○議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例
昭和44年6月28日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づき、議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関し必要な事項を定めるものとする。
(普通議決を要する公の施設の利用)
第2条 法第96条第1項第11号の規定により議会において出席議員の過半数の議決を経なければならない公の施設の利用は、飯田市地方卸売市場の3年を超える独占的な利用とする。
(特別議決を要する公の施設の廃止)
第3条 法第244条の2第2項の規定により議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない公の施設の廃止は、次の各号に掲げる公の施設の廃止とする。
(1) 飯田市病院事業施設
(2) 飯田市水道事業施設
(3) 飯田市簡易水道事業施設
(4) 飯田市公共下水道事業施設
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年11月24日条例第56号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和55年6月28日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年6月30日から施行する。(後略)
附則(昭和61年9月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第26号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月30日条例第40号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。