誤納金還付命令書に、現年度の歳出から支出するものにあつては支出負担行為兼支出命令書に、それぞれ当該還付の内容が明らかにされている帳票類を添えて会計管理者に送付するとともに、納入者に過誤納金還付通知書により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により過誤納金還付命令書又は支出負担行為兼支出命令書の送付を受けたときは、支出の手続の例により処理しなければならない。

(過誤納金の充当)

第42条 予算執行者は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出するものにあつては過誤納金還付命令書に、現年度の歳出から支出するものにあつては支出負担行為兼支出命令書に、それぞれ当該過誤納金の内容が明らかにされている帳票類及び納付書を添えて会計管理者に送付するとともに、納入者に過誤納金還付通知書により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により過誤納金還付命令書又は支出負担行為兼支出命令書の送付を受けたときは、添付された納付書により支出の手続の例により処理しなければならない。

(還付加算金)

第43条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該過誤納金の還付又は充当とあわせて、支出の手続により処理しなければならない。

第5節 収入の整理及び帳票の記載

(督促)

第44条 予算執行者は、調定をした歳入について納期限を過ぎても納入に至らないものがあるときは、法第231条の3の規定及び政令第171条の規定により、滞納者ごとに滞納整理票を作成し、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 督促状には督促状発付の日から起算して10日を経過した日を履行期限として指定しなければならない。

3 予算執行者は、前2項の規定により督促をしたときは、その旨を市税徴収簿又は税外収入整理簿に記載しなければならない。

(未収入金の繰越し)

第45条 予算執行者は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖まで収入済みとならなかつたもの(次条の規定により不納欠損として整理したものは除く。)があるときは、市税徴収簿、税外収入整理簿又は滞納繰越票にこれを記載しなければならない。

2 前項の規定により繰り越された未収入金については、繰り越された年度の6月1日に調定の処理に準じて整理するものとする。

(歳入の不納欠損処分)

第46条 予算執行者は、法令の規定に基づき、時効の完成又は徴収権の消滅により、歳入の欠損処分をするときは、不納欠損の内容を明らかにした書類を作成し、決裁を受けなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定による歳入の不納欠損処分をしたときは、市税徴収簿、滞納整理票又は滞納繰越票に記載するとともに不納欠損書を作成し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 第33条第1項の規定は、不納欠損書の変更等に準用する。この場合において変更等は、不納欠損更正書により行うものとする。

(調定の記載)

第47条 予算執行者は、調定(調定の変更等を含む。)をしたときは、市税徴収簿又は税外収入整理簿にその内容を記載しなければならない。

2 会計管理者は、調定通知書の送付を受けたときは、これを調定簿として整理しなければならない。

(収入済みの記載等)

第48条 会計管理者等は、指定金融機関等から収入済となつた納入通知書、納税通知書、納付書及び現金払込書(以下「収入済通知書」という。)の送付を受けたときは、収納金通知書を起票しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により収納金通知書を起票したときは、収納金通知書に収入済通知書を添付して予算執行者に回付しなければならない。

3 予算執行者は、前項又は次項の規定により収入済通知書の回付を受けたときは、市税徴収簿、税外収入整理簿又は滞納繰越票に収入済みとなつた旨の記載をしなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、会計管理者等は、税に係る徴収金のうち個人の市民税及びこれとあわせて徴収する個人の県民税(当該県民税に係る歳入を含む。)(以下これらを「個人市民税等」という。)に係る収入済通知書については、収納金通知書を起票せず、直ちに当該収入済通知書を予算執行者に回付しなければならない。

5 予算執行者は、前項の規定による収入済通知書の回付を受けたときは、当該収入済通知書に係る個人市民税等を歳入歳出外現金として整理するものとする。

6 予算執行者は、前項の規定により整理した個人市民税等については、地方税法(昭和25年法律第226号)第42条第2項の規定によりあん分し、個人の市民税に係る金額の合算額を歳計現金へ振り替えるものとする。

(収入の訂正)

第49条 予算執行者は、収入済みの収入金について年度、会計又は科目に誤りを発見したときは、関係帳票を訂正するとともに、直ちに、科目更正書(歳入)により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により、科目更正書(歳入)の送付を受けたとき又は自ら誤りを発見したときは、その収入済みの収入金について関係帳票を訂正するとともに、前項の規定による通知があつた場合を除き科目更正書(歳入)を起票し、予算執行者に回付しなければならない。

3 会計管理者は、前項に規定する訂正の内容が指定金融機関の記帳に係るものにあつては、科目更正書(歳入)により指定金融機関に通知しなければならない。

(記載の日付)

第50条 市税徴収簿、税外収入整理簿、滞納繰越票又は歳入簿に記載する日付は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによらなければならない。

(1) 収納日 指定金融機関等、収納出納員又は第53条に規定する収納委託人の受け取つた日。ただし、現金送金のあつた場合にあつては、当該送金に係る封筒に消印された郵便局の日付印の表示する日

(2) 収入日 指定金融機関が収入又は決済した日

(現金出納簿等の作成及び証拠書の保管)

第51条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、収入に係る証拠書を会計別に区分して整理するとともに、現金出納簿を作成しなければならない。

2 会計管理者は、その月の収入を終了したときは、収支現計表及び歳入現計表を作成し、総務部長に回付するとともに、予算執行者に歳入現計内訳表を送付しなければならない。

第6節 徴収又は収納の委託

(徴収又は収納の委託)

第52条 予算執行者は、政令第158条第1項の規定により私人に収入の徴収又は収納を委託しようとするときは、会計管理者と協議のうえ決裁を受けるとともに、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要な事項を明らかにして、公金収入事務委託協議書を作成して、委託をしようとする者にその旨を申し入れるものとする。

2 予算執行者は、前項の規定により委託をしようとする者から当該申入れを受諾する旨の通知があつたときは、直ちに、政令第158条第2項の規定により告示し、速やかに市広報等をもつて公表しなければならない。

3 政令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 収納事務を適切かつ確実に遂行するために、十分な事業規模を有し、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(2) 収納に係る事項を現金出納簿(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)によって正確に記録し、会計管理者に必要な報告ができること。

(3) 個人情報の取扱いについて、個人の権利利益を保護するために必要な措置を講ずることができること。

(徴収又は収納の方法)

第53条 予算執行者は、委託に係る徴収金若しくは収納金があるとき又は発生したときは、委託徴収(収納)通知書により委託した者(以下「収納委託人」という。)に通知するとともに、税外収入整理簿、納入通知書、納付書又は領収書その他必要な帳票の用紙を交付しなければならない。

(収納委託人の事務)

第54条 収納委託人は、委託徴収(収納)通知書に基づき、公金を収納したときは、納入義務者に領収書を交付し、現金払込書に現金を添えて、速やかに会計管理者又は指定金融機関等に払い込まなければならない。

2 収納委託人は、前項の規定により払込みをしたときは、その都度、委託収納報告書に納入義務者に交付した領収書の控を添えて会計管理者に提出しなければならない。

3 収納委託人は、次の各号に掲げる帳票を備え、委託に係る収納金の受払いを記載しなければならない。

(1) 現金取扱簿

(2) 税外収入整理簿

4 収納委託人が公金の収納に当たつて使用する印鑑の寸法及びひな型は、別に定める。

(委託の解除)

第55条 公金収入事務委託について、収納委託人が公金の徴収(収納)に関し、故意若しくは重大な過失があると認めるとき、委託を継続しがたい特別の理由があるとき、委託をする必要がなくなつたとき、又は収納委託人から委託解除の申出があつたときは、これを解除するものとする。

2 予算執行者は、前項の規定により公金収入事務委託の解除を必要と認めるときは、その理由及び収納委託人の氏名を記載した書類によつて会計管理者に合議のうえ決裁を受けなければならない。

3 予算執行者は、公金収入事務委託を解除したときは、直ちに、その旨を収納委託人に通知して、すでに交付した帳票類を返還させるとともに、これを告示し、市広報等をもつて公表しなければならない。

第7節 歳入の予納等

(歳入の予納)

第56条 予算執行者は、納入義務者から既に納入義務が確定している当該年度の歳入で、納入の通知を発していないもの又は納入の通知を発したもので納期を分けて納入させるもののうち、未到来の納期に係るものをその納期限前に納入する旨の申出のあつたときは、予納申出書を提出させ、納付書によつて納入させなければならない。

(過誤納金の予納)

第57条 前条の規定は、納入義務者から納期を分けた歳入のうち既に到来した納期に係る歳入に生じた過誤納金を未到来の納期に充当する旨の申出があつた場合について準用する。

(現金等による寄附の受納)

第58条 予算執行者は、現金等による寄附を受けようとするときは、寄附申出書を受理した後、寄附受納決議書により財政課長を経て総務部長に合議のうえ市長の決裁を受けなければならない。ただし、購入型寄附(地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する寄附金のうち、地域振興を目的とした物品その他それに準ずるものを活用して募集を行う寄附に係るものをいう。以下同じ。)については、この限りでない。

2 予算執行者は、前項の寄附受納が決定したときは、直ちに寄附受納通知書により会計管理者に通知しなければならない。ただし、購入型寄附については、この限りでない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の決議)

第59条 予算執行者は、支出負担行為をしようとするときは、その内容を明らかにした支出負担行為伺書(契約等を締結する場合)及び支出負担行為書を起票し、別表第3中の4に掲げる帳票類を添え、同表中の1に定める額について同表中の2に定める時期に決議しなければならない。

2 歳出予算に係る一の支出負担行為で支出しようとする債権者が2人以上あるときは、債権者内訳書を添付して支出負担行為の決議を行うものとする。

3 歳出予算に係る一の支出負担行為で支出しようとする歳出予算の科目が2つ以上あるときは、科目内訳書を添付して支出負担行為の決議を行うものとする。

(支出負担行為の事前審査)

第60条 予算執行者は、次の各号に掲げる経費について支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ、その内容が法令又は予算に違反していないことについて審査を受けるため、前条第1項に規定する支出負担行為伺書、支出負担行為書及び別表第3中の4に掲げる帳票類を会計管理者及び財政課長に回付しなければならない。

(1) 委託料 1件 200万円を超えるもの

(2) 工事請負費 〃 2,000万円を超えるもの

(3) 公有財産購入費 〃 200万円を超えるもの

(4) 物品購入費 〃 〃

(5) 負担金補助金交付金 〃 〃

(6) 貸付金 〃 〃

(7) 投資及び出資金 〃 〃

(8) 補償補填及び賠償金 〃 〃

(9) 債権譲渡に関する経費

2 前項に規定する審査は、別表第3中の3に定めるときまでにしなければならない。

(支出負担行為の変更等)

第61条 前2条の規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合について準用する。

2 前項に規定する変更又は取消しは、支出負担行為変更書によるものとする。

第62条 削除

第2節 支出命令

(支出命令)

第63条 予算執行者は、支出の命令(以下「支出命令」という。)をするときは、支出命令書、支出負担行為書及び別表第3中の5に掲げる帳票類(以下「支出命令書等」という。)を会計管理者に送付しなければならない。

(支出伝票の送付期日)

第64条 予算執行者は、支払期日の定められている支出にあつては、当該支出に係る支出命令書等を当該支払期日の5日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、これによりがたい事情があるとき又は会計管理者が特に必要と認めて指示するものにあつては、この限りでない。

(公金振替)

第65条 予算執行者は、次の各号に掲げるときにおいては、公金の振り替えをすることができる。

(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出をするとき。

(2) 歳入歳出外現金若しくは基金へ振り替えるための支出をするとき又は歳入歳出外現金若しくは基金から収入とするための振り替えをするとき。

2 前項の規定による振り替えをしようとする予算執行者は、振替命令書を起票し、支出命令した後、支出負担行為書及び別表第3中の5に掲げる帳票類(以下「振替命令書等」と総称する。)を添えて振替収入を受ける所管の予算執行者に送付しなければならない。

3 前項の規定により振替命令書等の送付を受けた予算執行者は、当該振替命令書等に基づき、振替収入の手続をするとともに当該振替命令書等を会計管理者に送付しなければならない。

第3節 支出の特例

(資金前渡のできる経費)

第66条 政令第161条第1項第17号の規定により規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法令の規定により設置された保護、補導、更生援護等のための施設に収容する者の調査若しくは護送に要する経費又はその者に支給するための旅費

(2) 式典、講習会、体育会、展示会その他これらに類する会合又は催物の場所において、直接現金で支払いをしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められる経費

