○飯田市手数料条例

平成12年3月27日

条例第3号

飯田市手数料条例(昭和42年飯田市条例第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により飯田市が徴収する手数料について、別に定めのあるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(手数料を徴収する事務の種類及び手数料の額)

第2条 市長は、別表第1の左欄に掲げる事務について、同表の中欄に掲げる単位に応じ、同表の右欄に掲げる金額の手数料を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事務に係る手数料については、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に規定するところによる。

(1) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第98条に関する事務 別表第2に掲げるところによる。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関する事務 別表第3に掲げるところによる。

(3) 行政不服審査法(平成26年法律第68号。他の法律において準用する場合を含む。)に関する事務 別表第4に掲げるところによる。

(郵便料等の負担)

第3条 前条に規定する事務について書類の交付を郵便等で受けようとする者は、当該郵便等に要する費用を負担しなければならない。

(徴収の時期等)

第4条 市長は、第2条に規定する事務に関する申請(以下単に「申請」という。)を受理し、又は申請に対する書類の交付を行う際に、申請者から同条の規定による手数料の徴収を行う。

(徴収しない場合等)

第5条 第2条の規定にかかわらず、市長は、次の各号に掲げる場合は、手数料を徴収しない。

(1) 戸籍に記載した事項に関する証明書(戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定による請求に対するものをいう。)を交付した場合で、法律の規定により無料で証明を行うことができるとされているものについて証明を行ったとき。

(2) 戸籍に記載した事項について条例で定めるところにより市長が無料で証明を行うことができると規定している法律の規定に基づき、市長の証明が必要とされる届けについて住民票記載事項証明書(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条、第12条の2又は第12条の3の規定による請求に対するものをいう。)を交付した場合

(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において同法第382条の2の規定により固定資産課税台帳の閲覧に供する場合

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護を受けている者から申請があった場合

(5) 官公署から請求があった場合で、市長が必要と認めたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により無料で行うこととされている事務に関して申請があった場合

(7) その他市長が必要と認めた場合

2 市長は、必要と認めた場合は、手数料の金額を減免することができる。この場合において申請者は、市長が規則で定める方法により申し出なければならない。

(建築基準法に関する手数料の特例)

第6条 市長は、申請者又は申請者と同一の生計の者が、災害により住宅を滅失又は破損した場合で、その災害の発生した日から6月以内に住宅を建築するために別表第3に規定する事務(同表中5の項に掲げるものを除く。)に関する申請をしたときは、当該事務に係る手数料の納入を免除することができる。

2 市長は、申請者又は申請者と同一の生計の者が次の各号の一に該当するときは、別表第3に規定する手数料(同表中5の項に掲げるものを除く。)の金額を、2分の1の範囲内で減ずることができる。

(1) 法令の規定に基づく官公庁の処分により、現にある建築物又は工作物を移転するため、建築基準法に基づく確認を要するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

3 前2項の規定により手数料の免除又は減額を受けようとする者は、市長が規則で定める方法により申し出なければならない。

(行政不服審査法等に関する手数料の特例)

第7条 行政不服審査法第11条第2項に規定する審理員として指名された飯田市の職員(次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる者。以下「審理員等」という。)は、別表第4に規定する交付(以下この条において「交付」という。)を受ける者が経済的困難により同表に規定する手数料を納付する資力がないと認めるときは、交付の求め1件につき2,000円を限度として、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 別表第4の1の項の(1)に該当することによる交付 飯田市に所属する行政庁(以下「行政庁」という。)であって、行政不服審査法第9条第1項に規定する審査庁となったもの

(2) 別表第4の1の項の(2)に該当することによる交付 地方自治法第258条(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条第2項の規定において準用する地方自治法第86条第4項前段の規定において準用する同法第74条の2第4項について適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による異議の申出を受けた行政庁

(3) 別表第4の1の項の(3)に該当することによる交付 飯田市選挙管理委員会

(4) 別表第4の1の項の(4)に該当することによる交付 飯田市固定資産評価審査委員会

(5) 別表第4の2の項に該当することによる交付 飯田市行政不服審査会(飯田市行政不服審査会条例(平成28年飯田市条例第2号)第1条に規定するものをいう。)

2 前項の規定による減額又は免除を受けようとする者は、交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員等に提出しなければならない。

3 前項の書面には、第1項の規定による減額又は免除を受けようとする者が生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(過料)

第8条 市長は、詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において改正前の飯田市手数料条例の規定に基づき納付すべき手数料は、なお従前の例による。

(戸籍記載事項証明手数料の無料取扱いに関する条例の廃止)

3 戸籍記載事項証明手数料の無料取扱いに関する条例(平成5年飯田市条例第43号)は、廃止する。

(飯田市税条例の一部改正)

4 飯田市税条例(昭和32年飯田市条例第29号)第18条の4を削る。

(平成14年3月31日条例第20号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。(後略)

(平成15年7月4日条例第46号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成19年3月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月26日条例第43号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第65号抄)

