○飯田市特別会計条例
昭和39年3月28日
条例第55号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により次の事業の円滑な運営とその経理の適正を図るためそれぞれ特別会計を設置する。
(1) 地方卸売市場事業
(2) 駐車場事業
(3) 墓地事業
(4) 介護老人保健施設事業
(5) ケーブルテレビ放送事業
(歳入及び歳出)
第2条 これらの会計においては、それぞれの事業収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもつてその歳入とし、それぞれの事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、その他の諸支出をもつてその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 これらの会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月31日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、第2条は昭和40年10月31日から、第1条は昭和41年4月1日からそれぞれ適用する。
附則(昭和42年3月20日条例第53号)
この条例は、第1条を公布の日から、第2条は昭和42年3月31日からそれぞれ施行する。
附則(昭和43年3月25日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
飯田市私設下水道及び水洗便所築造資金貸付に関する条例(昭和33年条例第47号)
国民年金積立特別融資水洗便所改造資金貸付条例(昭和37年条例第35号)
(経過措置)
3 この条例による廃止前の飯田市私設下水道及び水洗便所築造資金貸付に関する条例および国民年金積立特別融資水洗便所改造資金貸付条例の規定に基づいて貸し付けた貸付金の償還については、なお従前の例による。
附則(昭和44年3月22日条例第13号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年6月12日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月24日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年10月2日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月29日条例第12号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年11月24日条例第56号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和48年3月28日条例第8号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月25日条例第76号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月27日条例第23号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月28日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月27日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定にかかわらず昭和51年5月31日までの中央駐車場建設事業に係る収入及び支出については、なお、従前の例による。
附則(昭和52年3月30日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年6月29日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和53年12月23日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年9月14日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年6月28日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年6月30日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、昭和55年7月31日から施行する。
附則(昭和56年3月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年7月1日条例第36号)
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の飯田市特別会計条例第1条第2号の規定による飯田市沢城簡易水道事業特別会計及び同条第6号の規定による飯田市下久堅中組営農飲雑用水施設事業特別会計は、当該特別会計の出納整理に必要な限度において、平成元年5月31日まで、なお存続するものとする。
附則(平成2年3月29日条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月30日条例第38号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年3月29日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の飯田市特別会計条例第1条第8号の規定による飯田市オフトーク通信事業特別会計は、当該特別会計の出納整理に必要な限度において、平成6年5月31日まで、なお存続するものとする。
附則(平成10年3月27日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の飯田市特別会計条例の規定による飯田市宅地造成事業特別会計は、当該特別会計の出納整理に必要な限度において、平成10年5月31日まで、なお存続するものとする。
附則(平成12年3月27日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 改正前の飯田市特別会計条例第1条第9号の規定による飯田市上郷地区有線放送事業特別会計は、当該特別会計の出納整理に必要な限度において、平成15年5月31日まで、なお存続するものとする。
附則(平成16年3月25日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の飯田市特別会計条例第1条第5号の規定による飯田市天竜川治水対策事業特別会計は、当該特別会計の出納整理に必要な限度において、平成16年5月31日まで、なお存続するものとする。
附則(平成17年9月30日条例第44号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の飯田市特別会計条例第1条第8号の規定による飯田市特別養護老人ホーム特別会計は、当該特別会計の出納整理に必要な限度において、平成20年5月31日まで、なお存続するものとする。
附則(平成21年3月27日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の飯田市特別会計条例第1条第5号の規定による飯田市農業集落排水事業特別会計は、当該特別会計の出納整理に必要な限度において、平成21年5月31日まで、なお存続するものとする。
附則(平成23年3月25日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の飯田市特別会計条例第1条第8号の規定による飯田市上村しらびそ高原観光事業特別会計は、当該特別会計の出納整理に必要な限度において、平成23年5月31日まで、なお存続するものとする。
附則(平成26年9月25日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第1条第7号の規定による飯田市上村デイサービスセンター特別会計は、当該特別会計の出納整理に必要な限度において、平成27年5月31日まで、なお存続するものとする。
附則(平成27年12月24日条例第45号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。