○補助金等交付規則
昭和45年7月15日
規則第31号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 補助金等の交付の申請および決定(第3条~第8条)
第3章 補助事業等の遂行(第9条~第14条)
第4章 補助金等の返還等(第15条~第18条)
第5章 雑則(第19条~第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、法令、条例等に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 補助金
(2) 負担金(国および他の地方公共団体に対するものを除く。)
(3) 利子補給金
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務または事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行なうものをいう。
第2章 補助金等の交付の申請および決定
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名または名称および住所
(2) 補助事業等の目的および内容
(3) 補助事業等に係る予算書(または見積書)、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画
(4) 交付を受けようとする補助金等の額および算出の基礎
(補助金等の交付の決定)
第4条 市長は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査および必要に応じて行なう現地調査等により補助金等を交付すべきものと認めたときは、補助金等の交付の決定をする。
2 市長は、前項の場合において必要があるときは補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項について条件をつけることができる。
(1) 補助事業等に要する経費の配分または補助事業等の内容の変更(市長が定めた軽微の変更を除く。)をしようとするときは市長の承認を受けること。
(2) 補助事業等に要する経費の使用方法に関すること。
(3) 補助事業等を中止もしくは廃止しようとするときまたは補助事業等が予定の期間内に完了しないとき(遂行が困難となつた場合も含む。)は、市長の承認を受けること。
(4) 補助事業等の完了により、当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限りその交付した補助金の全部または一部に相当する額を市に納付すること。
(決定の通知)
第6条 市長は、補助金等の交付の決定をするときは、その決定の内容およびこれに条件を付したものについては、その条件を、補助金等の交付の申請をした者に補助金交付の決定書を交付して通知するものとする。
(申請の取り下げ)
第7条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容またはこれに付された条件に不服があるときは、市長の定める期日までに文書をもつて申請の取り下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取り下げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかつたものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 市長は、補助金等の交付の決定をしたものについて、次の各号の一に該当する理由が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部もしくは一部を取り消しまたはその決定の内容もしくはこれに付した条件を変更することができる。
(1) 天災その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部または一部を継続する必要がなくなつたとき。
(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するための必要な土地その他の手段を使用することができないとき。
(3) 補助事業等に要する経費のうち、補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分を負担することができないとき。
(4) 前各号以外の理由により補助事業等を遂行することができないとき。
2 補助事業者等は、前項の規定によつて損害を生じた場合であつても、市長に対して損害の賠償を請求することができない。ただし、市長が特に必要と認めた事項については、補助金等を交付することがある。
第3章 補助事業等の遂行
(補助事業等の遂行)
第9条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容またはこれに付した条件その他市長の補助事業等の遂行のためにした指示に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行なわなければならない。
(状況報告)
第10条 市長は、補助事業者等に対し必要に応じ、補助事業等の遂行の状況を報告させることができる。
(補助事業等の遂行の指示)
第11条 市長は、補助事業者等が提出する報告等によりその者の補助事業等が補助金等の交付の決定内容およびこれにつけた条件に従つて遂行されていないと認めたときは、その者に対し当該補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者等は補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した実績報告書に必要な書類を添えて市長に報告しなければならない。
(補助金等の額の確定)
第13条 市長は、前条による実績報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査および必要に応じて行なう現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が、補助金等の交付の内容またはこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知しなければならない。
(是正のための措置)
第14条 市長は、補助事業等の完了または廃止に係る実績報告書の提出があつた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が、補助金等の交付の内容またはこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者につきこれに適合させるための措置を求めることができる。
第4章 補助金等の返還等
(決定の取り消し)
第15条 市長は、補助事業者等が次の各号の一に該当するときは、補助金等の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 第9条の規定に違反して補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 第19条の規定に違反して承認を受けないで、補助事業等により取得し、または効用の増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し貸し付けまたは担保に供したとき。
(4) 前各号のほか、補助事業に関し、補助金等の交付の決定の内容およびこれに付した条件に違反したときまたは市長の指示に従わなかつたとき。
(補助金等の返還)
第16条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(延滞金)
第17条 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じその未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、すでに納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項に規定する延滞金の全部または一部を免除することができる。
(他の補助金等の一時停止)
第18条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等または延滞金の全部または一部を納付しない場合において、その者に対して他に交付すべき補助金等があるときは、その相当する限度において交付を一時停止しまたは当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
第5章 雑則
(財産の処分制限)
第19条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、または効用の増加した財産で次の各号の一に該当するものを、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、または担保に供するときは、市長の承認を受けなければならない。
(1) 不動産およびその従物
(2) 機械および重要な器具で、市長が指定するもの。
(3) その他補助金等の交付を達成するため特に必要があると認め市長が指定する財産。
(1) 第5条第1項第4号の規定による条件に基づき、補助金等の全部に相当する金額を市に納付したとき。
(2) 補助金等の交付の目的および当該財産の耐用年数を勘案して定めた期間を経過したとき。
(立入検査等)
第20条 市長は、補助金等に関し、必要があると認めるときは、補助事業者等に対して報告を求めまたは当該職員にその事務所等に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を調査させもしくは関係者に質問させることができる。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(市費補助金交付規則の廃止)
2 市費補助金交付規則(昭和33年規則第11号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。