(施行期日)

1 この条例は、都市計画法第20条第1項の規定に基づく大規模集客施設制限地区に係る特別用途地区に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。

(平成20年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の改正規定は、平成20年4月1日以後に受理する申請に係る手数料から適用し、同日前に受理した申請に係る手数料は、なお従前の例による。

(平成20年4月30日条例第20号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、都市計画法第20条第1項の規定に基づく山本地区店舗型性風俗特殊営業施設制限地域に係る特定用途制限地域に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。

(平成21年3月27日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例中別表第2の改正規定は平成21年4月1日から、別表第1の改正規定は同年6月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市手数料条例別表第2の規定は、平成21年4月1日以後に受け付けた申請又は通知に対する審査又は完了検査に係る手数料から適用し、同日前に受け付けた申請又は通知に対する審査又は完了検査に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成24年6月29日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条中の外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定に基づく事務及び外国人登録証明書の記載内容についての証明書の交付に係る部分以外の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年12月26日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市手数料条例別表第2の規定は、平成25年1月1日以後に受け付けた申請に対する審査に係る手数料から適用し、同日前に受け付けた申請に対する審査に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成27年3月26日条例第6号)

この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成27年5月29日

(2) 第2条中別表第1の改正規定 平成27年4月1日

(3) 第2条中別表第2の改正規定 平成27年6月1日

(平成27年10月1日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田市手数料条例別表第1の規定は、施行日以後に受け付ける申請に対する閲覧又は交付に係る手数料から適用し、同日前に受け付けた申請に対する閲覧又は交付に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成27年12月24日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田市手数料条例別表第1の規定は、施行日以後に受け付ける申請に対する交付に係る手数料から適用し、同日前に受け付けた申請に対する交付に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成28年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の飯田市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に受け付ける申請に対する交付に係る手数料から適用する。

(平成29年6月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の飯田市手数料条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田市手数料条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に受け付ける申請に対する交付に係る手数料から適用し、同日前に受け付けた申請に対する交付に係る手数料については、なお従前の例による。

3 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により申請のあった事務に係る手数料についての前項の規定の適用については、郵便物又は同条第3項に規定する信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は同項に規定する信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその申請があったものとみなす。

(平成30年12月26日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の飯田市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に受け付ける申請に対する審査に係る手数料から適用する。

(平成31年3月28日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、別表第1に掲げる飯田都市計画座光寺地区計画の告示の日又は飯田都市計画上郷地区計画の告示の日のいずれか早い日から施行する。

(令和元年7月1日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和元年10月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の飯田市手数料条例別表第3の6の部及び7の部の規定は、この条例の公布の日以後に受け付けた申請に係る手数料から適用する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の飯田市手数料条例の規定は、令和元年10月1日以後に受け付けた申請に係る手数料から適用し、同日前に受け付けた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和元年12月26日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、この条例の公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(適用)

2 改正後の飯田市手数料条例別表第2の規定は、公布の日以後に受け付ける申請に係る手数料から適用する。

(令和3年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2の規定は、施行日以後に受け付けた申請に対する審査に係る手数料から適用し、施行日前に受け付けた申請に対する審査に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和3年10月1日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に受け付ける申請に対する閲覧又は交付に係る手数料から適用し、同日前に受け付けた申請に対する閲覧又は交付に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和3年12月24日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年2月20日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田市手数料条例の規定は、この条例の施行日以後に受け付ける申請に対する審査に係る手数料から適用し、施行日前に受け付けた申請に対する審査に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和4年9月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市手数料条例別表第2の規定は、施行日以後に受け付けた申請に対する審査に係る手数料から適用し、施行日前に受け付けた申請に対する審査に係る手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

事務の種類

単位

金額

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定による戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定による磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通

450円

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定による戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件

350円

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定による除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定による磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通

750円

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定による除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件

450円

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定による届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定による届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付(次項の事務を除く。)

1通

350円

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定による届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定による届書その他市長の受理した書類に記載した事項のうち、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第66条第2項の様式による上質紙を用いる場合の証明書の交付

1通

1,400円

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定による届書その他市長が受理した書類の閲覧

書類1件

350円

戸籍(戸籍法第8条の規定により飯田市役所に備える正本をいう。)に記載されていないことに関する証明書の交付

1枚

300円

住民基本台帳法第11条の2の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧

1件

300円

住民基本台帳法第12条、第12条の2若しくは第12条の3の規定による住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の交付又は同法第12条の4の規定による住民票の写しの交付