(3) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする旅費又は費用弁償

(4) 報酬、児童手当、交際費、食糧費(第7号の食糧費を除く。)又は供託金

(5) 現金をもつて即時支払いをしなければ、購入又は利用若しくは使用することができないものに要する経費

(6) 歳入の賦課、徴収に関する調査又は検査のため特に必要とする経費

(7) 学校及び保育所における次の物品等の購入のため必要とする毎月分の所要経費

 学校における1件2万円未満の消耗品及び5,000円以下の食糧費

 保育所における1件1万円未満の消耗品

(8) 第80条の2の口座自動振替払により日本放送協会に対し支払う受信料

2 前項第7号の規定による資金前渡にあつては、この規則で定めるもののほか、予算執行者はその取扱いについて必要事項を定めるものとする。

(給与等の資金前渡)

第67条 職員に支給する給与及び児童手当の支払いは、資金前渡の方法により行うものとする。ただし、資金前渡の方法により支給しがたいもの等については、隔地払、口座振替払又は現金払の方法により支払うことができる。

(資金前渡職員等)

第68条 予算執行者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該支出の内容及び支払いの時期を明らかにして、その都度、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、あらかじめ指定しておくことができる。

2 資金前渡職員は、前渡資金をその支払いが終わるまでの間、銀行その他確実と認められる金融機関に預金して保管しなければならない。ただし、常時小口の支払を必要とするものにあつては、この限りでない。

3 資金前渡職員は、前項の規定による預金から生ずる利子は、収入の手続により処理しなければならない。

(前渡資金の制限)

第69条 資金前渡は、当該前渡資金の精算をした後でなければ、同一目的のために更に前渡することはできない。ただし、特別の事情がある場合で、前渡金額の3分の2以上の支払済みの証明があるときは、この限りでない。

(資金前渡職員の支払い)

第70条 資金前渡職員は、前渡資金をその目的に従つて遅滞なく支払い、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴することができないものにあつては、支払証明書をもつてこれに代えることができる。

(資金前渡の精算)

第71条 資金前渡職員は、その管理に係る前渡資金について次の各号に定める期日までに、精算命令書を作成し、証拠書類を添えて予算執行者に精算の報告をしなければならない。

(1) 毎月分の所要経費に係る資金前渡にあつては、翌月5日まで

(2) 前号以外の資金前渡にあつては、支払いの終わつた日から5日以内

2 予算執行者は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を調査し、同項に規定する帳票類を会計管理者に送付するとともに、精算残額のあるときは、あわせて戻入の手続をしなければならない。

(概算払のできる経費)

第72条 政令第162条第6号の規定により規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 委託に係る経費

(3) 補償金又は賠償金

(4) 概算で支払いをしなければ契約しがたい請負、購入又は借り入れに要する経費

(概算払の精算)

第73条 概算払を受けた者は、債権金額が確定したときは、速やかに精算命令書に証拠書類を添えて予算執行者に精算の報告をしなければならない。

2 第71条第2項の規定は、概算払の精算について準用する。

(前金払のできる経費)

第74条 政令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 非常災害の復旧のための応急修理に要する経費

(3) 前金で支払いをしなければ契約しがたい雇用に要する経費

(前金払の制限)

第75条 予算執行者は、官公署に対して支払いをする場合、前金で支払う金額について特約がある場合又は特別の事情があるものにつき市長が特に認めた場合を除き、契約金額の10分の3に相当する金額を超えて前金払をしてはならない。

2 政令附則第7条の規定により前金払を請求しようとする者は、同条に規定する保証事業会社が交付する前払金保証証書を市に寄託しなければならない。

第4節 支払いの方法

(支出負担行為の確認)

第76条 会計管理者は、支出命令書又は振替命令書の送付を受けたときは、次の各号に掲げる事項を確認し、支出の決定をしなければならない。

(1) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。

(2) 支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。

(3) 支出負担行為に係る債務が確定していること。

(4) 債権者、金額、所属年度及び予算科目に誤りがないこと。

2 会計管理者は、支出負担行為の確認をするため特に必要と認めるときは、予算執行者に対し第63条に規定する帳票類のほか、当該支出負担行為に係る帳票類の提出を求め、又は実地にこれを確認することができる。

(支払いの方法)

第77条 会計管理者は、支出を決定したときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者に支払うための手続をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により小切手を振り出したときは、支出命令書に支払印を押印し、小切手振出済通知書とともに指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手払)

第78条 会計管理者は、小切手をもつて直接債権者に支払いをしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、小切手振出控(領収書)に受領印を徴さなければならない。

(隔地払)

第79条 会計管理者は、経費の支出が飯田市の区域以外の地域の債権者に対するもので、小切手の振出し又は現金の支払いが債権者のために著しく不便であると認めるときは、支払場所を指定し、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」の印を押し、支払印を押印した支出命令書、隔地払依頼書及び隔地払案内書を添えて当該指定金融機関に送付しなければならない。

2 前項の規定による支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認められる指定金融機関に限るものとする。ただし、指定金融機関の所在市町村の区域以外の地域に居住する債権者に対する支払いで、必要があると認めるときは、指定金融機関以外の銀行若しくは居所を支払場所に指定することができる。

(口座振替払)

第80条 政令第165条の2の規定により市長が定める金融機関は、飯田市内に本支店を有する金融機関又は指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

2 会計管理者は、指定金融機関又は前項に規定する銀行その他の金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払いを受けたい旨の申出があつたときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「口座振替払」の印を押し、支払印を押印した支出命令書及び債権者が発行する納付書、振込書その他これらに類する書類を添え、これを当該指定金融機関に送付しなければならない。

3 前項の規定による債権者からの申出は、口座振込依頼書により、又は請求書の余白にその旨を記載してこれを受けるものとする。

(口座自動振替払)

第80条の2 電気料、水道料金、下水道使用料、電信電話料及び日本放送協会に対し支払う受信料のうち市長が認めるものは、口座自動振替払(債権者が指定する日に債権者の請求に係る金額を当該債権者の預金口座に振り替えることをいう。)による支払を行うことができる。

(現金払)

第81条 会計管理者は、債権者からの申出に基づき、指定金融機関をして現金で支払いをさせようとするとき、当該金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「現金払」の印を押し、支払印を押印した支出命令書及び支払案内書を添えて、当該金融機関に送付しなければならない。

(支払いの通知)

第82条 会計管理者は、小切手払、隔地払、口座振替払又は現金払をするときは、支払案内書又は口座振込通知書を債権者に交付しなければならない。ただし、口座振替払をする場合において、債権者が発行する納付書、振込書その他これらに類する書類を添えてするとき及び別に定めるものにあつては、支払案内書又は口座振込通知書の送付を省略することができる。

(公金振替払)

第83条 会計管理者は、振替命令書の送付を受けたときは、当該振替命令書に「公金振替」の印を押印し、指定金融機関に送付しなければならない。

第5節 支出の委託

(支出事務の委託)

第84条 予算執行者は、政令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議のうえ決裁を受けるとともに、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要な事項を明らかにして公金支出事務委託協議書を作成し、委託をしようとする者にその旨を申し入れるものとする。

2 予算執行者は、委託をしようとする者から前項の規定による申入れを受諾する旨の通知があり、受託する旨の記名押印をして公金支出事務委託協議書が返付されたときは、直ちに、当該協議書を会計管理者に回付しなければならない。

(支出事務の委託の手続)

第85条 予算執行者は、委託して支出をさせる経費があるときは、支出の事務を委託する者(以下「支払委託人」という。)ごとに委託支払内訳書を作成し、これを支出命令書に添付して会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による支出命令書の送付を受けたときは、支払委託人ごとに小切手を振り出し、その表面余白に「公金委託支払」の印を押し、公金委託支払通知書を添え、支払委託人に送付しなければならない。

3 支払委託人は、前項の規定による公金委託支払通知書に基づき、公金の委託支払いをしたときは、速やかに公金委託支払報告書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

第6節 小切手の振出し等

(小切手の振出し)

第86条 会計管理者は、支出命令書に基づかなければ、小切手を振り出すことができない。

(小切手の記載)

第87条 会計管理者は、小切手に表示する券面金額は、アラビア数字を用い、印字機により記載しなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出すときは、その日付を記載しなければならない。

3 会計管理者は、小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。ただし、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。

4 会計管理者は、小切手を受取人に交付するときは、専用の印鑑(以下「小切手用印鑑」という。)を用い、自ら押印しなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、会計管理者の指定する職員にこれを行わせることができる。

5 会計管理者は、小切手を振り出したときは、その旨を小切手振出簿に記載しなければならない。

(小切手の交付)

第88条 会計管理者は、受取人であることを証する書類又は委任状の提示を求め、又はその他の方法により、当該小切手を受領する者が正当な受領権限を有する者であることを確認した上でなければ、これを交付してはならない。

(使用小切手帳)

第89条 会計管理者は、会計年度ごとに小切手帳を別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。ただし、会計管理者が特に認めるときは、この限りでない。

(小切手用印鑑及び小切手帳の保管)

第90条 会計管理者は、小切手用印鑑及び小切手帳をそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(小切手の再交付)

第91条 会計管理者は、小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から、小切手の亡失、焼却又は盗難を理由に再交付の請求があつても、当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者等は、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第118条第2項の規定による権利を主張する者から再交付の請求があり、当該小切手が支払未済であることを確認したときは、再交付の請求者から小切手再交付請求書を提出させ、これに基づき、当該小切手が振出日付から1年以内のものであるときは「再交付」と表示した再交付のための小切手を、振出日付から1年を経過したものであるときは所管の予算執行者に改めて支出の手続をさせ、新たな小切手を振り出さなければならない。

第92条 会計管理者は、小切手の所持人から、指定金融機関において支払いを拒絶されたことを理由に再交付の請求を受けたときは、小切手再交付請求書に当該小切手を添えて、小切手の再交付を請求させなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する請求を受け、その内容を確認したときは、当該小切手が振出日付から1年以内のものであるときは、「再交付」と表示した再交付のための小切手を、振出日付から1年を経過したものであるときは所管の予算執行者に改めて支出の手続をさせ、新たな小切手を振り出さなければならない。

(支払案内書の再交付)

第93条 会計管理者は、債権者から、支払案内書の亡失、焼却若しくは盗難又は指定金融機関において支払いを拒絶されたことを理由に支払案内書の再交付の請求を受けたときは、支払案内書再交付請求書を提出させなければならない。この場合において、支払を拒絶されたものにあつては、支払案内書再交付請求書に当該支払案内書を添えさせなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する支払案内書再交付請求書の提出を受けたときは、その内容を調査し、再交付する必要があると認めたときは、直ちに、支払案内書を再交付しなければならない。この場合において、当該支払いに係る小切手が、振出日付から1年以内のものにあつては当該亡失、焼却又は盗難した支払案内書に記載した事項と同一事項を記載し、振出日付から1年を経過したものにあつては所管の予算執行者に改めて支出の手続をさせて、それぞれ当該支払案内書には「再交付」と表示するものとする。

(支払いを終わらない資金の歳入への組入れ)

第94条 会計管理者は、政令第165条の6第1項の規定により繰り越し整理した小切手の支払資金のうち、同条第2項の規定により歳入に組み入れることとなつたものがあるときは、直ちに、小切手未払資金歳入組入通知書により、所管の予算執行者に通知しなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、公金振替の手続の例により当該資金を歳入に組み入れるための手続をとらなければならない。

3 予算執行者は、会計管理者等から出納整理期間中に振出日付から1年を経過し、支払いの終わらない小切手がある旨の通知を受けたときは、当該小切手に係る未払資金を、直ちに、当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続をとることができる。

第7節 支出の整理

(支出の訂正)

第95条 予算執行者は、支出した後において過誤その他の理由により当該支出の訂正を要すると認めるときは、金額を増額する訂正にあつては当該増額分に係る新たな支出命令書を、年度会計又は科目の訂正にあつては科目更正書(歳出)を会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により伝票の送付を受けたとき又は自ら誤りを認めたときは、直ちに、関係帳票類を訂正するとともに、当該訂正の内容が指定金融機関の記録に関係するものであるときは、科目更正書(歳出)により当該金融機関に通知しなければならない。

(過誤払金等の戻入)

第96条 予算執行者は、政令第159条の規定により戻入の必要が生じたときは、戻入命令書に必要事項を記載し、会計管理者に送付するとともに、速やかに返納すべき者に対して第35条に規定する納入の通知に準じ、返納通知書により返納の通知をしなければならない。

(現金出納簿等の作成及び証拠書の保管)

第97条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出に係る証拠書を会計別に区分して整理するとともに、現金出納簿を作成しなければならない。

