○資金積立基金条例
昭和43年3月25日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第241条の規定により、資金積立基金(以下「基金」という。)の設置並びにその管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法第241条第1項の規定により、別表のとおり基金を設置する。
(積立金額)
第3条 基金として積み立てる額は、毎年度歳入歳出予算で定める額の範囲内とする。
2 前項に定めるもののほか、各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金から当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額(継続費の支出財源として逓次繰り越した金額を含む。)を控除した額の2分の1を下らない額を当該年度の翌年度において財政調整基金に積み立てるものとする。
(基金の管理・運用)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計又は特別会計歳入歳出予算に計上して、当該基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて、運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
飯田市教育施設及び設備整備事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和42年条例第59号)
飯田食肉センター事業基金の設置、管理および処分に関する条例(昭和42年条例第54号)
飯田市道路施設整備事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和41年条例第61号)
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に廃止前の飯田市教育施設及び設備整備事業基金の設置、管理及び処分に関する条例、および飯田市道路施設整備事業基金の設置、管理及び処分に関する条例の規定に基づいて積み立てた基金は、この条例の規定により積み立てたものとみなす。
附則(昭和44年6月28日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月17日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年9月27日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月24日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月30日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月23日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年6月28日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年6月30日から施行する。(後略)
附則(昭和59年3月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月23日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月30日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、沢城簡易水道事業基金及び下久堅中組営農飲雑用水施設事業基金を削る部分は、平成元年3月31日から施行する。
附則(平成元年12月26日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月29日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月29日条例第10号)
この条例は、平成6年3月31日から施行する。ただし、水田農業確立特別対策基金を削る部分は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月30日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月27日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月1日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月16日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月28日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月26日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年3月29日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第3号)
この条例は、令和4年3月31日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 目的 | 使途 | |
1 | 財政調整基金 | 市財政の健全な運営を図る。 | 次に掲げる経費の財源に充てる。 (1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を補填するための経費 (2) 災害により生じた経費又は災害により生じた減収を補填するための経費 (3) 緊急に実施することが必要となつた建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費 (4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費 |
2 | 減債基金 | 市債の償還に必要な財源の確保を図る。 | 市債の償還に要する経費の財源に充てる。 |
3 | 公共施設等整備基金 | 公共施設の整備及びその促進を図る。 | 公共施設等の整備に要する経費の財源に充てる。 |
4 | 社会福祉施設整備基金 | 社会福祉施設の充実を図る。 | 社会福祉施設整備に要する費用の財源に充てる。 |
5 | ふるさと基金 | 自ら考え自ら行う地域づくり事業の推進を図る。 | 自ら考え自ら行う地域づくり事業の運営に要する費用の財源に充てる。 |
6 | 地方卸売市場事業基金 | 地方卸売市場の健全な運営及び施設の整備充実を図る。 | 市債の償還、地方卸売市場の施設設備等に要する費用の財源に充てる。 |
7 | 墓地事業基金 | 墓地事業の健全な運営を図る。 | 市債の償還及び施設の運営に要する費用の財源に充てる。 |
8 | 天竜川周辺環境整備基金 | 天竜川周辺の環境整備を図る。 | 天竜川周辺の環境整備の費用の財源に充てる。 |
9 | 駐車場事業基金 | 駐車場事業の健全な運営及び施設の整備充実を図る。 | 市債の償還及び駐車場施設の整備に要する費用の財源に充てる。 |
10 | 飯田市保健休養施設整備基金 | 飯田市保健休養施設の整備を図る。 | 飯田市保健休養施設の整備に要する費用の財源に充てる。 |
11 | 特別養護老人ホーム運営基金 | 特別養護老人ホームの健全な運営を図る。 | 特別養護老人ホームの運営に要する費用の財源に充てる。 |
12 | ケーブルテレビ放送事業基金 | ケーブルテレビ放送施設の整備充実を図る。 | ケーブルテレビ放送施設の整備及び改修に要する費用の財源に充てる。 |
13 | 地域雇用創出推進基金 | 地域における雇用創出の推進を図る。 | 地域における雇用の確保及び新たな雇用創出の推進に要する費用の財源に充てる。 |
14 | 過疎地域自立促進基金 | 過疎地域の自立促進を図る。 | 過疎地域における自立促進のための総合的な対策に要する費用の財源に充てる。 |
15 | 森林経営管理基金 | 林業経営の効率化及び森林の管理の適正化の一体的な促進を図る。 | 森林の経営管理の推進に要する費用の財源に充てる。 |
16 | 中山間地域振興基金 | 中山間地域への移住及び定住の推進を図る。 | 移住及び定住の推進に係る住宅施策に要する費用の財源に充てる。 |
17 | 教育支援基金 | 教育に関する経済的支援の充実を図る。 | 教育に関する経済的支援に要する費用の財源に充てる。 |