1通

300円

住民基本台帳法第15条の4の規定による住民票の除票の写し又は住民票除票記載事項証明書の交付

1通

300円

住民基本台帳法第20条の規定による戸籍の附票の写し又は戸籍の附票に記録されている事項を記載した書類の交付

1通

300円

住民基本台帳法第21条の3の規定による戸籍の附票の除票の写し又は戸籍の附票の除票に記録されている事項を記載した書類の交付

1通

300円

住民票(住民基本台帳法第6条の規定により飯田市長が調製するものをいう。)が調製されていないことに関する証明書の交付

1枚

300円

婚姻の要件の具備に関する証明書の交付

1枚

300円

民法(明治29年法律第89号)第8条の規定による成年被後見人又は同法第12条の規定による被保佐人でないこと及び破産法(大正11年法律第71号)の規定に基づく破産者でないことに関する証明書の交付

1枚

300円

飯田市印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年飯田市条例第42号)第7条の規定による印鑑登録証の交付

1枚

300円

飯田市印鑑の登録及び証明に関する条例第9条の規定による印鑑登録証明書の交付

1枚

300円

飯田市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成5年飯田市条例第111号)第7条の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書の交付

1枚

300円

墓地台帳に登録されている事項に関する証明書の交付

1枚

300円

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定による臨時運行の許可の申請に対する審査

1両

750円

地方税法第20条の10の規定による納税証明書(市税完納に関する証明書又は滞納処分を受けたことがないことの証明書を含み、道路運送車両法第97条の2に規定する証明書を除く。)の交付

1件

300円

所得に関する証明書の交付

1枚

300円

飯田市税条例(昭和32年飯田市条例第29号)第36条の2に規定する市民税に係る申告書の写しに関する証明書の交付

1枚

300円

地方税法第382条の3の規定による固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付

1枚

300円

個人の新築又は取得をした家屋が、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する家屋に該当するものであることについての証明書の交付

1枚

1,300円

地方税法第382条の2の規定による固定資産課税台帳の閲覧並びに同法第387条の規定による土地名寄帳及び家屋名寄帳の閲覧

1回

300円

前項の固定資産課税台帳、土地名寄帳及び家屋名寄帳の写しの交付

1名義

300円

地籍図(飯田市税条例第73条に定めるものをいう。以下同じ。)の閲覧

1回

300円

地籍図の写しの交付

A0版1枚

600円

A3版1枚

300円

土地台帳に登録された情報を登載した地籍図の写しの交付

A3版1枚

600円

航空写真の写しの交付

A0版1枚

1,500円

A3版1枚

500円

地籍図及び航空写真の写しの重ね図の交付

A0版1枚

2,100円

A3版1枚

800円

その他市税に関する書類の閲覧又は写しの交付

1枚

300円

化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項(同法第8条において準用する場合を含む。)の規定による死亡獣畜取扱場又は製造若しくは貯蔵の施設の設置の許可

1件

12,000円

化製場等に関する法律第3条第1項の規定による化製場の設置の許可

1件

19,000円

化製場等に関する法律第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可

1件(1個の施設又は同一の構内にある数戸の施設に関し同時に数件の許可を受けようとする場合にあっては、当該数件につき)

6,000円

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定による犬の登録(鑑札の交付を含む。)

1頭

3,000円

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定による鑑札の再交付

1件

1,600円

狂犬病予防法第5条第2項の規定による犬の狂犬病予防注射済票の交付

1件

550円

狂犬病予防法施行令第3条の規定による犬の狂犬病予防注射済票の再交付

1件

340円

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定による飼養の登録票の交付、有効期間の更新又は登録票の再交付

1枚

3,400円

飯田市屋外広告物条例(平成19年飯田市条例第43号)第8条第4号第10条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可又は第14条第1項の規定による許可の更新(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出を経た政党、協会その他の団体がはり紙、はり札又は立看板を表示するための許可を受けようとする場合を除く。)

広告版類、広告塔類、広告幕類、立看板類又はアーチ類

面積2平方メートル未満のもの1個

800円

面積2平方メートル以上5平方メートル未満のもの1個

1,300円

面積5平方メートル以上10平方メートル未満のもの1個

2,100円

面積10平方メートル以上15平方メートル以下のもの1個

4,100円

面積15平方メートルを超えるもの1個

4,100円に、15平方メートルを超える5平方メートルまでごとに800円を加えた額

特殊装置のもの(ネオンサイン、イルミネーション等)

面積5平方メートル未満のもの1個

1,500円

面積5平方メートル以上10平方メートル未満のもの1個

2,300円

面積10平方メートル以上15平方メートル以下のもの1個

4,500円

面積15平方メートルを超えるもの1個

4,500円に、15平方メートルを超える5平方メートルまでごとに800円を加えた額

アドバルーン

1個

3,200円

はり紙又ははり札

10枚(10枚未満の端数があるときは、10枚に切り上げる。)

100円

その他各種の証明書の交付

1通

300円

(備考)

1 地方税法第20条の10の規定による納税証明書の交付の件数の計算については、市長が規則で定める。

2 地方税法第382条の3に規定する固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の枚数の計算については、年度、証明事項等を基準として市長が規則で定める。

3 地方税法第382条の2に規定する固定資産課税台帳の閲覧の回数の計算については、閲覧に供する事項等を基準として市長が規則で定める。

別表第2(第2条関係)