2 会計管理者は、その月の支出を終了したときは、収支現計表及び歳出現計表を作成し、総務部長に回付するとともに、予算執行者に歳出現計内訳表を送付しなければならない。

第5章 決算

(決算説明資料の提出)

第98条 予算執行者は、その所管に属する歳入歳出決算の説明資料として、次の各号に掲げる書類を翌年度の7月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

(1) 歳入決算事項別明細書

(2) 歳出決算事項別明細書

(主要な施策の成果を説明する書類の作成)

第99条 総務部長は、法第233条第5項の規定による主要な施策の成果を説明する書類を作成しなければならない。

(帳票の提出)

第100条 会計管理者は、決算の調製上その他必要があるときは、予算執行者に帳票の提出を求めることができる。

(帳簿の締切)

第101条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、指定金融機関等の公金出納の総額と照合して、当該年度にかかる一切の帳簿を締め切らなければならない。

第6章 契約

第1節 契約の方法

(一般競争入札参加者の資格)

第102条 政令第167条の4第2項各号の規定に該当する者は、同項に規定する期間、一般競争入札に参加することができない。

2 政令第167条の5第1項及び政令第167条の5の2の規定による一般競争入札に参加することのできる者の資格は、予算執行者が別に定める。

3 予算執行者は、前項の規定により資格を定めたときは、公告するものとする。

(資格の確認等)

第103条 予算執行者は、一般競争入札に参加しようとする者が政令第167条の4第1項及び前条第1項の規定による制限を受ける者でないこと並びに同条第2項の規定による資格を有する者であることを競争入札参加願により申し出させて確認をしなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、当該一般競争入札に参加しようとする者にその旨を通知するとともに、競争入札参加資格者名簿を作成しなければならない。

(入札の公告)

第104条 予算執行者は、一般競争入札に付するときは、当該入札の期日前10日までに、次の各号に掲げる事項を市広報若しくは新聞、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合にあつては、その期限を当該入札の期日前5日までとすることができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札又は開札の場所及び日時

(4) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効

(7) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項

(予定価格の決定)

第105条 予算執行者は、一般競争入札に付するときは、あらかじめ、当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、価格の総額について予定価格を定めることができないものにあつては、単価について予定価格を定めることができる。

2 予算執行者は、前項の規定による予定価格を定めようとするときは、入札に付する事項の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮して公正に決定しなければならない。

(最低制限価格の決定)

第106条 予算執行者は、工事又は製造その他についての請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条の規定の例によりこれを定めなければならない。

(予定価格調書の作成)

第107条 予算執行者は、予定価格及び最低制限価格が決定したときは、予定価格調書を作成し、封筒に入れて封印し、保管しなければならない。

2 予算執行者は、開札の際、前項に規定する予定価格調書を開札の場所に置かなければならない。

(入札保証金)

第108条 予算執行者は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。ただし、次の各号の一に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に参加しようとする者が過去2年間に市、国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたつて誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前号に準ずるものであつて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項に規定する入札保証金の納付は、次の各号に掲げる有価証券等をもつて代えることができ、その担保の価値は、当該各号に定めるとおりとする。この場合において、担保が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。

(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 特別の法律による法人の発行する債券 額面又は登録金額(発行価額が額面又は登録金額と異るときは、発行価額)の8割に相当する金額

(3) 金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形 手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日以後の日であるときは、当該入札保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち保証する金額に応ずる額)

(4) 金融機関の保証する小切手 保証する金額

(5) 金融機関がする保証 保証する金額

(入札の方法)

第109条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書を作成し、これを入札の日時までに入札の場所へ提出しなければならない。

2 一般競争入札の入札書は、郵便により提出することができる。この場合にあつては、封書の表面に「何入札書」と明記しなければならない。

3 前項の規定により郵便で差し出す場合にあつては、開札時刻までに到達しなかつたものは、当該入札はなかつたものとする。

4 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

5 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。

6 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

(入札の無効)

第110条 次の各号の一に該当する一般競争入札の入札書は、無効とする。

(1) 参加資格のない者のした入札書

(2) 同一人がした2通以上の入札書

(3) 入札者が協定して入札した入札書

(4) 金額その他記載事項が明らかでない入札書

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書

(再度入札)

第111条 予算執行者は、政令第167条の8第4項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、直ちに、再度の入札をすることができる。再度の入札をしてもなお同じときは、また同様とする。この場合において、第109条第1項の規定を準用する。

(落札者の決定等)

第112条 予算執行者は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、政令第167条の9及び政令第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあつては最高の価格をもつて入札をした者、支出の原因となる契約にあつては最低の価格をもつて入札した者を落札者として決定しなければならない。

2 予算執行者は、政令第167条の9、政令第167条の10又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちに、その旨を落札者に通知しなければならない。

3 落札者は、前項の通知を受けた日から5日以内に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しなければならない。

(入札保証金の還付等)

第113条 一般競争入札の入札保証金は、入札終了後、直ちに、入札者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えることができる。

(入札経過の記録)

第114条 予算執行者は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札経過調書・契約締結伺に記録しなければならない。

(指名競争入札の参加者の指名)

第115条 予算執行者は、指名競争入札に付そうとするときは、入札に参加する者を5人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 予算執行者は、前項の規定により指名をした場合は、当該指名した者に対し、指名競争入札通知書を送付しなければならない。

(指名競争入札に係る関係規定の準用)

第116条 第102条第103条及び第105条から第114条までの規定は、指名競争入札をする場合について準用する。この場合において、第102条第2項中「政令第167条の5第1項及び政令第167条の5の2」とあるのは「政令第167条の5第1項」と読み替えるものとする。

(随意契約によることのできる額)

第117条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約の見積書の徴取)

第117条の2 予算執行者は、随意契約に付するときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号の一に掲げる場合は、1人の者から見積書を徴するものとする。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している場合であつて、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(3) 削除

(4) 削除

(5) 2人以上から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。

(6) 政令第167条の2第1項第3号に規定する契約(第118条の2において「特定随意契約」という。)を締結するとき。

2 予算執行者は、前項の規定にかかわらず、その性質上見積書を徴することが適当でないと認めるとき又は1件の契約金額が10万円以下のものであるときは、当該見積書を徴さないことができる。

(随意契約の予定価格等)

第118条 第105条から第107条までの規定は、随意契約について準用する。ただし、特に必要がないときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

(随意契約の内容等の公表)

第118条の2 予算執行者は、特定随意契約を締結しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の締結を予定する時期

(2) 契約に係る物品又は役務の名称

(3) 契約の内容

(4) 契約の相手方の決定方法及び選定基準

(5) 納入期限又は履行期間

2 予算執行者は、特定随意契約を締結したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約を締結した年月日

(2) 契約の相手方

(3) 契約金額

(4) 契約の相手方の決定理由

(せり売り)

第119条 予算執行者は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。

2 第102条から第105条まで、第107条第108条第113条及び第114条の規定は、せり売りについて準用する。この場合において、第103条第1項中「競争入札参加願」とあるのは「せり売り参加願」と、第114条中「入札経過調書・契約締結伺」とあるのは「せり売り経過調書・契約締結伺」と読み替えるものとする。

第2節 契約の締結

(契約書の作成)

第120条 予算執行者は、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 契約の目的となる給付の内容

(2) 契約履行の場所

(3) 給付の完了の時期

(4) 対価の額

(5) 対価の支払方法及び支払時期

(6) 監督又は検査の方法及び時期

(7) 契約保証金

(8) 当事者の債務不履行の場合における遅延利息その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 目的物の種類、品質又は数量に関する担保責任

(11) 契約解除の方法

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行について必要な事項

(契約書作成の省略)

第121条 前条の規定にかかわらず、予算執行者は、次の各号の一に該当するときは、契約書の作成を省略することができる。

(1) 50万円以下の売買、貸借、請負その他の契約又は130万円以下の工事請負契約をするとき。

(2) 国若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体若しくは公共団体と契約するとき。

(3) せり売りに付するとき。

2 予算執行者は、前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の目的となる給付の内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書を契約の相手方(以下「契約者」という。)から徴さなければならない。ただし、次の各号に該当するときは、この限りでない。

(1) 前項第3号に該当するとき。

(2) 契約額が10万円以下の売買、賃貸、請負その他の契約を締結するとき(不動産に係るものを除く。)

(3) その他市長が特に必要がないと認めたとき。

(契約保証金)

第122条 予算執行者は、契約を締結したときは、直ちに、契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。

2 第108条第2項の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、同項第5号中「金融機関がする保証」とあるのは「金融機関がする保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社がする保証」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。ただし、契約者が契約を履行しないときは、納付させないこととした金額に相当する額を徴収する旨を契約の条件としておかなければならない。

(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたつて誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行する者と認められるとき。

(4) 契約者が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。

(5) 契約者が次条の規定による契約保証人を立てたとき。

(6) 物品を売り払う契約を締結する場合において、契約者が売払代金を即納するとき。

(7) 契約金額が50万円以下であり、かつ、契約者が契約を確実に履行するものと認められるとき。

(8) 国若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体若しくは公共団体と契約するとき。

(契約保証人)

第123条 契約者は、契約に際し、契約者に代つて契約の履行を保証する者(以下「契約保証人」という。)を立てる義務を負う場合にあつては、当該契約の履行に必要な資力能力を有するものを契約保証人にしなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定により契約者が立てた契約保証人を不適当と認めるときは、その変更をさせなければならない。

3 予算執行者は、契約者から契約保証人の変更の申出があつたときは、その内容を調査し、適当と認めるときは、その変更を認めることができる。

(契約の変更等)

第124条 予算執行者は、必要があると認めるときは、契約者と協議し、又は契約者からその責に帰さない理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があつたときは、これを調査して、当該契約の内容を変更することができる。

2 予算執行者は、契約者からその責に帰す理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があつたときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、遅延利息を付し、当該期限の延長を承認することができる。

3 予算執行者は、前2項の規定により、契約の内容を変更しようとするときは、速やかに第120条及び第121条の規定による手続の例により変更契約書を作成し、又は変更請書を提出させなければならない。

(契約の解約)

第125条 予算執行者は、契約者がその責に帰さない理由により契約の解約を申し出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を解約することができる。

(契約の解除)

第126条 予算執行者は、契約の履行に当たり、契約者が次の各号の一に該当すると認めるときは、当該契約を解除することができる。

(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があつたとき。

(2) 履行期限までに給付を完了する見込みがないとき。

(3) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の職務の執行を妨げたとき。

(4) その他契約条項に違反する行為があつたとき。

2 前項の規定により契約を解除しようとするときは、契約解除通知書を当該契約者に送付するものとする。

(契約保証金の還付)

第127条 予算執行者は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したとき又は第125条の規定により解約したときは、速やかに、契約保証金を還付するものとする。

第3節 契約の履行

(履行の監督)

第128条 予算執行者は、契約の適正な履行を確保するため、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、必要な監督をしなければならない。

2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は、契約に係る設計図書等に基づき、契約の履行に立ち会つて工程の管理、履行中途における試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督をしたときは、その内容、指示した事項その他必要な事項を監督日誌に記録しなければならない。

(給付の検査)

第129条 予算執行者は、次の各号の一に掲げる理由が生じたときは、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、当該契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。

(1) 契約者が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があつたとき又は契約による給付の一部を使用しようとするとき。

2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、契約書、設計図書等に基づき、又は必要に応じて、当該契約に係る監督職員の立会いを求めて、当該給付の内容数量その他について検査しなければならない。

3 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合、検査又は復元に要する費用は、当該契約者が負担するものとし、予算執行者は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。

4 検査職員は、前3項の規定による検査の結果、契約の履行に不備があると認めるときは、契約者に必要な措置をとることを求めなければならない。

(検査の立会い)

第130条 検査職員は、前条に規定する検査を実施しようとするときは、必要に応じて、監督職員以外の職員の立会いを求めることができる。

(検査調書の作成)

第131条 検査職員は、第129条に規定する検査の結果、給付の完了が確認されたときは、検査調書又は出来高調書を作成しなければならない。ただし、契約金額が10万円以下のものについては、関係帳票類にその旨を記録することによつて、これを省略することができる。

(保証人への履行請求)

第132条 予算執行者は、契約者が次の各号の一に該当するときは、必要に応じ、契約保証人に対して契約者に代つて当該契約の履行をすべきことを請求することができる。

(1) 正当な理由がなく契約の期間内に履行を完了する見込みがないとき。

(2) 正当な理由がなく契約の履行に着手しないとき。

(3) その他契約条項に違反し、その違反によつて契約の目的を達成することができないとき。

(権利義務の譲渡)

