○飯田市国民健康保険事業基金条例
昭和39年3月28日
条例第50号
(設置の目的)
第1条 飯田市国民健康保険事業保険給付等の準備のため、飯田市国民健康保険事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 保険給付に要した費用の前3年度の平均年額の4分の1に相当する金額に達するまで、毎年度の剰余金のうちから翌年度の運営に支障のない範囲内において準備基金として積立てるものとする。
(目的以外の使用禁止)
第3条 前条により積立てた基金は、飯田市が行う国民健康保険の保険給付費、国民健康保険事業費納付金又は財政安定化基金拠出金に不足を生じた場合これに充当する以外の目的に使用してはならない。ただし、国民健康保険事業の運営上、市長が必要と認めたときはこの限りでない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用基金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は財政上必要があると認めるときは確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。