区分

単位

金額

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項の規定による長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査

登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)の規定により国土交通大臣の登録を受けた者をいう。以下同じ。)が作成する図書により長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に掲げる基準に適合すると市長が認めた場合

一戸建ての住宅で、住宅を新築しようとする場合において国が定める基準(以下「新築基準」という。)によるもの

1戸

17,000円

一戸建ての住宅で、住宅を増築し、又は改築しようとする場合において国が定める基準(以下「増改築基準」という。)によるもの

1戸

23,000円

一戸建ての住宅以外の住宅で、新築基準によるものであって1棟の戸数が5以下のもの

1棟

28,000円

一戸建ての住宅以外の住宅で、新築基準によるものであって1棟の戸数が5を超えるもの

1棟

42,000円

一戸建ての住宅以外の住宅で、増改築基準によるものであって1棟の戸数が5以下のもの

1棟

38,000円

一戸建ての住宅以外の住宅で、増改築基準によるものであって1棟の戸数が5を超えるもの

1棟

60,000円

上記以外の場合

一戸建ての住宅で新築基準によるもの

1戸

50,000円

一戸建ての住宅で増改築基準によるもの

1戸

73,000円

一戸建ての住宅以外の住宅で、新築基準によるものであって1棟の戸数が5以下のもの

1棟

86,000円

一戸建ての住宅以外の住宅で、新築基準によるものであって1棟の戸数が5を超えるもの

1棟

155,000円

一戸建ての住宅以外の住宅で、増改築基準によるものであって1棟の戸数が5以下のもの

1棟

144,000円

一戸建ての住宅以外の住宅で、増改築基準によるものであって1棟の戸数が5を超えるもの

1棟

230,000円

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項の規定による長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査

確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しが提出された場合

一戸建ての住宅

1戸

23,000円

共同住宅等

1棟の戸数が5以下のもの

1棟

38,000円

1棟の戸数が5を超え10以下のもの

1棟

60,000円

上記以外の場合

一戸建ての住宅

1戸

73,000円

共同住宅等

1棟の戸数が5以下のもの

1棟

144,000円

1棟の戸数が5を超え10以下のもの

1棟

230,000円

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定による認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査

建築をしようとする住宅の構造又は設備の変更の場合(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項の規定による長期優良住宅建築等計画の認定を受けた住宅の建築が完了した旨の報告が提出された住宅の構造又は設備の変更の場合を除く。)

登録住宅性能評価機関が作成する図書により長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に掲げる基準に適合すると市長が認めた住宅で新築基準によるとき。

一戸建ての住宅

1戸

2,000円

一戸建ての住宅以外の住宅で1棟の戸数が5以下のもの

1棟

11,000円

一戸建ての住宅以外の住宅で1棟の戸数が5を超えるもの

1棟

19,000円

登録住宅性能評価機関が作成する図書により長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に掲げる基準に適合すると市長が認めた住宅で増改築基準によるとき。

一戸建ての住宅

1戸

3,000円

一戸建ての住宅以外の住宅で1棟の戸数が5以下のもの

1棟

22,000円

一戸建ての住宅以外の住宅で1棟の戸数が5を超えるもの

1棟

34,000円

上記2区分以外のとき。

一戸建ての住宅で新築基準によるもの

1戸

16,000円

一戸建ての住宅で増改築基準によるもの

1戸

24,000円

一戸建ての住宅以外の住宅で、新築基準によるものであって1棟の戸数が5以下のもの

1棟

40,000円

一戸建ての住宅以外の住宅で、新築基準によるものであって1棟の戸数が5を超えるもの

1棟

75,000円

一戸建ての住宅以外の住宅で、増改築基準によるものであって1棟の戸数が5以下のもの

1棟

69,000円

一戸建ての住宅以外の住宅で、増改築基準によるものであって1棟の戸数が5を超えるもの

1棟

112,000円

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項の規定による長期優良住宅建築等計画の認定を受けた住宅の建築が完了した旨の報告が提出された住宅の構造又は設備の変更の場合

登録住宅性能評価機関が作成する図書により長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に掲げる基準に適合すると市長が認めた住宅で新築基準によるとき。

一戸建ての住宅で新築基準によるもの

1戸

8,000円

一戸建ての住宅以外の住宅で1棟の戸数が5以下のもの

1棟

17,000円

一戸建ての住宅以外の住宅で1棟の戸数が5を超えるもの

1棟

25,000円

登録住宅性能評価機関が作成する図書により長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に掲げる基準に適合すると市長が認めた住宅で増改築基準によるとき。