第133条 契約者は、契約によつて生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして市長の承認を得たときは、この限りでない。

(一括委任等の禁止)

第134条 契約者は、契約履行について、その全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして、予算執行者の承認を得たときは、この限りでない。

(部分払)

第135条 予算執行者は、契約に基づく給付の既納部分又は既済部分に対し、その完納又は完済前に代金の一部を支払う特約があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額の範囲内において部分払をすることができる。

(1) 物件の買入契約 既納部分に対する代価

(2) 工事又は製造その他の請負契約 既済部分の代価の10分の9

2 前項の規定による部分払をすることができる回数は、次の各号に掲げる契約金額の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。ただし、予算執行者が特に必要と認めるときは、回数を増減することができる。

(1) 50万円以上 500万円未満 1回

(2) 500万円以上 1,000万円未満 2回

(3) 1,000万円以上 3,000万円未満 3回

(4) 3,000万円以上 5,000万円未満 4回

(5) 5,000万円以上 1億円未満 5回

(6) 1億円以上 契約金額から5,000万円を減じて得た額を5,000万円で除して得た数の整数部分に5を加えて得た回数

3 前2項の規定により2回以降の部分払をしようとするときは、その都度、当初からの既納部分又は既済部分について第1項に規定する金額を算定し、当該算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもつて、今回の部分払の支払額とする。

4 前3項の規定により部分払をする場合において、前金払された金額があるときは、既納又は既済部分の率に応ずる当該前金払の金額をその都度算出し、これを部分払の金額から差し引くものとする。

(対価の支払い)

第136条 予算執行者は、第129条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続をとることができない。

2 予算執行者は、第125条又は第126条の規定により契約を解約又は解除したときは、当該契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

3 対価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払いの際にこれを精算するものとする。

第7章 現金、有価証券等

第1節 指定金融機関等

(指定金融機関等の指定)

第137条 政令第168条第2項及び第4項の規定により指定した指定金融機関(以下「指定店」という。)並びに収納代理金融機関(以下「収納代理店」という。)については、この節に規定するもののほか、別に契約で定める。

2 指定店及び収納代理店は、次の表のとおりとする。

(1) 指定店

名称

所在地

取り扱う事務の範囲

株式会社八十二銀行

長野市大字中御所字岡田178番地8

市の公金収納又は支払の事務

(2) 収納代理店

名称

所在地

取り扱う事務の範囲

株式会社長野銀行

松本市渚2丁目9番38号

指定金融機関の取扱う市の収納事務の一部

飯田信用金庫

飯田市本町1丁目2番地

上に同じ

長野県信用組合

長野市新田町1103番地1

上に同じ

みなみ信州農業協同組合

飯田市鼎東鼎281番地

上に同じ

長野県労働金庫

長野市県町523番地

上に同じ

株式会社ゆうちょ銀行長野支店

長野市南県町1085の4番地

上に同じ

(指定金融機関等の印鑑)

第138条 指定店及び収納代理店(以下「指定店等」という。)において、公金の出納に関して使用する印鑑は、当該金融機関が営業のために使用することとして定めている印鑑とする。

2 指定店等は、前項の印鑑について、あらかじめその印影を会計管理者に届け出ておかなければならない。

(預金口座)

第139条 指定店等は、会計管理者の指示するところにより、市名義の預金口座を設けるものとする。

(公金出納の記録)

第140条 指定店は、市の公金の収納又は支払いについて、年度別、歳入歳出外現金及び小切手支払未済繰越金に区分して記録しておかなければならない。

2 収納代理店は、市の公金の収納について、年度別に区分して記録しておかなければならない。

(計算報告)

第141条 収納代理店は、取り扱つた公金の収納について、日計報告票を作成し、翌日(当該翌日が金融機関の休日に当たるときは、その休日の翌日。以下同じ。)までに指定店に送付しなければならない。

2 指定店は、取り扱つた公金の収納及び支払いについて、日計報告票を作成しなければならない。

3 指定店は、前2項の規定による日計報告票をとりまとめ、日計総括票を作成し、収納日の翌々日までに会計管理者に送付しなければならない。

(証拠書の整理保存)

第142条 指定店等は、公金の収納又は支払いに関する書類を年度ごとに整理し、年度経過後5年間これを保存しなければならない。

(現金又は証券による収納)

第143条 指定店等は、納入義務者、収納委託人又は会計管理者等から納入通知書、納税通知書、納付書又は現金払込書(以下「納入通知書等」という。)に基づき、現金等をもつて公金の納付又は払込みがあつたときは、その内容を確認して収納し、納入者に領収書を交付するとともに当該収納金を即日市の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 前項の領収書の領収印は、「指定金融機関等領収」の表示のある所定の個所に第138条の規定による印鑑を押印するものとする。

(口座振替による収納)

第144条 指定店等は、市の収入金について預金口座を設けている納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を市税等口座振替依頼書により受けたときは、当該申出の内容を確認し、及び確認印を押印し、速やかに市長に送付するものとする。

2 指定店等は、市長から前項の規定により申出をした納入義務者に係る納入通知書等の送付を受けたときは、口座振替の方法により収納の手続をとらなければならない。

3 前各項に定めるもののほか、口座振替による収納の手続については、別に定める。

(振替命令書による振替)

第145条 指定店は、会計管理者から振替命令書の送付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて支払い及び収納しなければならない。

(収入済通知書の送付)

第146条 指定店等は、公金の収納をしたときは、当該収納金に係る収入済通知書(当該収入済通知書のないものにあつては、指定店等が作成した収入済通知書)を収入済通知書の種類ごとに仕訳し、収納添票を付して収納代理店にあつては指定店に送付し、指定店にあつては収納代理店から送付された収入済通知書とともに会計管理者に送付しなければならない。

(証券の取立て等)

第147条 指定店等は、第143条の規定により収納した収入金について証券があるときは、直ちに、証券納付整理簿に記載し、当該証券を速やかに提示して支払いの請求をしなければならない。

(小切手の不渡りの通知等)

第148条 指定店等は、前条の証券のうち、小切手につき支払いを請求した場合において、支払いの拒絶があつたときは、直ちに、関係の帳票にその旨を記載してその収納を取り消し、納入者にその旨を通知するとともに、小切手不渡通知書を作成して会計管理者に送付しなければならない。

(隔地払)

第149条 指定店は、会計管理者から第79条第1項の規定による隔地払依頼書及び隔地払案内書の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対し、当該隔地払案内書を付して速やかに送金しなければならない。

(口座振替払)

第150条 指定店は、第80条第2項の規定により会計管理者から支払印が押印された支出命令書及び債権者が発行する納付書、払込書その他これらに類する書類(以下本条において「支出命令書等書類」という。)の送付を受けたときは、支出命令書等書類に基づき、直ちに、当該支払金額を第80条第1項に規定する金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。

(現金払)

第151条 指定店は、債権者から第81条の規定により送付された支出命令書又は第82条の規定により交付された支払案内書により現金払の請求を受けたときは、当該支出命令書又は支払案内書と引換えに現金を交付し、領収の証印を徴さなければならない。

(小切手振出済通知書の返送)

第152条 指定店は、小切手について公金の支払いをしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の表示をし、これを会計の区分ごとに仕訳して小切手振出済通知書返送票を付し、速やかに会計管理者に送付しなければならない。

(小切手の支払いの際とるべき処置)

第153条 指定店は、支払いのため提示された小切手が次の各号の一に該当するときは、小切手の持参人にその理由を告げ、一旦支払いを停止して、直ちに、会計管理者に通報し、その指示を受けなければならない。

(1) 会計管理者から小切手振出済通知書が送付されていないとき。

(2) 券面金額が小切手振出済通知書に記載された金額と相違しているとき。

(3) 汚損して金額、印鑑その他主要な部分が不明であるとき。

(4) その他小切手の表示事項に疑いがあるとき。

(小切手未払資金の繰越し等)

第154条 指定店は、小切手振出済通知書に基づき、小切手の振出日付から1年を経過しまだ支払いを終わらないものがあるときは、直ちに、当該小切手振出済通知書の表面余白に「期限経過」の表示をし、これを会計管理者に返送しなければならない。

2 指定店は、小切手振出済金額について、翌年度の5月31日までに支払いを終わらないものがあるときは、直ちに、当該未払金額を小切手支払未済繰越金として繰り越し整理し、小切手支払未済繰越金報告書を作成して総括表を付し、これを会計管理者に送付しなければならない。

(隔地払資金の返納)

第155条 隔地払の資金の交付を受けた指定店において、当該資金について、政令第165条の6第3項の規定により歳入に納付すべきものがあるときは、納付書により直ちに納付するとともに、未払金報告書によりその旨を会計管理者に報告しなければならない。

第2節 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第156条 歳計現金は、会計管理者が市名儀により指定店に預金して保管しなければならない。

2 前項に規定する預金の種類及び金額は、会計管理者が収入支出の予定及び歳計現金の現在高の状況を勘案し、市長と協議して定めなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要と認めるときは、市長と協議して、支払いのため支障とならない範囲の金額を指定店以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

4 会計管理者は、歳計現金の一部を市税、使用料等の収納に要する釣銭に運用することができる。

(一時借入金)

第157条 一時借入金に係る現金は、歳計現金として取り扱うものとする。

(歳入歳出外現金の年度区分及び整理区分)

第158条 歳入歳出外現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納の所属年度は現にその出納を行つた日の属する年度とする。

2 会計管理者は、歳入歳出外現金を次の各号に掲げる区分に従い、整理しておかなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理することができる。

(1) 担保金 法令の規定により担保として提供された現金

(2) 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供された現金

(3) 保管金 税に係る徴収受託金、徴収引受金、個人市民税等又は差押物件の公売代金、税に係る参加差押及び交付要求又は民事の手続による配当金、給与から控除した法定控除金その他法令の規定により一時保管する現金

(歳入歳出外現金の出納)

第159条 歳入歳出外現金は、会計管理者等が直接収納するものとする。ただし、部長等は、必要があると認めるときは、指定金融機関に納付させることができる。

2 部長等は、受け入れした歳入歳出外現金のうち入札保証金その他で即日還付し、又は支払いを要すると認めるものについては、出納の手続の一部を省略することができる。

3 歳入歳出外現金の出納及び保管については、第3章第4章及び次章第3節の規定の例により行うものとする。

(保管有価証券の年度区分)

第160条 保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は、現にその出納を行つた日の属する年度とする。

(保管有価証券の整理区分)

第161条 会計管理者は、保管有価証券を次の各号に掲げる区分に従い、整理しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理することができる。

(1) 担保証券 法令の規定により担保として提供された有価証券

(2) 保証証券 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供された有価証券

(3) 保管証券 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により、市が一時保管する有価証券

(保管有価証券の出納)

第162条 部長等は、保管有価証券を出納しようとするときは、保管有価証券受払票を会計管理者に送付しなければならない。

2 前項に規定する伝票には、受入れにあつては保管有価証券納付書を、払出しにあつては保管有価証券返還請求書を納入者から提出させて、当該伝票に添付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による伝票に基づいて有価証券を受け入れるときは、当該有価証券と引替えに保管有価証券預書を交付し、払い出すときは納入者から領収書を徴し、これと引替えに当該有価証券を還付しなければならない。

(保管有価証券の管理)

第163条 会計管理者は、保管有価証券を年度及び整理区分並びに納入者ごとに区分して保管しなければならない。ただし、入札保証金として提供された証券又はその他の証券で、1日限りにおいて出納されるものにあつては、出納の手続の一部を省略することができる。

2 前項の規定により保管する有価証券は、必要があるときは、会計管理者の指示する手続により指定店に寄託して保管することができる。

(保管有価証券の利札の還付)

第164条 第162条の規定は、保管有価証券の利札を還付する場合について準用する。

第8章 財産

第1節 公有財産

(取得前の処置)

第165条 予算執行者は、公有財産とする目的をもつて物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとする場合において、当該物件に対し、質権、抵当権、借地権その他物上負担があるときは、あらかじめその所有者又は権利者にこれ等を消滅させた後でなければ取得してはならない。

(購入)

第166条 予算執行者は、公有財産を購入しようとするときは、公有財産購入協議書により財政課長を経て総務部長に協議しなければならない。ただし、土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定に基づく土地改良事業の用に供する土地、道路法(昭和27年法律第180号)の規定に基づく道路の用に供する土地、河川法(昭和39年法律第167号)の規定に基づく準用河川の用に供する土地その他市長が別に定めるもの(以下これらを総称して「道路用地等」という。)については、この限りでない。

