○飯田市福祉基金条例
平成元年7月1日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定により、基金の運用から生ずる収益(以下「運用益金」という。)を活用する、福祉に関する基金の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 別表のとおり基金を設置する。
(積立て)
第3条 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。
2 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立て額相当額増加するものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 運用益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第2条に規定する目的のための費用に充てるほか、当該基金に編入することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月21日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月27日条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 目的 | 基金の額 |
高齢者福祉基金 | 高齢者福祉の増進を図る。 | 10,000千円 |
地域福祉基金 | 高齢者等の保健福祉の増進を図る。 | 86,127千円 |