一戸建ての住宅で増改築基準によるもの

1戸

9,000円

一戸建ての住宅以外の住宅で1棟の戸数が5以下のもの

1棟

28,000円

一戸建ての住宅以外の住宅で1棟の戸数が5を超えるもの

1棟

40,000円

上記2区分以外のとき。

一戸建ての住宅で新築基準によるもの

1戸

22,000円

一戸建ての住宅で増改築基準によるもの

1戸

30,000円

一戸建ての住宅以外の住宅で、新築基準によるものであって1棟の戸数が5以下のもの

1棟

46,000円

一戸建ての住宅以外の住宅で、新築基準によるものであって1棟の戸数が5を超えるもの

1棟

81,000円

一戸建ての住宅以外の住宅で、増改築基準によるものであって1棟の戸数が5以下のもの

1棟

75,000円

一戸建ての住宅以外の住宅で、増改築基準によるものであって1棟の戸数が5を超えるもの

1棟

118,000円

上記2区分以外の場合

新築基準によるとき。

1件

2,000円

増改築基準によるとき。

1件

3,000円

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定による認定を受けた長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査

住宅の構造又は設備の変更

確認書又はその写しが提出された場合

一戸建ての住宅

1戸

9,000円

共同住宅等

1棟の戸数が5以下のもの

1棟

28,000円

1棟の戸数が5を超え10以下のもの

1棟

40,000円

上記以外の場合

一戸建ての住宅

1戸

30,000円

共同住宅等

1棟の戸数が5以下のもの

1棟

75,000円

1棟の戸数が5を超え10以下のもの

1棟

118,000円

上記以外の場合

1件

3,000円

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項の規定による譲受人を決定した場合における認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査

1件

2,000円

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第3項の規定による管理者等が選任された場合における認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査

1件

2,000円

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定による長期優良住宅建築等計画の認定を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

1件

2,000円

都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査

適合証(登録住宅性能評価機関その他の登録建築物調査機関が認定基準に適合すると証明した書類をいう。以下同じ。)により当該計画が都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号に掲げる基準に適合すると市長が認めた場合

性能基準(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)を実施するために国土交通大臣が定める計算方法で適用を確認する方法をいう。以下同じ。)又は誘導仕様基準(基準省令を実施するために国土交通大臣が定める仕様への適用を確認する方法をいう。以下同じ。)による場合

一戸建ての住宅

1棟

5,000円

共同住宅等

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1棟

10,000円

床面積の合計が300平方メートル以上のもの

1棟

21,000円

標準入力法(基準省令第1条第1項第1号イに規定する基準の適合を確認する方法であって、全ての室について計算を行うものをいう。以下同じ。)若しくは主要室入力法(基準省令第1条第1項第1号イに規定する基準の適合を確認する方法であって、主要ではない室の計算を省略できるものをいう。以下同じ。)又はモデル建物法(基準省令第1条第1項第1号ロに規定する基準の適合を確認する方法をいう。以下同じ。)による場合

上記2区分以外の建築物(以下「非住宅」という。)

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1棟

10,000円

床面積の合計が300平方メートル以上のもの

1棟

17,000円

上記区分以外の場合

性能基準による場合

一戸建ての住宅

床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1棟

34,000円

床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1棟

38,000円

共同住宅等

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1棟

68,000円

床面積の合計が300平方メートル以上のもの

1棟

114,000円

誘導仕様基準による場合

一戸建ての住宅

床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1棟

18,000円

床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1棟

19,000円

共同住宅等

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1棟

33,000円

床面積の合計が300平方メートル以上のもの

1棟

57,000円

モデル建物法による場合

非住宅

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1棟

86,000円

床面積の合計が300平方メートル以上のもの

1棟

109,000円

標準入力法又は主要室入力法による場合

非住宅

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1棟

224,000円

床面積の合計が300平方メートル以上のもの

1棟

280,000円

都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定による認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査

認定を受けた低炭素建築物新築等計画の都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項に係る事項の変更で、適合証により当該変更が都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号に掲げる基準に適合すると市長が認めた場合

性能基準又は誘導仕様基準による場合

一戸建ての住宅

1棟

3,000円

共同住宅等

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1棟

5,000円

床面積の合計が300平方メートル以上のもの

1棟

11,000円

標準入力法、主要室入力法又はモデル建物法による場合

非住宅

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1棟

5,000円

床面積の合計が300平方メートル以上のもの

1棟

9,000円

上記区分以外の場合

性能基準による場合

一戸建ての住宅

床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1棟

18,000円

床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1棟

20,000円

共同住宅等

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1棟

35,000円

床面積の合計が300平方メートル以上のもの

1棟

57,000円

誘導仕様基準による場合

一戸建ての住宅

床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1棟

9,000円

床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1棟

10,000円

共同住宅等

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1棟

17,000円

床面積の合計が300平方メートル以上のもの

1棟

28,000円

モデル建物法による場合

非住宅

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1棟

43,000円

床面積の合計が300平方メートル以上のもの

1棟

55,000円

標準入力法又は主要室入力法による場合

非住宅

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1棟

112,000円

床面積の合計が300平方メートル以上のもの

1棟

141,000円

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第1項又は第13条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定