2 前項に規定する協議書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 関係図面

(2) 契約書案

(3) 登記簿謄本又は登録原簿謄本

(4) 登記又は登録に関する書類

(5) 相手方の売渡承諾書の写

(6) 相手方が財産の売払いについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定に基づき、許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写又は当該手続をしたことを証する書類の写

(新築等)

第167条 部長等は、建物を新築し、若しくは増築し、又は移築し、若しくは改築しようとするときは、建物新築等決議書により、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、関係図面を添えなければならない。

(寄附の受納)

第168条 部長等は、公有財産の寄附を受けようとするときは、寄附受納協議書により財政課長を経て総務部長に協議しなければならない。ただし、道路用地等に係る寄附については、この限りでない。

2 前項に規定する協議書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 寄附申出書

(2) 寄附者が、財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、議決書の写又は当該手続をしたことを証する書類の写

(登記又は登録)

第169条 部長等は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、法令の定めるところにより速やかにその手続をしなければならない。

(代金の支払い)

第170条 予算執行者は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、その登記又は登録が完了した後、その他の公有財産を取得したときはその引渡しを受けた後でなければ購入代金又は交換差金を支払うことができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

(公有財産の引継ぎ)

第171条 部長等は、他の財産管理者において管理すべき公有財産を取得したときは、当該財産を管理すべき財産管理者に公有財産引継書に関係図面、権利関係書類その他必要な書類を添えて直ちに引き継がなければならない。

2 財産管理者は、公有財産の引継ぎを受けようとするときは、実地に立会いのうえ、公有財産引継書と照合し、引継ぎを受ける財産を確認して引継ぎを受けなければならない。

(行政財産の種類等)

第172条 行政財産は、次の各号に掲げる種類に区分する。

(1) 公用財産 市において、市の事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定したもの

(2) 公共用財産 市において、公共の用に供し、又は供するものと決定したもの

(境界の確定)

第173条 財産管理者は、その所管に属する市有地で境界が明らかでないものがあるときは隣接地の所有者と協議してその境界を確定するとともに、財産管理者と隣接地の所有者が記名押印した境界確定書を作成しておかなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により境界が確定したときは、当該境界を明らかにするため、隣接地の所有者の立会いのもとに境界標を設置しなければならない。

(所管換)

第174条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について所管換(財産管理者の間において公有財産の所管を移すことをいう。以下同じ。)をしようとするときは、公有財産所管換協議書を作成し、総務部長に協議しなければならない。

2 財産管理者は公有財産の所管換を決定したときは、当該財産を所管換を受ける財産管理者に引き継がなければならない。

3 第171条の規定は、前項の規定による引継ぎについて準用する。

4 異なる会計間において所管換をするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(種別替)

第175条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について種別替(普通財産を行政財産とし、又は行政財産の種類を変更することをいう。以下同じ。)をしようとするときは、公有財産種別替協議書に関係図面を添えて総務部長に協議しなければならない。

(用途変更)

第176条 財産管理者又は教育委員会(以下「財産管理者等」という。)は、その所管に属する行政財産の用途を変更しようとするときは、行政財産用途変更協議書に関係図面を添えて総務部長に協議しなければならない。ただし、別に定めるものについては、この限りでない。

(用途廃止)

第177条 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を廃止しようとするときは、行政財産用途廃止決議書により、総務部長に協議のうえ、市長の決議を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、関係図面を添えなければならない。

3 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を廃止した場合において、当該財産を管理する権限がないときは、これを所管する財産管理者に引き継がなければならない。

4 第171条の規定は、前項の規定による引継ぎに準用する。

(災害報告)

第178条 財産管理者は、天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し、又はき損したときは、直ちに公有財産災害報告書に関係図面及び災害の状況を示す写真を添えて総務部長に提出しなければならない。

(行政財産の使用許可の範囲)

第179条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合には、その使用を許可することができる。

(1) 職員及び当該行政財産を利用する者のため、食堂、売店その他の厚生施設の用に供する場合

(2) 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間供する場合

(3) 水道事業、電気事業、ガス事業、運送事業その他の公益事業の用に供するため、当該財産管理者がやむを得ないと認める場合

(4) 国、他の地方公共団体、その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合

(5) 災害その他の緊急の事態の発生により、応急施設として短期間使用させる場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、財産管理者が特に必要があると認める場合

(行政財産の使用許可期間)

第180条 行政財産の使用許可期間は、1年を超えることができない。ただし、財産管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する使用許可期間は、これを更新することができる。この場合において、使用許可期間は、前項の規定による。

(行政財産の使用許可の条件)

第181条 財産管理者は、行政財産の使用を許可するときは、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。

(1) 常に善良な管理者の注意をもつて使用すること。

(2) 第三者に使用させてはならないこと。

(3) 使用目的以外の目的に使用しないこと。

(4) 使用期間の満了又は使用許可の取消しによつて使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、財産管理者が特に認めた場合は、原状に回復しないことができること。

(行政財産の使用許可)

第182条 財産管理者等は、その所管に属する行政財産の使用を許可しようとするときは、行政財産使用許可協議書に関係図面を添えて、総務部長に協議しなければならない。ただし、一時的に使用させる場合その他別に定める場合は、この限りでない。

(行政財産の使用許可申請等)

第183条 行政財産の使用の許可(使用期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書を所管の財産管理者に提出しなければならない。

2 財産管理者は、行政財産の使用を許可したときは、行政財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、行政財産の一時的な使用に係る許可の申請又は許可については、口頭によることができる。

(普通財産の貸付期間)

第184条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間を超えることができない。

(1) 建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付 30年

(2) 植樹を目的とする土地の貸付け 20年

(3) 前2号に掲げる目的以外の土地の貸付け 10年

(4) 土地とともにする土地の定着物の貸付け 当該土地の貸付期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、建物その他の財産の貸付け 5年

2 前項に規定する貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は、同項第1号にあつては10年(最初の更新にあつては20年)同項第2号から第5号にあつては当該各号に定める期間を超えることができない。

3 第1項の規定にかかわらず、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条の規定により定期借地権を設定する場合の貸付期間は、市長が認める期間とする。

(普通財産の貸付料)

第185条 普通財産の貸付料の額は、別に定めるところによる。

2 前項の規定による貸付料は、毎年度定期にこれを納めさせなければならない。ただし、数年度分を前納させることを妨げない。

(普通財産の貸付けの条件)

第186条 財産管理者は、普通財産を貸し付けるときは、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。ただし、総務部長の承認を得たときは、この限りでない。

(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。

(2) 借り受けた財産は、転貸しないこと。

(3) 借り受けた財産は、貸付けを受けた日から2年を経過するまでの間に貸付けの目的に使用すること。

(4) 借り受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。

(普通財産の貸付け)

第187条 財産管理者は、普通財産の貸付けをしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した普通財産貸付契約書によらなければならない。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 貸付の目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額

(6) 貸付料の納入方法及び納入期限

(7) 貸付けの条件

(8) その他必要と認める事項

(普通財産の貸付申請書等)

第188条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書を財産管理者に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、利用計画書その他財産管理者が必要と認める書類を添えなければならない。

(普通財産の貸付契約の変更)

第189条 財産管理者は、普通財産の貸付契約の変更をしようとするときは、普通財産貸付変更契約書によらなければならない。

(普通財産の貸付契約の変更申請書等)

第190条 普通財産の貸付契約の変更を受けようとする者は、普通財産貸付契約変更申請書を財産管理者に提出しなければならない。

2 第188条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(行政財産である土地の貸付け等)

第191条 行政財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権を設定する場合には、第184条から前条までの規定を準用する。

(担保)

第192条 普通財産の貸付けに当たり、財産管理者が特に必要と認めるときは、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。

(準用規定)

第193条 第184条から前条までの規定は、貸付け以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合に準用する。

(普通財産の交換)

第194条 財産管理者は、普通財産を交換しようとするときは、必要により、次の各号に掲げる書類を整えなければならない。

(1) 関係図面

(2) 契約書

(3) 取得しようとする財産の登記簿謄本又は登録原簿謄本

(4) 取得しようとする財産の登記又は登録に関する書類

(5) 相手方の交換承諾書

(6) 相手方が交換差金の請求権を放棄する場合は、その申出書

(7) 相手方が財産の交換について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定に基づき、許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写又は当該手続をしたことを証する書類の写

(普通財産の交換申請書等)

第195条 普通財産の交換を申請しようとする者は、普通財産交換申請書を財産管理者に提出しなければならない。

2 第188条第2項の規定は、前項の規定により普通財産交換申請書を提出させる場合について準用する。

(普通財産の用途指定の譲与又は譲渡)

第196条 財産管理者は、その所管に属する普通財産を譲与し、又は譲渡しようとするときは、その相手方に対して、当該財産の用途(以下「指定用途」という。)、指定用途に供しなければならない期日(以下「指定期日」という。)及び期間(以下「指定期間」という。)を指定しなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、指定用途、指定期日及び指定期間を指定しないことができる。

(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付して譲渡するとき。

(2) 時価が30万円を超えない普通財産を譲渡するとき。

(3) 普通財産を当該財産と特別の縁故のある者に対して譲渡するとき。

(4) 前各号に定める場合のほか、特別の事情があるため、指定用途、指定期日及び指定期間の指定を要しないと認めたとき。

2 前項に規定する指定期日及び指定期間は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 指定期日 契約の日から2年を超えない範囲内

(2) 指定期間 指定期日からそれぞれ次の区分による期間を下らない期間

譲与の場合 10年

減額譲渡の場合 7年

減額しない譲渡の場合 5年

(用途指定の変更)

第197条 前条の規定により指定した指定用途、指定期日及び指定期間は、災害その他特別の事情がある場合のほか、その変更を認めないものとする。

(普通財産の譲与又は譲渡)

第198条 財産管理者は、その所管に属する普通財産を譲与し、又は譲渡しようとするときは、普通財産譲与(譲渡)契約書によらなければならない。

2 普通財産の譲与又は譲渡を申請しようとする者は、普通財産譲与(譲渡)申請書を財産管理者に提出しなければならない。

3 第188条第2項の規定は、前項の規定により普通財産譲与(譲渡)申請書を提出する場合について準用する。

(普通財産の売払価格等)

第199条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。

(普通財産の交換差金(売払代金)延納申請書)

第200条 普通財産の交換差金又は売払代金の延納を申請しようとする者は、交換差金(売払代金)延納申請書を財産管理者に提出しなければならない。

(延納担保の種類)

第201条 財産管理者は、政令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をしようとするときは、次の各号に掲げる財産等のうちから担保を提供させなければならない。ただし、当該担保の提供ができないやむを得ない理由があると認めるときは、他の担保の提供を求めることができる。

(1) 国債又は地方債

(2) 財産管理者が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地又は保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車若しくは建設機械

(4) 財産管理者が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(延納担保の提供の手続)

第202条 財産管理者は、土地、建物その他の抵当権の目的となる財産を担保として提供させるときは当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証する書面及びその登記又は登録についての承諾書の提出を求めなければならない。

2 財産管理者は、動産を担保として提供させるときは、当該動産の引渡しを求めなければならない。

3 財産管理者は、債権を担保として提供させるときは、その債権の証書及び民法(明治29年法律第89号)第364条の規定による第三債務者の承諾を証する書面の交付を求めなければならない。

4 財産管理者は、指図証券以外の記名証券、無記名証券又は株式を担保として提供させるときは、その証券又は株券の交付を求めなければならない。

5 財産管理者は、指図証券を担保として提供させるときは、その指図証券に質入裏書をさせたうえ、その交付を求めなければならない。

6 財産管理者は、財産権で前3項に規定するもの以外のものを担保として提供させるときは、当該財産について質権を設定させなければならない。

7 財産管理者は、保証人の保証を担保として提供させるときは、保証人の保証を証する書面を提出させたうえ、当該保証人との間に保証契約を締結しなければならない。

(延納担保の保全)

第203条 財産管理者は、担保の提供があつたときは、速やかに担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗できる要件を備えるために必要な処置をとらなければならない。

(増担保等)

第204条 財産管理者は、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

2 前3条の規定は、前項の規定により増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求める場合について準用する。

(延納利息の率)

第205条 政令第169条の7第2項に規定する利息の率は、法定利率とする。ただし、この率によることが著しく不適当とする特別の理由があるときは、総務部長の承認を得て定めた率によることができる。

(建物の取り壊し)

