○飯田市介護給付費準備基金条例
平成12年3月27日
条例第18号
(設置)
第1条 介護保険(介護保険法(平成9年法律第123号)第3条の規定により飯田市が行うものをいう。以下同じ。)の健全な運営を図るため、飯田市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、飯田市介護保険特別会計歳入歳出予算に定める。
2 前項に定めるもののほか、各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち翌年度の介護保険の運営に支障がない範囲の金額を翌年度までに基金に編入することができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、飯田市介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 保険給付費の財源に充てる場合
(2) その他介護保険の運営に特に必要と市長が認めたものの財源に充てる場合
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。