通知書(登録建築物エネルギー消費性能判定機関(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条に規定するものをいう。)が判定基準に適合すると認めた書類をいう。以下同じ。)により建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項第1号に掲げる基準に適合すると市長が認めた場合

1件

17,000円

上記区分以外の場合

モデル建物法による場合

1件

109,000円。ただし、工場、倉庫その他これらに類する用途(以下「工場等」という。)の場合にあっては、27,000円とする。

上記区分以外の場合

1件

280,000円。ただし、工場等の場合にあっては、31,000円とする。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第2項又は第13条第3項の規定による変更の建築物エネルギー消費性能適合性判定

通知書により建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項第1号に掲げる基準に適合すると市長が認めた場合

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第3項に規定する他の建築物の同法第11条第1項に規定する非住宅部分の床面積の増加する部分の床面積(以下「他の建築物の非住宅部分増加床面積」という。)がない場合

1件

9,000円

他の建築物の非住宅部分増加床面積がある場合

1件

19,000円

上記区分以外の場合

モデル建物法により計算した場合

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第11条第1項に規定する非住宅部分の床面積の増加する部分の床面積(以下「非住宅部分増加床面積」という。)がない場合

1件

57,000円。ただし、工場等の場合にあっては、14,000円とする。

非住宅部分増加床面積がある場合

1件

143,000円。ただし、工場等の場合にあっては、33,000円とする。

上記区分以外の場合

非住宅部分増加床面積がない場合

1件

141,000円。ただし、工場等の場合にあっては、16,000円とする。

非住宅部分増加床面積がある場合

1件

365,000円。ただし、工場等の場合にあっては、39,000円とする。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第2項又は第13条第3項の規定による軽微な変更に関する証明書の交付

1件

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第2項又は第13条第3項の規定による変更の建築物エネルギー消費性能適合性判定の部に定める区分に応じ、それぞれに定める額

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査

適合証により当該計画が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項第1号に掲げる基準に適合すると市長が認めた場合

性能基準又は誘導仕様基準による場合

一戸建ての住宅

1棟

5,000円

共同住宅等

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1棟

10,000円

床面積の合計が300平方メートル以上のもの

1棟

21,000円

標準入力法、主要室入力法又はモデル建物法による場合

非住宅

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1棟

10,000円

床面積の合計が300平方メートル以上のもの

1棟

17,000円

上記区分以外の場合

性能基準による場合

一戸建ての住宅

床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1棟

34,000円

床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1棟

38,000円

共同住宅等

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1棟

68,000円

床面積の合計が300平方メートル以上のもの

1棟

114,000円

誘導仕様基準による場合

一戸建ての住宅

床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1棟

18,000円

床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1棟

19,000円

共同住宅等

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1棟

33,000円

床面積の合計が300平方メートル以上のもの

1棟

57,000円

モデル建物法による場合

非住宅

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1棟

86,000円

床面積の合計が300平方メートル以上のもの

1棟

109,000円

標準入力法又は主要室入力法による場合

非住宅

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1棟

224,000円

床面積の合計が300平方メートル以上のもの

1棟

280,000円

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査

適合証により当該計画が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項第1号に掲げる基準に適合すると市長が認めた場合

性能基準又は誘導仕様基準による場合

一戸建ての住宅

1棟

3,000円

共同住宅等

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1棟

5,000円

床面積の合計が300平方メートル以上のもの

1棟

11,000円

標準入力法、主要室入力法又はモデル建物法による場合

非住宅

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1棟

5,000円

床面積の合計が300平方メートル以上のもの

1棟

9,000円

上記区分以外の場合

性能基準による場合

一戸建ての住宅

床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1棟

18,000円

床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1棟

20,000円

共同住宅等

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1棟

35,000円

床面積の合計が300平方メートル以上のもの

1棟

57,000円

誘導仕様基準による場合

一戸建ての住宅

床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1棟

9,000円

床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1棟

10,000円

共同住宅等

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1棟

17,000円

床面積の合計が300平方メートル以上のもの

1棟

28,000円

モデル建物法による場合

非住宅

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1棟

43,000円

床面積の合計が300平方メートル以上のもの

1棟

55,000円

標準入力法又は主要室入力法による場合

非住宅

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1棟

112,000円

床面積の合計が300平方メートル以上のもの

1棟

141,000円

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第41条第1項の規定による建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請に対する審査

