○合併に伴う飯田市国民健康保険税条例の適用の特例措置に関する条例

平成5年6月30日

条例第70号

(目的)

第1条 この条例は、下伊那郡上郷町との合併に伴い国民健康保険税の課税に関し相互に著しい不均衡があるため、合併後の飯田市国民健康保険税条例(昭和32年飯田市条例第40号。以下「国保税条例」という。)の規定の適用について必要な特例措置を設け、均一課税への円滑な移行を図ることを目的とする。

(用語)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 合併日 下伊那郡上郷町との合併の日をいう。

(2) 旧上郷町民 合併日の前日において下伊那郡上郷町に住所を有する者をいう。

(3) 特例対象世帯 旧上郷町民で構成される世帯(合併日以後、世帯主が変更した世帯又は世帯員の構成に変更があった世帯を含む。)のうち合併日の前日から引続き旧上郷町の区域に実在する世帯をいう。

(4) 特例対象世帯主 特例対象世帯の世帯主をいう。

(平成5年度分の国民健康保険税の課税の特例)

第3条 合併日から平成5年度の末日までの間において国民健康保険の被保険者となった者が、特例対象世帯主である場合又は特例対象世帯に属する場合は、納税義務者である世帯主に課する平成5年度分の国民健康保険税の当該被保険者に係る算定に関する規定の適用については、国保税条例第3条第1項中「100分の5.40」とあるのは「100分の2.80」と、同条例第4条中「100分の25.0」とあるのは「100分の23.0」とする。

(平成6年度分の国民健康保険税の課税の特例)

第4条 平成6年度の国民健康保険税の賦課期日において国民健康保険の被保険者である者が、特例対象世帯主である場合若しくは特例対象世帯に属する場合、又は当該賦課期日の翌日から当該年度の末日までの間において国民健康保険の被保険者となった者が、特例対象世帯主である場合若しくは特例対象世帯に属する場合は、納税義務者である世帯主に課する平成6年度分の国民健康保険税の当該被保険者に係る算定に関する規定の適用については、国保税条例第3条第1項中「100分の5.40」とあるのは「100分の2.80」と、同条例第4条中「100分の25.0」とあるのは「100分の23.0」とする。

(平成7年度分の国民健康保険税の課税の特例)

第5条 平成7年度の国民健康保険税の賦課期日において国民健康保険の被保険者である者が、特例対象世帯主である場合若しくは特例対象世帯に属する場合、又は当該賦課期日の翌日から当該年度の末日までの間において国民健康保険の被保険者となった者が、特例対象世帯主である場合若しくは特例対象世帯に属する場合は、納税義務者である世帯主に課する平成7年度分の国民健康保険税の当該被保険者に係る算定に関する規定の適用については、国保税条例第3条第1項中「100分の5.40」とあるのは「100分の3.90」と、同条例第4条中「100分の25.0」とあるのは「100分の24.0」とする。

(平成8年度分の国民健康保険税の課税の特例)

第6条 平成8年度の国民健康保険税の賦課期日において国民健康保険の被保険者である者が、特例対象世帯主である場合若しくは特例対象世帯に属する場合、又は当該賦課期日の翌日から当該年度の末日までの間において国民健康保険の被保険者となつた者が、特例対象世帯主である場合若しくは特例対象世帯に属する場合は、納税義務者である世帯主に課する平成8年度分の国民健康保険税の当該被保険者に係る算定に関する規定の適用については、国保税条例第3条第1項中「100分の5.40」とあるのは「100分の4.65」と、同条例第4条中「100分の25.0」とあるのは「100分の24.5」とする。

(年度中途の転居に係る課税の特例の継続)

第7条 第3条から第6条までの規定の適用がある納税義務者の世帯が旧上郷町の区域から合併前の市の区域へ転居した場合は、当該年度に限り当該世帯を特例対象世帯とみなしてこれらの規定を適用する。

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成7年6月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の合併に伴う飯田市国民健康保険税条例の適用の特例措置に関する条例の規定は、平成7年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

(平成8年3月28日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成8年12月規則第32号で、同9年1月1日から施行)

(平成8年6月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の合併に伴う飯田市国民健康保険税条例の適用の特例措置に関する条例の規定は、平成8年度分の国民健康保険税について適用する。

合併に伴う飯田市国民健康保険税条例の適用の特例措置に関する条例

平成5年6月30日 条例第70号

(平成8年6月27日施行)