○飯田市国民健康保険税滞納者対策事務処理要綱
平成13年2月22日
告示第7号
飯田市国民健康保険税滞納者対策事務処理要綱を次のように定め、平成13年4月1日から施行する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、特別の事情がないにもかかわらず飯田市の賦課に係る国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している者に対し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)の規定に基づく資格確認書の返還の請求及び特別療養費の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 滞納世帯主 法第9条第1項に規定する世帯主(第4号において単に「世帯主」という。)であって、現に保険税を滞納するものをいう。
(2) 被保険者 法第5条に規定する被保険者をいう。
(3) 資格確認書 規則第6条第1項に規定する資格確認書をいう。
(4) 保険給付 法第4章の規定に基づき世帯主に対して支給されるものをいう。
2 この要綱において、法の規定中「保険料」とあるのは「保険税」と読み替えるものとする。
(特別療養費の支給対象者)
第3条 市長は、法第54条の3の規定により、滞納世帯主に対し特別療養費を支給する。
2 市長は、前項の規定により特別療養費を支給するときは、あらかじめ、滞納世帯主に対し、法第54条の3の規定により特別療養費を支給する旨を通知するものとする。
(弁明の機会の付与)
第4条 市長は、前条第2項の規定により特別療養費の事前通知を行うときは、あらかじめ、滞納世帯主に対し飯田市行政手続条例(平成8年飯田市条例第12号)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会の付与を行う。この場合における手続は、同条例の定めるところによる。
(審査)
第5条 市長は、前条の規定による滞納世帯主による弁明があったときは、速やかに、国民健康保険被保険者特別療養費支給審査委員会(飯田市組織規則(平成13年飯田市規則第9号)別表第6に定めるものをいう。以下「委員会」という。)を招集し、これに当該弁明の内容についての審査を行わせる。
2 委員会は、前項の審査の結果を市長に報告しなければならない。
(特別療養費の支給)
第6条 市長は、前条第2項の報告において可とされた滞納世帯主に対し特別療養費の支給を行う。
2 前項の交付をする場合において市長は、あらかじめ、滞納世帯主に対し文書により資格確認書の返還を求めなければならない。ただし、法第36条第3項に規定する電子資格確認を受けることができる場合を除く。
(保険給付の一時差止め)
第7条 市長は、滞納世帯主に対して給付すべき保険給付の全部又は一部に対し、法の規定に基づき、当該給付の一時差止め(以下単に「一時差止め」という。)を行うものとする。
(一時差止めの中止)
第8条 市長は、一時差止めを受けている滞納世帯主が法第6条第1号から第3号までに規定するいずれかの者に該当したときは、当該一時差止めを中止するものとする。
(一時差止め額からの滞納額の控除)
第9条 市長は、法の規定に基づき、一時差止めを行った保険給付の額から滞納世帯主が滞納している保険税の額を控除することができる。
前文(抄)(令和6年12月2日告示第175号)
令和6年12月2日から適用する。