○飯田市教育委員会公告式規則

平成11年3月15日

教委規則第1号

(目的)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定による教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)に係る公告式は、この規則の定めるところによる。

(規則の公布)

第2条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び教育委員会名を記入し、飯田市教育委員会印を押さなければならない。

2 規則の公布は、飯田市役所前掲示板に掲示してこれを行う。

(規程の公表)

第3条 規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び教育長名を記入し、飯田市教育長印を押さなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規程の公表について準用する。

(施行期日)

第4条 規則等は、公布又は公表の日から起算して10日を経過した日から施行する。ただし、当該規則等に施行期日の定めがある場合はこの限りでない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月9日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月17日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

飯田市教育委員会公告式規則

平成11年3月15日 教育委員会規則第1号

(平成27年6月17日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成11年3月15日 教育委員会規則第1号
平成15年6月9日 教育委員会規則第7号
平成27年6月17日 教育委員会規則第8号