第206条 財産管理者は、建物を取り壊そうとするときは、建物取り壊し決議書により、決定しなければならない。

2 前項に規定する決議書には、関係図面を添えなければならない。

(公有財産台帳等の調製)

第207条 総務部長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 財産管理者は、その所管に属する公有財産につき、公有財産整理簿を備えて記録し、異動の状況を明らかにしておかなければならない。

3 会計管理者は、公有財産記録簿を備えて記録しなければならない。

4 前3項の規定により公有財産台帳、公有財産整理簿及び公有財産記録簿に登録すべき公有財産の区分及び種目並びに数量の単位は、別に定めるところによる。

5 公有財産台帳及び公有財産整理簿には、土地については公図の写、建物については平面図、法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。

(公有財産の異動の報告)

第208条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について異動があつたときは、その都度、公有財産整理簿を整理するとともに、公有財産異動報告書に関係図面を添えて、総務部長に報告しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定による報告書の提出があつたときは、速やかに、公有財産台帳を整理するとともに、公有財産異動通知書により会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による通知書の提出があつたときは、当該通知に係る公有財産の増減の記録を公有財産記録簿に記録しなければならない。

(台帳価格)

第209条 公有財産を新たに台帳に記載する場合において、その記載すべき価格は、購入に係るものは購入価額、寄附に係るものは受納時における評価額、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 土地 類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物、工作物又は船舶その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは、見積価額

(3) 立木竹 その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価額

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利 取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは、見積価額

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券 額面株式にあつては1株の金額。無額面株式にあつては発行価額。その他のものについては、額面金額

(6) 出資による権利 出資金額

(台帳価格の改定)

第210条 総務部長は、公有財産につき、3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価しその評価額により公有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、市の企業に属するもの、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるもの、その他価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

第2節 物品

(物品の分類)

第211条 物品は、その性状により次の各号に掲げるとおり分類するものとし、区分の基準は、当該各号の定めるところによる。

(1) 備品

その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたつて使用又は保存に耐える物、飼育する動物(消耗品として区分する小動物を除く。)及び形状は消耗品に属するものであつても標本又は陳列品として長期間保管すべき物で一品の取得価格(取得価格がない場合は、その見積価格又は推定取得価格)が10万円以上のもの

(2) 消耗品

1回又は短期間の使用によつて消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、飼育する小動物、種子又は種苗、報償費又は扶助費その他これらに類する経費によつて購入した物品で贈与又は配布を目的とする物、備品類似の物であるが備品とされない物及び試験研究又は実験用材料として消費する物

(3) 原材料品

工事又は加工等のため消費する素材又は原料

(4) 生産品

原材料を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物

2 前項の規定にかかわらず、使用するために他の者から借り受けた動産については、借入物品として分類するものとする。

3 前2項に規定する物品の種類ごとの整理区分は、別に定める。

(物品の所属年度区分)

第212条 物品の出納は、会計年度をもつて区分し、その所属年度は、現にその出納を行つた日の属する年度とする。

(物品等の出納)

第213条 財産管理者は、物品又は占有動産(以下「物品等」という。)の出納の必要があるときは、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める帳票により会計管理者に物品等の出納の通知をしなければならない。

(1) 備品 備品異動通知書

(2) 消耗品、原材料品又は生産品 支出命令書

2 財産管理者は、備品の出納をしたときは、備品集計表及び当該備品の備品配置票に当該備品の出納を記録し、備品台帳に保管しなければならない。

3 会計管理者は、財産管理者から送付を受けた備品異動通知書及び支出命令書により備品等の出納の状況を整理しなければならない。

(寄附の受納)

第214条 財産管理者は、物品の寄附を受けようとするときは、寄附申出書を受理した後、寄附受納決議書により財政課長を経て総務部長に合議のうえ市長の決裁を受けなければならない。

2 財産管理者は、前項の寄附受納が決定したときは、寄附受納通知書(備品にあつては備品異動通知書)により会計管理者に通知しなければならない。

(物品の保管)

第215条 物品は、常に良好な状態で使用又は処分することができるように保管しなければならない。

2 物品は、常に効率的かつ有効に活用できるように配置しなければならない。

3 会計管理者は、市において保管することが不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる市以外の者にその保管を委託することができる。

4 財産管理者は、その所管に属する物品に亡失又は損傷等の事実を認めたときは、速やかに物品亡失損傷等報告書により総務部長に報告し、会計管理者に通知しなければならない。

(使用職員の指定)

第216条 財産管理者は、その所管に属する物品を使用させるときは、当該物品を使用する職員を指定しなければならない。

2 前項の規定により指定する職員は、1人の職員が専ら使用する物品についてはその職員とし、2人以上の職員が共に使用する物品についてはこれらの職員のうち上席の職員とする。

(分類替)

第217条 財産管理者は、第211条の規定により分類した物品の管理のため必要があるときは、当該物品の属する分類から他の分類に移し替えること(以下「分類替」という。)ができる。

2 前項の規定により分類替をしたときは、分類替の理由を記した物品分類替決議書により会計管理者に通知しなければならない。

(所管換)

第218条 財産管理者は、その所管に属する物品の効率的かつ有効な活用のため必要があるときは、物品を拠出し、又は受け入れる財産管理者を募り、財産管理者間において物品の所管を移すこと(以下「所管換」という。)に努めなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により備品の所管換をするときは、備品異動通知書により決定し、当該備品異動通知書を所管換を受ける財産管理者に送付するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

3 財産管理者は、第1項の規定により消耗品、原材料品又は生産品の所管換をするときは、物品所管換調書により決定しなければならない。

(所管換の有償整理)

第219条 前条の所管換は、異なる会計間においては、有償として整理するものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(不用の決定)

第220条 財産管理者は、その所管に属する物品について次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、物品不用決定書により不用の決定をしなければならない。

(1) 修繕しても使用に耐えないもの

(2) 修繕することが不利と認められるもの

(3) 所管換によつても市において有効な活用方法が認められないもの

2 前項の規定にかかわらず、財産管理者は、消耗品、原材料品又は生産品について物品不用決定書によらず不用の決定をすることができる。

(物品の処分)

第221条 財産管理者は、物品を交換し、売り払い、譲与し又は廃棄しようとするときは、物品処分調書により決定し、備品については、備品異動通知書により会計管理者に通知しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、物品処分調書によらず決定することができる。

(1) 市の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的とした印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。

(2) 教育、試験、研究又は調査のため必要な印刷物、写真その他これらに準ずる物品又は見本用若しくは標本用物品を譲与するとき。

(3) 予算で定める報償費、交際費又は扶助費をもつて購入した物品を贈与するとき。

(4) 生活必需品、医薬品、衛生材料その他の救じゆつ品を災害による被害者又はその他応急救助を要する者に譲与するとき。

(5) 消耗品、原材料品又は生産品の廃棄をするとき。

2 財産管理者は、前項の規定により処分を決定し、物品を相手方に送付したときは、受領書を徴さなければならない。ただし、前項各号に定める場合又は売払い代金を即納させる場合は、この限りでない。

(物品の返納)

第222条 財産管理者は、使用の必要がなくなつた物品について、前4条による所管換又は処分をする必要がないときは、速やかに会計管理者に通知し、及び返納しなければならない。

(物品の貸付け)

第223条 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申込書を財産管理者に提出しなければならない。

2 財産管理者は、その所管に属する物品を貸し付けようとするときは、物品貸付決議書により決定のうえ物品貸付通知書を借受人に送付しなければならない。

3 財産管理者は、物品を貸し付けたときは、当該物品の借受人から物品借用書を徴さなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、貸付けを目的とする物品については、別に定めるところによる。

(貸付料)

第224条 物品の貸付料の額は、別に定めるところによる。

(貸付期間)

第225条 物品の貸付期間は、1月を超えることができない。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は前項の規定による。

(貸付けの条件)

第226条 物品の貸付けに当たつては、別に定めのあるものを除くほか、次の各号に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。

(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。

(2) 貸付物品は、転貸しないこと。

(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) その他必要な事項

(重要物品)

第227条 財産管理者は、その管理する備品のうち1件の取得価格(取得価格がない場合は、その見積価格又は推定取得価格)が100万円以上の物又は市長が定める物(以下「重要物品」という。)について毎年9月及び3月末日に調査し、重要物品現在高通知書により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

第3節 債権

(債権の管理)

第228条 財産管理者は、その所管に属する債権を管理する。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第229条 財産管理者は、政令第171条の2第1号の規定により保証人に対する履行の請求をする場合には、保証人並びに債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、履行の請求をすべき理由、弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項を明らかにした保証債務履行請求書によりしなければならない。

2 前項に規定する請求書には、納付書を添えなければならない。

(履行期限の繰上げの通知)

第230条 財産管理者は、政令第171条の3の規定により債務者に対し、履行期限の繰上げの通知をしようとするときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由その他必要な事項を明らかにした履行期限繰上通知書によりしなければならない。

2 前項に規定する通知書には、納入の通知をしていない場合にあつては納入通知書を、納入の通知をしてある場合には納付書を添えなければならない。

(徴収停止)

第231条 財産管理者は、政令第171条の5に規定する徴収停止の措置をとる場合には、債務者の住所及び氏名、債権名、徴収停止をする理由その他必要な事項を記載した徴収停止決議書により、決裁を受けなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定による措置をとつた場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となつたことを知つたときは、直ちに、徴収停止取消決議書によりその措置を取り消さなければならない。

3 前2項の措置をとつた場合には、第239条に規定する帳票に、それぞれ「徴収停止」、「徴収停止取消」の表示をするとともに、その措置の内容を記載しなければならない。

(履行延期の特約等の期間)

第232条 財産管理者は、履行の期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(政令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、さらに履行延期の特約等をすることができる。

(履行延期の特約等に係る措置)

第233条 財産管理者は、政令第171条の6の規定により履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ利息を付するものとする。ただし、同条第1項第1号に該当する場合その他特別の事情のある場合には、この限りでない。

2 財産管理者は、前項の規定により担保を提供させる場合において、当該特約等をするときまでに、債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して、当該特約等をした後においてその提供を求めることができる。

3 財産管理者は、既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに充分でないと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

4 財産管理者は、その所管に属する債権(債務名儀のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、当該債権に確実な担保が付されている場合その他特別の事情がある場合を除き、債務者に対し、期限を指定して債務名儀の取得のために必要な行為を求めなければならない。

(担保の種類等)

第234条 第201条から第204条までの規定は、政令第171条の4第2項又は前条第1項又は第3項の規定により、担保を提供させる場合又は増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求める場合について準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第235条 財産管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その債務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が、市の不利益にその財産を隠し、そこない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の全額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠つたとき。

 債務者が強制執行又は破産の宣告を受けたとき等で、市が債権者として債権の申出をすることができるとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況、その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となつたと認められるとき。

(履行延期の特約等の申請等)

第236条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書を市長に提出しなければならない。

2 財産管理者は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し政令第171条の6第1項各号に掲げる場合の一に該当し、かつ履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めたときは、履行延期の特約等決議書に当該申請書を添えて、決裁を受けなければならない。

3 財産管理者は、履行延期の特約等をする場合には、直ちに履行延期承認通知書を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において、その通知書には、必要に応じ財産管理者が指定する期限までに担保の提供等必要な行為がなかつたときは、その承認を取り消すことがある旨を付記しなければならない。

(免除の手続)

第237条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、債務免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 財産管理者は、債務者から前項の債務免除申請書の提出を受けた場合において、政令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、債権免除決議書に当該申請書を添え、決裁を受けなければならない。

3 財産管理者は、債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあつては、同項後段に規定する条件を明らかにした債権免除通知書を債務者に送付しなければならない。

(債権に関する契約の内容)

第238条 予算執行者は、債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合又は双務契約に基づく市の債権に係る履行期限が市の債務の履行期限以前とされている場合を除き、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に規定がある場合は、この限りでない。

(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として一定の基準により計算した金額を市に納付しなければならないこと。

(2) 分割して弁済させることになつている債権について、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠つたときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(3) 担保の付されている債権について、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は、市の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更、その他担保の変更をしなければならないこと。

(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(5) 債務者が前号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(帳票の記載)

第239条 財産管理者は、その所管に属すべき債権が発生若しくは帰属したとき又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとつたときは、その都度遅滞なくその内容を帳票に記載しておかなければならない。