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合すると市長が認めた場合

一戸建ての住宅

1件

5,000円

共同住宅等

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件

10,000円

床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以下のもの

1件

21,000円

非住宅

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件

10,000円

床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以下のもの

1件

17,000円

上記区分以外の場合

一戸建ての住宅で、基準省令第1条第1項第2号イ及びロに規定する基準を満たす場合

床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1件

34,000円

床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1件

38,000円

上記区分の一戸建ての住宅のうち、基準省令第1条第1項第2号イ(2)(i)及びロ(2)又は同号イ(3)及びロ(3)に掲げる基準への適合を確認する方法による場合

床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1件

18,000円

床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1件

19,000円

共同住宅等で、基準省令第1条第1項第2号イ及びロに規定する基準を満たす場合

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件

68,000円

床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以下のもの

1件

114,000円

上記区分の共同住宅等のうち、基準省令第1条第1項第2号イ(2)(ii)及びロ(2)又は同号イ(3)及びロ(3)に掲げる基準への適合を確認する方法による場合

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件

33,000円

床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以下のもの

1件

57,000円

非住宅で、モデル建物法により計算した場合

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件

86,000円

床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以下のもの

1件

109,000円

非住宅で、モデル建物法以外の方法により計算した場合

床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件

224,000円

床面積の合計が300平方メートル以上500平方メートル以下のもの

1件

280,000円

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第98条の規定により第1号法定受託事務とされた事務のうち、宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

1件

86,000円

租税特別措置法第98条の規定により第1号法定受託事務とされた事務のうち、住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

新築住宅の合計床面積

100平方メートル以下のもの

1件

6,200円

100平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの

1件

8,600円

500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの

1件

13,000円

2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの

1件

35,000円

10,000平方メートルを超えるもの

1件

43,000円

(備考)

1 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項に規定する申出があったときは、同法第6条第1項による認定の申請に対する審査又は同法第8条第1項の規定による計画の変更の認定の申請に対する審査の手数料の額に、別表第3の1に定める手数料の額を加えた額を手数料の額とする。

2 一の長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項に規定する計画の変更の認定の申請に、建築をしようとする住宅の構造又は設備の変更の申請とそれ以外の申請が含まれているときは、それぞれに定める手数料の額を合算した額を手数料の額とする。

3 都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する申請に係る床面積は、建築物の計画の敷地内の一の建築物ごとに算定する。

4 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項に規定する申出があったときは、同法第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査又は同法第55条第1項の規定による認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査に定める額に、別表第3の1に定める区分に応じ、それぞれ同表の1に定める額を加えた額とする。

5 共同住宅等に係る都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査又は同法第55条第1項の規定による認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査において、基準省令第4条第3項第2号に掲げる数値を用いるときは、共用部分の床面積は、手数料の区分の基準となる床面積に算入しないものとする。

6 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請において、当該計画に同条第3項の他の建築物に係る同項各号に掲げる事項を記載するときは、同項の申請建築物及び当該他の建築物の区分に応じ、それぞれに定める手数料の額を合算した額を手数料の額とする。

7 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請において、同法第34条第3項の他の建築物に係る同項各号に掲げる事項を変更し、又は追加するときは、変更し、又は追加する建築物の区分に応じ、それぞれに定める同法第36条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査の手数料の額又は同法第34条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査の手数料の額を合算した額を手数料の額とする。

8 共同住宅等に係る建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査、同法第36条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査又は同法第41条第1項の規定による建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請に対する審査において、基準省令第4条第3項第2号に掲げる数値を用いるときは、共用部分の床面積は、手数料の区分の基準となる床面積に算入しないものとする。

9 共同住宅等に係る建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第41条第1項の規定による建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請に対する審査において、基準省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)に掲げる基準への適合を確認する方法による場合で、共用部分の評価を行わないときは、共用部分の床面積は、手数料の区分の基準となる床面積に算入しないものとする。

10 この表において「一戸建ての住宅」とは、人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものをいう。

11 この表において「共同住宅等」とは、共同住宅、長屋その他一戸建て住宅以外の住宅をいう。

別表第3(第2条関係)

区分

単位

金額

1 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下この表において「法」という。)第6条第1項の規定による確認の申請又は法第18条第2項の規定による通知に対する審査

床面積の合計が30平方メートル以内のもの

法第6条の4第1項各号のいずれかに該当する建築物

1件

6,000円

上記以外

1件

10,000円

床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

法第6条の4第1項各号のいずれかに該当する建築物

1件

10,000円

上記以外

1件

16,000円

床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

法第6条の4第1項各号のいずれかに該当する建築物

1件

16,000円

上記以外

1件

26,000円

床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

法第6条の4第1項各号のいずれかに該当する建築物

1件

26,000円

上記以外

1件

50,000円

床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

法第6条の4第1項各号のいずれかに該当する建築物

1件

42,000円

上記以外

1件

66,000円

2 法第7条第1項又は法第18条第17項の規定による完了検査

床面積の合計が30平方メートル以内のもの

法第7条の5に該当する建築物

1件

12,000円

上記以外

1件

13,000円

床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの

法第7条の5に該当する建築物

1件

14,000円

上記以外

1件

17,000円

床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの

法第7条の5に該当する建築物

1件

19,000円

上記以外

1件

22,000円

床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

法第7条の5に該当する建築物

1件

26,000円

上記以外

1件

32,000円

床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

法第7条の5に該当する建築物

1件

43,000円

上記以外

1件

53,000円

3 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定の申請に対する審査

1件

50,000円

4 法第43条第2項第1号の規定による建築の認定の申請に対する審査

1件

28,000円

5 法第85条第6項の規定による仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査

許可の期間1月を超えるもの

1件

120,000円

許可の期間1月以内のもの

1件

60,000円

6 法第86条第1項の規定による1又は2以上の建築物に関する特例の認定の申請に対する審査

建築物の数が1又は2である場合

1件

79,000円

建築物の数が3以上である場合

1件

79,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加えた額

7 法第86条第2項の規定による複数の建築物に関する特例の認定の申請に対する審査

建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合

1件

79,000円

建築物の数が2以上である場合

1件

79,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加えた額

8 法第86条の2第1項の規定による一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の認定の申請に対する審査

