○飯田市教育委員会告示で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程

平成4年3月27日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、飯田市教育委員会告示で定める様式における敬称の取扱いについて、その特例を定めるものとする。

(教育委員会等が発する文書の敬称に関する特例)

第2条 飯田市教育委員会告示で定める様式のうち、教育委員会等の発する文書(別に定めるものを除く。)に係るものであって、敬称を「殿」と定めているものにおける敬称の取扱いは、これらの様式にかかわらず、「様」を用いる。

(教育委員会等が収受する文書の敬称に関する特例)

第3条 飯田市教育委員会告示で定める様式のうち、教育委員会等の収受する文書に係るものであって、敬称を「殿」と定めているものにおける敬称の取扱いは、これらの様式にかかわらず、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示施行の際、飯田市教育委員会告示の規定により作成されている帳票で、現に残存するものは、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

飯田市教育委員会告示で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程

平成4年3月27日 教育委員会告示第6号

(平成4年3月27日施行)