2 前項に規定する帳票は、調定をする前の債権(以下「未調定債権」という。)にあつては、未調定債権管理簿、調定した後の債権(以下「調定債権」という。)にあつては、市税徴収簿、税外収入整理簿、滞納整理票及び滞納繰越票とする。ただし、未調定債権について、別に定める帳票があるときは、当該帳票をもつて未調定債権管理簿に代えることができる。

3 前項に規定する未調定債権管理簿に記載した債権について、収入の調定をしたときは、直ちにその旨を未調定債権管理簿に記載し、整理しなければならない。

(未調定債権の通知)

第240条 財産管理者は、未調定債権管理簿に記載した未調定債権(前条第2項の規定により調定債権として整理したものを除く。)について、毎年9月及び3月末日に調査し、未調定債権現在額通知書により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(未調定債権の記録)

第241条 会計管理者は、前条に規定する通知を受けたときは、その状況を債権記録簿に記録し、整理しなければならない。

第4節 基金

(基金の運用及び繰替運用)

第242条 財産管理者は、基金を運用しようとするときは基金運用決議書により、及び基金に属する現金を繰替運用しようとするときは基金繰替運用決議書により、市長の決裁を受けなければならない。

(基金の処分)

第243条 財産管理者は、基金を処分しようとするときは、基金処分決議書により、市長の決裁を受けなければならない。

(基金の異動の通知等)

第244条 財産管理者は、その所管に属する基金について異動があつたときは、その都度、基金管理簿を整理するとともに、基金異動通知書を会計管理者に提出しなければならない。

(基金増減の記録)

第245条 会計管理者は、前条の規定による通知があつたときは、当該通知に係る基金の増減を基金記録簿に記録しなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第246条 法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況調とする。

(基金の管理等の手続)

第247条 基金の管理等の手続については、この節に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。この場合において、関係帳票には基金の名称を表示しなければならない。

第9章 借受不動産、検査、賠償責任等

(不動産の借受け)

第248条 部長等は、土地又は建物を借り受けようとするときは、不動産借受決議書により、決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、関係図面及び契約書案並びに相手方が土地又は建物の貸付けについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写又は当該手続をしたことを証する書類の写を添付しなければならない。

(借受契約の変更)

第249条 部長等は、借受不動産に係る借受契約を変更しようとするときは、借受不動産契約変更決議書に、現に契約している契約書の写及び変更契約書案を添えて、決裁を受けなければならない。

(検査)

第250条 市長又は会計管理者は、財務事務の適正を期するため、検査員を指定して次の各号に掲げる者の所管する事務について検査を行うものとする。

(1) 予算執行者又は財産管理者

(2) 出納員、現金取扱員又は物品取扱員

(3) 資金前渡職員

(4) 指定店等

(検査の方法)

第251条 前条の規定による検査は、書面検査及び実地検査とする。

2 市長又は会計管理者は、実地検査を行うときは、あらかじめ、検査実施通知書により、検査の日時、項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(検査員の指定)

第252条 検査員は、市長又は会計管理者が吏員のうちから指定する。

2 検査員には、検査員証を交付する。

3 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し、必要な帳簿類の提出を求めることができる。

4 検査員は、検査が終了したときは、関係帳票に検査が終了した旨の記載をし、記名押印しなければならない。

(検査結果の報告)

第253条 検査員は、検査を終了したときは、速やかにその結果を市長又は会計管理者に報告しなければならない。

2 市長又は会計管理者は、前項に規定する検査員の報告に基づき改善すべき事項があると認めるときは、関係者に対し必要な処置をとることを指示するものとする。

(職員の指定)

第254条 法第243条の2の2第1項後段の規定による事務を直接補助する職員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める職員とする。

(1) 支出負担行為及び支出命令 支出負担行為又は支出命令をする権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で、係長以上の職にある者

(2) 支出負担行為の確認及び支出又は支払い 支出負担行為の確認及び支出又は支払いの権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で、係長以上の職にある者

(3) 監督又は検査 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の立会いを命ぜられた者

(事故の報告)

第255条 現金、有価証券、物品若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員は、当該保管又は使用に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産を亡失し、又はき損したときは、直ちに、その旨を事故届出書により部長等に届け出なければならない。

2 部長等は、前項の規定による届出があつたとき若しくは自ら前項に規定する事実を発見したとき又は法第243条の2の2第1項後段に規定する職員が法令の規定に違反して行為をしたこと若しくは怠つたことにより、市に損害を与えたと認められるときは、そのてん末を調査し、事故報告書を付して市長に提出するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(賠償命令)

第256条 市長は、法第243条の2の2第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があつたときは、当該決定のあつた日から30日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払いの期限を定めた文書をもつて賠償を命ずるものとする。

(補則)

第257条 この規則に定めのあるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の財務規則の規定中決算に係る部分は、昭和55年度の決算から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の飯田市財務規則の規定によつてなされた財務事務は、その処理が完了するまではなお従前の例による。

(昭和57年7月5日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年8月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年11月30日規則第37号)

この規則は、昭和59年12月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第10号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年10月24日規則第29号)

この規則は、飯田市収入証紙条例を廃止する条例の施行の日から施行する。

(平成元年1月21日規則第2号)

この規則は、平成元年2月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第12号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第15号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年9月21日規則第17号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成3年11月30日規則第20号)

この規則は、平成3年12月1日から施行する。

(平成4年10月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第13号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年6月27日規則第13号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年11月28日規則第27号)

この規則は、平成9年12月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第14号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。ただし、第137条第2項の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年1月25日規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日規則第44号)

この規則は、平成16年2月1日から施行する。

(平成16年10月28日規則第28号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日規則第34号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年10月6日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月1日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月27日規則第6号)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月5日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月8日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第111条の改正規定、第137条第2項第2号の表の改正規定、第201条の改正規定、第202条第3項の改正規定中「第364条第1項」を「第364条」に改める部分及び第205条の改正規定中「第169条の4第2項」を「第169条の7第2項」に改める部分は、公布の日から施行する。

(令和4年11月2日規則第40号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月31日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月26日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)帳票

1 備付け帳票

(1) 総務部長

ア 歳入歳出予算台帳

イ 継続費台帳

ウ 繰越明許費台帳

エ 債務負担行為台帳

オ 起債台帳

カ 一時借入金台帳

キ 歳出予算配当簿

ク 公有財産台帳

(2) 予算執行者

ア 市税徴収簿

イ 税外収入整理簿

ウ 歳入現計内訳表

エ 歳入予算整理簿

オ 歳出現計内訳表

カ 歳出予算整理簿

キ 競争入札参加資格者名簿

ク 入札(契約)保証金整理簿

(3) 部長等

歳入歳出外現金整理簿

(4) 財産管理者

ア 公有財産整理簿

イ 行政財産使用許可簿

ウ 普通財産貸付簿

エ 備品台帳

オ 備品集計表

カ 使用物品受払簿

キ 未調定債権管理簿

ク 基金管理簿

(5) 会計管理者

ア 流充用簿

イ 調定簿

ウ 現金出納簿

エ 収支現計表

オ 歳入現計表

カ 小切手振出簿

キ 歳出現計表

ク 一時借入金整理簿

ケ 保管有価証券出納簿

コ 公有財産記録簿

サ 債権記録簿

シ 基金記録簿

(6) 出納員、現金取扱員及び物品取扱員

現金取扱簿

(7) 資金前渡職員

現金取扱簿

(8) 収納委託人

ア 税外収入整理簿

イ 現金取扱簿

(9) 支払委託人

現金取扱簿

2 その他の帳票

(1) 総則関係

ア 出納員等事務引継書

イ 現金出納計算書

ウ 証拠書表紙

(2) 予算関係

ア 歳入歳出予算見積書

イ 継続費見積書

ウ 繰越明許費見積書

エ 債務負担行為見積書

オ 地方債見積書

カ 歳出予算の各項の経費の金額の流用見積書

キ 継続費執行状況等説明書

ク 債務負担行為支出予定額等説明書

ケ 予算執行計画書案

予算執行計画通知書

予算配当書

コ 収支計画一覧表

サ 予算配当替要求書

予算配当替通知書

シ 予算流用要求書

予算流用通知書

ス 予備費充用要求書

予備費充用通知書

セ 弾力条項適用申請書

ソ 継続費繰越承認申請書

継続費繰越決定通知書

継続費繰越計算書

タ 継続費精算報告書

チ 繰越明許費繰越承認申請書

繰越明許費繰越決定通知書

繰越明許費繰越計算書

ツ 事故繰越承認申請書

事故繰越決定通知書

事故繰越計算書

テ 債務負担行為執行状況報告書

(3) 収入関係

ア 調定

(ア) 調定通知書

(イ) 調定更正書

イ 納入通知

(ア) 納入通知書

(イ) 納入訂正通知書

(ウ) 納付書

ウ 直接収納

(ア) 現金領収書

(イ) 現金払込書

(ウ) 小切手不渡通知書

エ 還付及び充当

(ア) 過誤納金還付命令書

(イ) 支出負担行為兼支出命令書

(ウ) 過誤納金還付通知書

(エ) 過誤納金充当通知書

オ 収入の整理等

(ア) 滞納整理票

(イ) 督促状

(ウ) 滞納繰越票

(エ) 不納欠損書

(オ) 不納欠損更正書

(カ) 収納金通知書

(キ) 科目更正書(歳入)

カ 徴収又は収納の委託

(ア) 公金収入事務委託協議書

(イ) 委託徴収(収納)通知書

(ウ) 委託収納報告書

キ 歳入の予納等

(ア) 予納申出書

(イ) 寄附申出書

(ウ) 寄附受納決議書

(エ) 寄附受納通知書

(4) 支出関係

ア 支出負担行為

(ア) 支出負担行為書

(イ) 債権者内訳書

(ウ) 科目内訳書

(エ) 支出負担行為変更書

イ 支出命令

(ア) 支出命令書

(イ) 振替命令書

ウ 支出の特例

(ア) 精算命令書

(イ) 領収書

(ウ) 支払証明書

エ 支払いの方法

(ア) 小切手

(イ) 小切手振出済通知書

(ウ) 小切手振出控(領収書)

(エ) 隔地払依頼書

(オ) 隔地払案内書

(カ) 口座振込依頼書

(キ) 支払案内書

(ク) 口座振込通知書

オ 支出の委託

(ア) 公金支出事務委託協議書

(イ) 委託支払内訳書

(ウ) 公金委託支払通知書

(エ) 公金委託支払報告書

カ 小切手の振出等

(ア) 小切手再交付請求書

(イ) 支払案内書再交付請求書

(ウ) 小切手未払資金歳入組入通知書

キ 支出の整理

(ア) 科目更正書(歳出)

(イ) 戻入命令書

(ウ) 返納通知書

(5) 決算関係

予算執行者

(ア) 歳入決算事項別明細書

(イ) 歳出決算事項別明細書

(6) 契約関係

ア 競争入札参加願

イ 予定価格調書

ウ 入札書

エ 入札経過調書

オ 契約締結伺

カ 指名競争入札通知書

キ 契約解除通知書

ク 監督日誌

ケ 検査調書

コ 出来高調書

(7) 現金及び有価証券関係

ア 指定金融機関等

(ア) 日計報告票

(イ) 日計総括表

(ウ) 市税等口座振替依頼書

(エ) 収納添票

(オ) 証券納付整理簿

(カ) 小切手支払未済繰越金報告書

(キ) 総括表

(ク) 未払金報告書

イ 歳入歳出外現金

(ア) 納付書

(イ) 過誤納金還付命令書

(ウ) 科目更正書(歳入)

(エ) 支出命令書

(オ) 振替命令書

(カ) 戻入命令書

(キ) 返納通知書

(ク) 科目更正書(歳出)

