○飯田市ふるさと・水と土保全基金条例

平成8年3月28日

条例第7号

(設置)

第1条 地域における土地改良施設の機能を適正に発揮させるための集落共同活動の強化及び農業・農村の活性化に対する支援事業を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、飯田市ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、歳入歳出予算で定めた額の合計額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に規定する事業に要する経費に充てるほか、この基金に編入することができる。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

飯田市ふるさと・水と土保全基金条例

平成8年3月28日 条例第7号

(平成14年3月27日施行)

体系情報
第6類 政/第2章 財産・契約
沿革情報
平成8年3月28日 条例第7号
平成14年3月27日 条例第4号