新築又は増築等に係る建築物の数が1である場合

1件

79,000円

新築又は増築等に係る建築物の数が2以上である場合

1件

79,000円に1を超える新築又は増築等に係る建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加えた額

9 法第86条の5第1項の規定による一の敷地内の建築物の認定の取消しの申請に対する審査

1件

6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加えた額

10 法第86条の8第1項の規定による特例の認定又は同条第3項の規定による変更の認定の申請に対する審査

1件

27,000円

11 法第6条第1項第4号に該当する建築物に係る法第87条の2第1項の規定による特例の認定又は同条第2項において準用する法第86条の8第3項の規定による特例の変更の申請に対する審査

1件

28,000円

12 法第87条の3第6項の規定による一時的な用途変更に係る許可の申請に対する審査

許可の期間が1月を超えるもの

1件

120,000円

許可の期間が1月以内のもの

1件

60,000円

13 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請又は法第18条第2項の規定による通知に対する審査

工作物を築造する場合(次の区分に掲げる場合を除く。)

1件

12,000円

確認を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合

1件

7,000円

14 法第88条第1項において準用する法第7条第1項又は法第18条第17項の規定による完了検査

1件

13,000円

15 飯田市特別用途地区建築条例(平成19年飯田市条例第65号)第3条第1項ただし書の規定による許可の申請に対する審査

1件

180,000円

16 飯田市特定用途制限地域建築条例(平成20年飯田市条例第34号)第4条第1項ただし書の規定による許可の申請に対する審査

1件

180,000円

17 飯田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成31年飯田市条例第14号)第10条第1項の規定による許可の申請に対する審査

1件

180,000円

(備考)

1 この表中1の項に規定する床面積の合計は、次に掲げるところにより算定する。

(1) 建築物を建築する場合((2)に掲げる場合及び移転する場合を除く。)においては、当該建築に係る部分の床面積とする。

(2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)においては、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積)とする。

(3) 建築物を移転する場合((4)に掲げる場合を除く。)においては、当該移転に係る部分の床面積の2分の1とする。

(4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転する場合においては、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1とする。

2 この表中2の項に規定する床面積の合計は、次に掲げるところにより算定する。

(1) 建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)においては、当該建築に係る部分の床面積とする。

(2) 建築物を移転した場合においては、当該移転に係る部分の床面積の2分の1とする。

別表第4(第2条関係)

区分

単位

金額

1 行政不服審査法第38条第1項(次のいずれかに規定するところにより適用し、又は準用する場合を含む。)の規定による交付

(1) 行政不服審査法第9条第3項の規定において同法別表第1の規定により読み替えて適用する場合

(2) 地方自治法第258条の規定において準用する場合

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項(市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第5条第32項において準用する場合を含む。)の規定において準用する場合

(4) 地方税法第433条第11項の規定において準用する場合

白黒で出力したもの1枚

10円

カラーで出力したもの1枚

50円

2 行政不服審査法第81条第3項の規定において準用する同法第78条第1項の規定による交付

白黒で出力したもの1枚

10円

カラーで出力したもの1枚

50円

飯田市手数料条例

平成12年3月27日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 政/第4章 税外収入
沿革情報
平成12年3月27日 条例第3号
平成14年3月31日 条例第20号
平成15年7月4日 条例第46号
平成19年3月30日 条例第3号
平成19年6月26日 条例第43号
平成19年12月20日 条例第65号
平成20年3月28日 条例第7号
平成20年4月30日 条例第20号
平成20年9月30日 条例第34号
平成21年3月27日 条例第20号
平成24年6月29日 条例第21号
平成24年12月26日 条例第35号
平成27年3月26日 条例第6号
平成27年10月1日 条例第30号
平成27年12月24日 条例第40号
平成28年3月24日 条例第9号
平成29年6月29日 条例第18号
平成30年3月27日 条例第3号
平成30年12月26日 条例第39号
平成31年3月28日 条例第14号
令和元年7月1日 条例第5号
令和元年12月26日 条例第41号
令和2年3月27日 条例第3号
令和3年3月25日 条例第2号
令和3年10月1日 条例第23号
令和3年12月24日 条例第30号
令和4年9月30日 条例第23号
令和5年3月27日 条例第3号