ウ 保管有価証券

(ア) 保管有価証券受払票

(イ) 保管有価証券受払控

(ウ) 保管有価証券納付書

保管有価証券返還請求書

(エ) 保管有価証券預書

(8) 財産関係

ア 公有財産

(ア) 公有財産購入協議書

(イ) 建物新築等決議書

(ウ) 寄附受納協議書

寄附申出書

(エ) 公有財産引継書

(オ) 境界確定書

(カ) 公有財産所管換協議書

(キ) 公有財産種別替協議書

(ク) 行政財産用途変更協議書

(ケ) 行政財産用途廃止決議書

(コ) 公有財産災害報告書

(サ) 行政財産使用許可協議書

(シ) 行政財産使用許可申請書

(ス) 行政財産使用許可書

(セ) 普通財産貸付申請書

(ソ) 普通財産貸付契約変更申請書

(タ) 普通財産交換申請書

(チ) 普通財産譲与(譲渡)申請書

(ツ) 交換差金(売払代金)延納申請書

(テ) 建物取り壊し決議書

(ト) 公有財産異動報告書

(ナ) 公有財産異動通知書

イ 物品

(ア) 備品異動通知書

(イ) 備品配置票

(ウ) 寄附申出書

(エ) 寄附受納協議書

(オ) 寄附受納通知書

(カ) 物品亡失損傷等報告書

(キ) 物品分類替決議書

(ク) 物品所管換調書

(ケ) 物品不用決定書

(コ) 物品処分調書

(サ) 受領書

(シ) 物品貸付申込書

(ス) 物品貸付決議書

(セ) 物品貸付通知書

(ソ) 物品借用書

(タ) 重要物品現在高通知書

ウ 債権

(ア) 保証債務履行請求書

(イ) 履行期限繰上通知書

(ウ) 徴収停止決議書

(エ) 徴収停止取消決議書

(オ) 履行延期申請書

(カ) 履行延期の特約等決議書

(キ) 履行延期承認通知書

(ク) 債務免除申請書

(ケ) 債権免除決議書

(コ) 債権免除通知書

(サ) 未調定債権現在額通知書

エ 基金

(ア) 基金運用決議書

(イ) 基金繰替運用決議書

(ウ) 基金処分決議書

(エ) 基金異動通知書

(オ) 基金運用状況調

(9) 借受不動産検定賠償責任関係

ア 不動産借受協議書

イ 借受不動産契約変更協議書

ウ 検査実施通知書

エ 検査員証

オ 事故届出書

カ 事故報告書

別表第2(第7条及び第8条関係)証拠書

1 会計管理者等が保管する証拠書

(1) 収入

ア 過誤納金還付命令書

イ 振替命令書

ウ 委託収納報告書

エ 科目更正書(歳入)

(2) 支出

ア 支出命令書

イ 振替命令書

ウ 精算命令書

エ 科目更正書(歳出)

オ 小切手振出控(領収書)

カ 小切手再交付請求書

キ 支払案内書再交付請求書

ク 戻入命令書

ケ 返納通知書

コ 別表第3中の5の(1)に掲げる帳票類

(3) 歳入歳出外現金

ア 過誤納金還付命令書

イ 科目更正書(歳入)

ウ 支出命令書

エ 振替命令書

オ 科目更正書(歳出)

カ 戻入命令書

キ 返納通知書

2 予算執行者に保管させることができる証拠書

(1) 収入

ア 滞納整理票

イ 収入済通知書

ウ 収納金通知書

エ 予納申出書

(2) 支出

ア 支出負担行為の事前審査及び支出負担行為の決議に係る帳票類

イ 別表第3中の5の(2)に掲げる帳票類

(3) 歳入歳出外現金

ア 収入済通知書

イ 収納金通知書

別表第3(第59条、第63条関係)支出負担行為の整理区分

区分

1 支出負担行為の範囲

2 支出負担行為として整理する時期

3 事前審査として回付する時期

4 支出負担行為の決議に必要な帳票類

5 支出負担行為の確認に必要な帳票類

節の番号

(1) 会計管理者等が証拠書として保管しなければならない帳票類

(2) 会計管理者等が予算執行者をして保管させることができる証拠書としての帳票類

1 報酬

支出しようとする額

支出決定のとき


報酬支給調書又は雇入調書、雇用調査・就労点検表及び就労証明書、出勤簿

報酬支給調書又は雇用調査・就労点検表及び就労証明書

雇入調書、出勤簿

1

2 給料

支出しようとする額

支出決定のとき


給与支給調書

給与等支給調書


2

3 職員手当等

支出しようとする額

支出決定のとき


給与等支給調書

給与等支給調書


3

4 共済費

支出しようとする額

支出決定のとき


計算調書

計書調書


4

5 災害補償費

支出しようとする額

支出決定のとき


本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

請求書

受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

5

6 恩給及び退職年金

支出しようとする額

支出決定のとき


請求書(支出の原因となる帳票類)

請求書(支出の原因となる帳票類)


6

7 報償費

支出しようとする額又は契約しようとする額

支出決定のとき又は契約を締結するとき


相手方及び報償内容を示す帳票類、物件を購入するものは需用費に準ずる帳票類

相手方及び報償内容を示す帳票類、物件を購入するものは需用費に準ずる帳票類

物件を購入するものは需用費に準ずる帳票類

7

8 旅費

支出しようとする額

支出決定のとき


旅行命令書、旅費明細票又は雇用調査・就労点検表及び就労証明書

旅行命令書、旅費明細票又は雇用調査・就労点検表及び就労証明書


8

9 交際費

支出しようとする額又は契約しようとする額

支出決定のとき又は契約を締結するとき


請求書(支出の原因となる帳票類)、内容を示す帳票類、物件を購入するものは需用費に準ずる帳票類

請求書(支出の原因となる帳票類)、内容を示す帳票類、物件を購入するものは需用費に準ずる帳票類

物件を購入するものは需用費に準ずる帳票類

9

10 需用費

契約しようとする額又は請求のあつた額

契約を締結するとき又は請求のあつたとき


請求書、入札書・見積書、入札経過調書、予定価格調書、契約書、仕様書、設計書、設計図、請書、検針票

請求書、契約書(仕様書、設計書、設計図等付属する書類を除いたもの。以下同じ。)・請書、検査調書又は給付が完了していることを示す書類(以下この表において「検査調書」という。)

入札書・見積書、入札経過調書、予定価格調書、仕様書(契約書に付属するものを含む。以下同じ。)、設計書(契約書に付属するものも含む。以下同じ。)、設計図(契約書に付属するものを含む。以下同じ。)

10

11 役務費

契約しようとする額又は請求のあつた額

契約を締結するとき又は請求のあつたとき


仕様書、見積書、契約書・請書、請求書(支出の原因となる帳票類)

請求書(支出の原因となる帳票類)、契約書・請書、検査調書

内訳書、仕様書、見積書

11

12 委託料

契約しようとする額又は支出しようとする額

契約を締結するとき又は支出決定のとき

委託したい旨の通知をしようとするとき

入札書・見積書、入札経過調書、予定価格調書

請求書、契約書・請書、検査調書

入札書・見積書、入札経過調書、予定価格調書、仕様書、設計書、設計図、委託事業成績報告書、経費精算書

12

13 使用料及び賃借料

契約しようとする額又は請求のあつた額

契約を締結するとき又は請求のあつたとき


見積書、契約書・請書、請求書(支出の原因となる帳票類)

請求書(支出の原因となる帳票類)、契約書(長期継続契約に係るものは写し)・請書、検査調書

見積書、契約書(長期継続契約に係るもの)

13

14 工事請負費

契約しようとする額

契約を締結するとき

入札又は見積の公告、通知等をしようとするとき

入札書・見積書、指名選定調書、入札経過調書、予定価格調書、契約書・請書、仕様書、設計書、設計図、工事調書

請求書、契約書・請書、検査調書・出来高調書

入札書・見積書、指名選定調書、入札経過調書、予定価格調書、仕様書、設計書、設計図、工事調書

14

15 原材料費

契約しようとする額

契約を締結するとき


入札書・見積書、入札経過調書、予定価格調書、契約書・調書、仕様書

請求書、契約書・請書、検査調書

入札書・見積書、入札経過調書、予定価格調書、仕様書

15

16 公有財産購入費

契約しようとする額

契約を締結するとき

契約を締結するとき

権利書の写し、登記簿謄本・登記簿抄本、売渡承諾書、契約書、地籍測量図、家屋平面図、船舶等の購入費にあたつては、入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、契約書・請書、仕様書、設計書、設計図

請求書、契約書の写し、検査調書

権利書の写し、登記簿謄本・登記簿抄本、売渡承諾書、契約書、地籍測量図、家屋平面図、船舶等の購入費にあつては入札書・見積書、入札経過調書、予定価格調書、仕様書、設計書、設計図

16

17 備品購入費

契約しようとする額

契約を締結するとき

入札又は見積の公告、通知等をしようとするとき

入札書・見積書、入札経過調書、予定価格調書、契約書・請書、仕様書、設計書、設計図

請求書、契約書・請書、検査調書

入札書・見積書、入札経過調書、予定価格調書、仕様書、設計書、設計図

17

18 負担金、補助金及び交付金

交付しようとする額又は請求のあつた額

交付を決定するとき又は請求のあつたとき

交付を決定するとき

申請書、指令書の写し、交付要綱、同定めの書類、請求書(支出の原因となる帳票類又は交付申請に係る帳票類)

請求書(支出の原因となる帳票類又は交付申請に係る帳票類)、交付決定、確定通知の写し

交付申請書、実績報告書

18

19 扶助費

支出しようとする額

支出決定のとき


扶助決定通知の原議、請求書(支出の原因となる帳票類)

請求書(支出の原因となる帳票類)、扶助決定通知の写し


19

20 貸付金

支出しようとする額

支出決定のとき


申請書、貸付決定書・契約書

貸付決定書の写し

申請書、貸付決定書・契約書、借用書

20

21 補償、補填及び賠償金

支出しようとする額

支出決定のとき


請求書(支出の原因となる帳票類)、補償額調書、判決書謄本・契約書・示談書

請求書(支出の原因となる帳票類)

補償額調書、判決謄本・契約書・示談書

21

22 償還金、利子及び割引料

支出しようとする額

支出決定のとき


借入れに係る書類の写し、償還の方法、金額を示す書類

償還(支払)の方法、金額を示す書類

借入れに係る書類の写し

22

23 投資及び出資金

投資又は出資をしようとする額

投資又は出資を決定するとき


申請書・理由金額等を示す書類

理由金額等を示す書類

申請書

23

24 積立金

支出しようとする額

支出決定のとき


理由金額等を示す書類

理由金額等を示す書類


24

25 寄附金

寄附しようとする額

寄附を決定するとき

寄附を決定するとき

理由金額等を示す書類、申込書

理由金額等を示す書類

申込書

25

26 公課費

支出しようとする額

支出決定のとき


公課令書

公課令書(領収書)


26

27 繰出金

支出しようとする額

支出決定のとき


理由金額等を示す書類

理由金額等を示す書類


27

28 上記1から27までのうち債務負担行為に係るもの

当該年度に支出しようとする額又は支出決定のときに決議するものは支出しようとする額

当該支出予算の配当のあつたとき又は支出決定のとき

債務負担行為をしようとするときで、それぞれの区分に該当するとき

それぞれの区分に該当する帳票類

それぞれの区分に該当する帳票類

それぞれの区分に該当する帳票類


29 上記1から28までのうち長期継続契約又は単価契約若しくは概算契約に係るもの

請求のあつた額

請求のあつたとき

それぞれの区分に該当するとき

それぞれの区分に該当する帳票類

それぞれの区分に該当する帳票類

それぞれの区分に該当する帳票類


30 上記1から29までのうち資金前渡又は繰替払に係るもの

それぞれの区分に該当する額又は支出しようとする額

それぞれの区分に該当するとき又は支出決定のとき(既に支出負担行為として決議されているものを除く。)

それぞれの区分に該当するとき又は支出決定のとき

それぞれの区分に該当する帳票類

それぞれの区分に該当する帳票類

それぞれの区分に該当する帳票類


飯田市財務規則

昭和56年3月31日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 政/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和56年3月31日 規則第7号
昭和57年7月5日 規則第16号
昭和57年10月1日 規則第21号
昭和58年4月1日 規則第10号
昭和58年8月1日 規則第16号
昭和59年11月30日 規則第37号
昭和60年3月30日 規則第10号
昭和62年10月24日 規則第29号
平成元年1月21日 規則第2号
平成元年3月31日 規則第12号
平成2年3月31日 規則第15号
平成3年9月21日 規則第17号
平成3年11月30日 規則第20号
平成4年10月1日 規則第35号
平成7年3月31日 規則第13号
平成8年6月27日 規則第13号
平成9年11月28日 規則第27号
平成10年3月31日 規則第14号
平成11年1月25日 規則第1号
平成15年12月1日 規則第44号
平成16年10月28日 規則第28号
平成16年12月28日 規則第34号
平成17年3月31日 規則第7号
平成18年10月6日 規則第39号
平成19年10月1日 規則第52号
平成20年3月31日 規則第13号
平成21年2月27日 規則第6号
平成29年3月31日 規則第14号
平成30年1月5日 規則第1号
平成30年11月1日 規則第23号
平成31年3月8日 規則第6号
令和2年3月16日 規則第8号
令和4年11月2日 規則第40号
令和5年3月31日 規則第13号
令和6年1月26日 規則第2号