○飯田市国民健康保険税滞納者対策事務処理要綱

平成13年2月22日

告示第7号

飯田市国民健康保険税滞納者対策事務処理要綱を次のように定め、平成13年4月1日から施行する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、特別の事情がないにもかかわらず飯田市の賦課に係る国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している者に対し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)の規定に基づく被保険者証の返還の請求、資格証明書の交付等又は国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)の規定に基づく短期被保険者証の交付をすることについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 滞納世帯主 法第9条第1項に規定する世帯主(第6号において単に「世帯主」という。)であって、現に保険税を滞納するものをいう。

(2) 被保険者 法第5条に規定する被保険者をいう。

(3) 被保険者証 法第9条第2項に規定する被保険者証をいう。

(4) 資格証明書 法第9条第6項に規定する被保険者資格証明書をいう。

(5) 短期被保険者証 規則第7条の2第2項に規定する被保険者証をいう。

(6) 保険給付 法第4章の規定に基づき世帯主に対して支給されるものをいう。

2 この要綱において、法の規定中「保険料」とあるのは「保険税」と読み替えるものとする。

(資格証明書の交付対象者)

第3条 市長は、法の規定に基づき、滞納世帯主に対し被保険者証の返還を求め、及び資格証明書の交付を行う。

(弁明の機会の付与)

第4条 市長は、前条の規定により被保険者証の返還等を求めようとするときは、あらかじめ、滞納世帯主に対し飯田市行政手続条例(平成8年飯田市条例第12号)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会の付与を行う。この場合における手続は、同条例の定めるところによる。

(審査)

第5条 市長は、前項の規定による滞納世帯主による弁明があったときは、速やかに、国民健康保険被保険者資格証明書交付審査委員会(飯田市組織規則(平成13年飯田市規則第9号)別表第6に定めるものをいう。以下「委員会」という。)を招集し、これに当該弁明の内容についての審査を行わせる。

2 委員会は、前項の審査の結果を市長に報告しなければならない。

(資格証明書の交付)

第6条 市長は、前条第2項の報告において可とされた滞納世帯主に対し資格証明書の交付を行う。

2 前項の交付をする場合において市長は、あらかじめ、滞納世帯主に対し文書により被保険者証の返還を求めなければならない。

(被保険者証の交付)

第7条 市長は、前条第1項の規定により資格証明書の交付を受けている滞納世帯主が、法第9条第7項に規定する事由に該当した場合又はその世帯に属する全ての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等(法第9条第3項に規定するものをいう。)を受けることができることとなった場合は、当該滞納世帯主に対し、被保険者証を交付する。

(保険給付の一時差止め)

第8条 市長は、滞納世帯主に対して給付すべき保険給付の全部又は一部に対し、法の規定に基づき、当該給付の一時差止め(以下単に「一時差止め」という。)を行うものとする。

(一時差止めの中止)

第9条 市長は、一時差止めを受けている滞納世帯主が法第6条第1号から第3号までに規定するいずれかの者に該当したときは、当該一時差止めを中止するものとする。

(一時差止め額からの滞納額の控除)

第10条 市長は、法の規定に基づき、一時差止めを行った保険給付の額から滞納世帯主が滞納している保険税の額を控除することができる。

(短期被保険者証の交付)

第11条 市長は、滞納世帯主に対し短期被保険者証を交付することができる。

2 前項の交付をする場合において市長は、あらかじめ、滞納世帯主に対し文書により被保険者証の返還を求めなければならない。

3 第1項の規定により短期被保険者証を交付する場合は、資格証明書の交付は行わない。

飯田市国民健康保険税滞納者対策事務処理要綱

平成13年2月22日 告示第7号

(平成29年3月8日施行)