○行政財産の目的外使用に関する条例
昭和44年10月6日
条例第70号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づいて徴収する使用料のうち、法第238条の4第7項により許可を受けてする行政財産の使用に関し別に定めるものを除くほか必要な事項を定めることを目的とする。
(使用料)
第2条 行政財産の使用をしようとする者は、使用の方法等に従つて、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(納入の時期)
第3条 使用料は、使用前に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、使用後に納付することができる。
(1) 他の公共団体または公共的団体において公用または公共事業の用に供するとき。
(2) 行政財産の使用の許可を受けた者が、地震、火災、水害等の災害により当該財産を使用できなかつたとき。
(3) 使用者が、当該行政財産の維持および保存の費用の全部または一部を負担しているとき。
(4) 使用者が当該行政財産を寄付しまたはその費用の全部もしくは一部を負担しているとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めたとき。
(使用料の還付)
第5条 すでに徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が法第238条の4第9項の規定により使用の許可を取り消し(公用または公共用に供するため必要が生じたときに取り消すものに限る。)または使用者が地震、火災、水害等の災害その他特別の事情により行政財産を使用できなくなつたときは、その全部または一部を還付することができる。この場合において、年額または月額による使用料にあつては月割りまたは日割りによつて計算した額を還付するものとする。
(損害賠償)
第6条 行政財産を使用するものが、その使用によつて行政財産に損害を与えたときは、その損害を弁