○行政財産の目的外使用に関する条例

昭和44年10月6日

条例第70号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づいて徴収する使用料のうち、法第238条の4第7項により許可を受けてする行政財産の使用に関し別に定めるものを除くほか必要な事項を定めることを目的とする。

(使用料)

第2条 行政財産の使用をしようとする者は、使用の方法等に従つて、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(納入の時期)

第3条 使用料は、使用前に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、使用後に納付することができる。

(使用料の減免)

第4条 市長は、第2条の規定にかかわらず次の各号に掲げる場合には、使用料を減免することができる。

(1) 他の公共団体または公共的団体において公用または公共事業の用に供するとき。

(2) 行政財産の使用の許可を受けた者が、地震、火災、水害等の災害により当該財産を使用できなかつたとき。

(3) 使用者が、当該行政財産の維持および保存の費用の全部または一部を負担しているとき。

(4) 使用者が当該行政財産を寄付しまたはその費用の全部もしくは一部を負担しているとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めたとき。

(使用料の還付)

第5条 すでに徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が法第238条の4第9項の規定により使用の許可を取り消し(公用または公共用に供するため必要が生じたときに取り消すものに限る。)または使用者が地震、火災、水害等の災害その他特別の事情により行政財産を使用できなくなつたときは、その全部または一部を還付することができる。この場合において、年額または月額による使用料にあつては月割りまたは日割りによつて計算した額を還付するものとする。

(損害賠償)

第6条 行政財産を使用するものが、その使用によつて行政財産に損害を与えたときは、その損害を弁償しなければならない。

(過料)

第7条 市長は、詐欺その他不正の行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(飯田市行政財産使用料徴収条例の廃止)

2 飯田市行政財産使用料徴収条例(昭和41年条例第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際現に使用させている行政財産に係る使用料は、当該使用期間が満了するまでの間は、この条例による使用料とみなす。

(昭和45年6月27日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に使用を許可されている物件に係る使用料の額のうちこの条例別表の規定により算出した使用料の額(以下「新使用料額」という。)と、現在支払われている使用料の額(以下「旧使用料額」という。)との割合を算出し、その割合が0.5未満のものにあつては、この条例の規定にかかわらず昭和45年度以降旧使用料額を基準として新使用料額に達するまで毎年度前年度の2倍を乗じて得た額とする。

(平成元年3月30日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の行政財産の目的外使用に関する条例の規定に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料については、当該使用期間が満了するまでの間、なお従前の例による。

(平成7年3月28日条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において改正前の行政財産の目的外使用に関する条例(中略)の規定に基づき徴収すべき過料は、なお従前の例による。

(平成18年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の行政財産の目的外使用に関する条例の規定に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料は、当該使用許可に係る使用期間が満了するまでの間は、なお、従前の例による。

(平成19年3月30日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から、第4条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の改正規定の施行の日から施行する。

(平成25年3月25日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

使用の方法

使用料

土地

電柱、地下埋設物等を設ける場合

飯田市市道占用料条例(昭和44年飯田市条例第69号)の規定を準用する。

駐車場に使用する場合

実例価格を参考に市長が別に定める額

その他の場合

実例価格を参考に市長がその都度別に定める額

建物

事務室、会議室等を一時的に使用する場合

市長が別に定める額

その他の場合

実例価格を参考に市長がその都度別に定める額

工作物

広告物等

市長が別に定める額

(備考)

1 使用料が年額で定められたものについて、使用期間が1年に満たないとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、それぞれ月割をもつて計算し、使用料が月額で定められたものについて、使用期間が1月に満たないとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、それぞれ日割をもつて計算する。

2 使用面積が1平方メートルに満たないとき又は1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

行政財産の目的外使用に関する条例

昭和44年10月6日 条例第70号

(平成25年4月1日施行)