○飯田市就学相談委員会条例

昭和52年3月30日

条例第18号

(設置)

第1条 教育上特別な配慮を要する幼児、児童及び生徒に関し適切な就学相談を行い、もって特別支援教育の充実を図るため、飯田市就学相談委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 教育上特別な配慮を要する幼児、児童及び生徒の就学に関する調査、審査その他就学相談に関する事項

(2) その他教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 医師

(3) 教育関係の行政機関の職員

(4) 福祉関係の行政機関の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(専門委員)

第7条 委員会に専門的事項を調査研究するため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、第3条第2項各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、飯田市教育委員会事務局学校教育課において行う。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行により最初に委嘱又は任命される委員会の委員の任期は第4条の規定にかかわらず、昭和54年3月31日までとする。

(平成19年3月30日条例第22号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第22号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(委員の身分に係る経過措置)

2 施行日の前日において、この条例による改正前の心身障害児適正就学指導委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定により委員に委嘱されていた者は、この条例の施行の際、この条例による改正後の飯田市就学相談委員会条例の規定により委員に任命されたものとみなす。この場合において、当該みなされる委員の任期は、旧条例の規定により委嘱された委員としての任期とする。

(事務の委託に係る経過措置)

3 旧条例の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14の規定により委託された旧条例の規定に基づく心身障害児適正就学指導委員会の事務について、施行日以後もなおその効力を有するものとする。

飯田市就学相談委員会条例

昭和52年3月30日 条例第18号

(平成24年4月1日施行)