○飯田市教育委員会会議規則

昭和33年7月20日

教委規則第1号

(会議及び議事の運営)

第1条 飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議及び議事の運営は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(定例会及び臨時会)

第2条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回原則として第2水曜日に開く。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は2人以上の委員から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があつたときに招集する。

(会議の招集)

第3条 会議の招集は、教育長が会議開会の日時、場所及び臨時会の場合にあつては会議に付議すべき事件を、あらかじめ委員に通知して行う。

2 前項の通知をしたときは、ただちに告示しなければならない。

3 委員は、会議に出席することができないときは、あらかじめその旨を教育長に届出なければならない。

(会議の順序)

第4条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(動議)

第5条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議にはかつて議題としなければならない。

(発言)

第6条 委員は、会議において発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。その他会議に出席した者が発言しようとするときも同様とする。

第7条 質疑及び討論は、議題のほかにわたつてはならない。

(採決)

第8条 教育長は、論議が尽きたと認めたときは、会議にはかつて採決しなければならない。

(採決の方法)

第9条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決するものとする。

第10条 教育長は、必要があると認めるときは、会議にはかつて記名又は無記名の投票によつて採決することができる。

第11条 教育長は、議題について異議の有無を会議にはかることができる。全委員に異議がないと認めるときは、教育長は可決を宣する。

(採決の順序)

第12条 修正案は、原案に先だつて可否を決する。

第13条 同一の議題について2以上の修正案があるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

2 すべての修正案が否決されたときは、原案について採決する。

(陳情等)

第14条 教育委員会に対して、口頭をもつて陳情等をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情をのべることができる。

(会議の傍聴)

第15条 会議は、傍聴することができる。ただし、会議を公開しないこととしたときはこの限りでない。

(傍聴の手続)

第16条 会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を明らかにしなければならない。

(傍聴の禁止)

第17条 次の各号の一に該当する者は、傍聴を許さない。

(1) めいていしていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前各号のほか教育長が傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の守るべき事項)

第18条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛にすること。

(2) 議事に批評を加え又は賛否を表明しないこと。

(3) 前各号のほか、会議の妨害となるような行いをしないこと。

2 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、すみやかに退場しなければならない。

(会議録の作成)

第19条 会議録は、教育長が事務局職員を指名して作成させる。

(会議録の記載事項)

第20条 会議録には、出席者の氏名、会議の顛末その他必要な事項を正確に記載しなければならない。

(会議録の署名)

第21条 会議録には、教育長の指名した委員が署名しなければならない。

(補則)

第22条 この規則に定めるものの外、会議の運営について必要なことは教育長が会議にはかつて定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月18日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年1月17日教委規則第1号)

この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第104号)の施行の日から施行する。

(平成27年3月13日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長が在職する場合の経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の飯田市教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の飯田市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

飯田市教育委員会会議規則

昭和33年7月20日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)