○飯田地区小学校通学区改正審議委員会規則

昭和33年7月20日

教委規則第5号

第1条 市内飯田地区小学校の3校制実施に伴い、通学区を改正するため、通学区改正審議委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

第2条 委員会は飯田地区小学校の通学区の改正に関し教育委員会の諮問に答える。

第3条 委員会は委員長1名、副委員長2名及び委員若干名を以て組織する。

第4条 委員は教育委員会が委嘱する。

第5条 委員長及び副委員長は委員が互選する。

第6条 委員長は委員会の議事を掌る。

委員長事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。

第7条 委員会は教育委員会が招集する。

第8条 委員会の事務は教育委員会事務局が担当する。

この規則は、公布の日より施行する。

飯田地区小学校通学区改正審議委員会規則

昭和33年7月20日 教育委員会規則第5号

(昭和33年7月20日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和33年7月20日 教育委員会規則第5号