○飯田市教育委員会事務局の組織に関する規則
昭和33年7月20日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)(以下「法」という。)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基き、飯田市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務局に置かれる職員の職の設置並びに事務の処理について定めることを目的とする。
(課の設置)
第2条 事務局に次の課を置く。
(1) 学校教育課
(2) 生涯学習・スポーツ課
(3) 文化財保護活用課
(係の設置)
第3条 課の事務を分掌させるため、次の表の左欄に掲げる課に右欄に掲げる係を置く。
課 | 係 |
学校教育課 | 総務係 学務係 教育支援係 教育企画係 保健給食係 |
生涯学習・スポーツ課 | 社会教育係 スポーツ振興係 教育施設係 |
文化財保護活用課 | 文化財保護係 文化財活用係 |
第5条 削除
第6条 削除
(職員の職)
第7条 事務局に次の職を置く。
(1) 教育次長
(2) 課長
(3) 課長補佐
(4) 係長
2 前項の職には、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3 第1項に規定する職のほか、必要に応じて参事、副参事、専門幹、主幹、技幹、専門主査又は専門技査を置くことができる。
(教育次長等の職責)
第8条 教育次長は、教育長の命を受けて局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 参事は、教育長の指示を受けて特定の局務を掌理する。
3 副参事は、上司の指示を受け、課長の職務及び特定の職務を行う。
4 課長は、上司の指示を受け、課務を掌理し所属職員を指揮監督する。
5 専門幹は、上司の指示を受けて特定の職務を掌理する。
6 課長補佐は、あらかじめ委任を受けた課等の長の職務を掌理し、課長を補佐し所管事務の円滑な遂行に努める。
7 主幹又は技幹は、副参事又は課長の指示を受け、特定の職務を行う。
8 係長は、上司の指示を受けて所掌の事務を掌理する。
9 専門主査又は専門技査は、上司の指示を受けて特定の所掌する事務を掌理する。
(法務主事等の設置)
第9条 事務局に、第7条に定める職員のほか所要の職員として次の職員を置くことができる。
(1) 法務主事
(2) 教育指導主事
(3) 教育支援指導主事
(4) 教育相談員
(5) 嘱託
(法務主事等の職務)
第10条 法務主事は、市長部局と連携し教育委員会における次に掲げる事務を行う。
(1) 教育委員会が所掌する事務に関する法令の解釈及び運用並びに例規の立案に係る審査及び指導
(2) 市長部局との間における法令等に関する重要な案件についての連絡調整
2 教育指導主事は、法第18条第3項に定める指導主事の職務を行う。
3 教育支援指導主事は、法第18条第3項に定める指導主事の職務を行う。
4 教育相談員は、上司の指示を受け、学校教育全般にわたる専門的事項についての指導、相談業務を処理する。
5 嘱託は、上司の指示を受け、その嘱託された事務を処理する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 飯田市教育委員会事務局処務規則(昭和31年飯田市教育委員会規則第4号)は、廃止する。
附則(昭和37年7月5日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年6月13日から適用する。
附則(昭和38年10月9日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日教委規則第1号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日教委規則第1号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月28日教委規則第3号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月28日教委規則第1号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年10月13日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月12日から適用する。
附則(昭和54年3月29日教委規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日より施行する。
附則(昭和56年3月26日教委規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日教委規則第4号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年5月16日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年2月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月30日教委規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年10月1日教委規則第5号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和63年2月29日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日教委規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年7月31日教委規則第9号)
この規則は、昭和63年9月1日から施行する。
附則(昭和63年9月30日教委規則第11号)
この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日教委規則第6号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月30日教委規則第4号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成8年6月27日教委規則第6号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年2月25日教委規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月22日教委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月17日教委規則第1号)
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第104号)の施行の日から施行する。
附則(平成14年3月29日教委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月20日教委規則第8号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年6月12日教委規則第4号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成15年11月21日教委規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月2日から施行する。
附則(平成16年3月31日教委規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月17日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月16日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年8月22日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月10日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月13日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長が在職する場合の経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の飯田市教育委員会事務局の組織に関する規則の規定は適用せず、改正前の飯田市教育委員会事務局の組織に関する規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年6月17日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月17日教委規則第9号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月12日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
課名 | 分掌事務 |
学校教育課 | 1 教育委員会の庶務に関すること。 2 教育委員会の会議に関すること。 3 教育委員会の企画、調整、儀式及び表彰に関すること。 4 教育委員会の教育行政に関する相談に関すること。 5 教育委員会内部の連絡調整に関すること。 6 教育委員会市費職員の人事及び研修に関すること。 7 奨学金に関すること。 8 職員団体に関すること。 9 校長会その他教職員の会議に関すること。 10 学校施設の使用及び維持管理に関すること。 11 県費教職員の人事及び研修に関すること。 12 教科書その他教材の取扱いに関すること。 13 児童生徒対象の催しに関すること。 14 学齢簿の編成及び保管に関すること。 15 PTAに関すること。 16 学校の経営並びに教育課程及び教育指導に関すること。 17 教育上特別な配慮を要する幼児、児童及び生徒の就学に関すること。 18 教育相談に関すること。 19 学校の組織編成に関すること。 20 通学区域に関すること。 21 就学に関すること。 22 児童生徒の保健衛生及び安全に関すること。 23 日本スポーツ振興センターに関すること。 24 学校給食に関すること。 25 放課後児童クラブに関すること。 26 放課後子ども教室に関すること。 27 他の課の所管に属さない事項に関すること。 |
生涯学習・スポーツ課 | 1 生涯学習の振興に関すること。 2 社会教育行政の計画及び推進に関すること。 3 地育力の向上に関すること。 4 学社連携融合に関すること。 5 公民館等教育機関との連絡調整に関すること。 6 社会教育委員の会議に関すること。 7 社会教育関係団体に関すること。 8 文化芸術活動の育成及び支援に関すること。 9 人権教育に関すること。 10 平和学習推進に関すること。 11 家庭教育の施策に関すること。 12 青少年の健全育成活動に関すること。 13 青少年育成センターに関すること。 14 高等学校との連携に関すること。 15 ユネスコに関すること。 16 スポーツ振興に関すること。 17 飯田市スポーツ推進審議会に関すること。 18 スポーツ推進委員協議会に関すること。 19 生涯スポーツ及びレクリエーションに関すること。 20 体力づくりに関すること。 21 各種スポーツ大会等の行事に関すること。 22 スポーツ関係団体に関すること。 23 教育委員会施設等総合管理計画の進行管理に関すること。 24 教育委員会が所管する施設の設置、管理、改修、廃止等に関すること。 25 体育施設の使用に関すること。 26 学校体育施設の開放に関すること。 27 風越山麓研修センターに関すること。 28 勤労青少年ホームに関すること。 29 教職員住宅に関すること。 30 大平宿泊訓練施設に関すること。 |
文化財保護活用課 | 1 史跡、名勝及び天然記念物の調査並びに保護及び活用に関すること。 2 文化財の調査、指定、登録及び活用に関すること。 3 文化財審議委員会の会議に関すること。 4 文化財の保護及び管理に関すること。 5 埋蔵文化財の調査及び保護に関すること。 6 文化財施設等の設置、管理、廃止等に関すること。 |