○飯田市立小学校及び中学校管理規則

昭和38年4月1日

教委規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 学期及び休業日(第3条―第4条)

第3章 教育活動及び教材の取扱い(第5条―第12条)

第4章 職員(第13条―第21条)

第5章 施設・設備・物品(第22条―第25条)

第6章 雑則(第26条―第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)第33条の規定に基づき、飯田市が設置する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理及び運営の基本的事項について定めることを目的とする。

(他の法令等との関係)

第2条 学校の管理及び運営については、法令、条例及び規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 学期及び休業日

(学期)

第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第29条第1項の規定による学期は、次の3学期とする。ただし、校長が飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て定めたときは、その学期による。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第3条の2 政令第29条第1項の規定による夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、校長が定める。

(休業日と授業日の振替)

第4条 校長は、学校の運営上必要があると認めたときは、授業日を休業日とし、又は休業日を授業日とすることができる。ただし、運動会、文化祭等恒例の学校行事を行う場合は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

第3章 教育活動及び教材の取扱い

(教育課程の編成)

第5条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第21条に規定する教育の目標を達成するため、適切な教育課程を編成しなければならない。

(教育課程の承認)

第6条 校長は、前条に規定する教育課程を編成するときは、次の事項について教育委員会の承認を受けなければならない。

(1) 各教科及び道徳の学年別の指導計画の概要

(2) 特別活動の種類、組織、時間数及び活動の概要

(3) 学校行事の計画

(校外における教育活動)

第7条 修学旅行、遠足、登山キャンプ、社会見学、対外運動競技その他これらに準ずる校外における教育活動は、別に定める基準により実施するものとする。

2 前項に規定する校外における教育活動を実施しようとするときは、校長はその計画をあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(学級編制及びその変更)

第8条 校長は、長野県教育委員会の同意を得るべき学級編制及び学級編制の変更の案を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

2 学級編制及び学級編制の変更は、教育委員会の指示を受けて、校長が行う。

3 教科及び学級の担任教員は校長が命ずる。

(出席停止)

第9条 法第35条(法第49条の規定により準用する場合を含む。)の規定による出席停止は、児童又は生徒(以下この項において「児童等」という。)のうち、法第35条第1項各号に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童等の教育に妨げがあると認めるものがある旨の校長の申出があり、かつ、教育長が出席停止を命ずることが必要と認めた場合に、当該申出に係る児童等の保護者に対して命ずるものとする。

2 法第35条第2項の規定による保護者の意見の聴取の手続、同項に規定する理由及び期間を記載した文書の様式その他出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育長が別に定め、及び告示する。

(原学年留置)

第10条 校長は、児童又は生徒の平素の成績を評価した結果、当該学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童又は生徒を原学年に留め置く措置を講ずることができる。

2 校長は、前項に規定する措置を行ったときは、その旨を教育委員会に届出なければならない。

(教材の利用及び選定)

第11条 学校は、教科書以外の図書その他の教材で、有効適切と認めたものについては進んでこれを使用して、教育内容の充実を図るものとする。

2 前項の教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(教材の承認等)

第12条 校長は、学校において教科書が発行されていない教科の主たる教材として図書(以下「準教科書」という。)を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 校長は、学校において次の各号に掲げる教材を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本又はこれに類する図書

(2) 各種の学習帳

第4章 職員

(職員)

第13条 学校に校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員、学校栄養職員及び講師その他必要な職員を置く。ただし、特別の事情があるときは、養護教諭、栄養教諭、事務職員又は学校栄養職員を置かないことができる。

(教諭等の標準的な職務内容)

第13条の2 教育委員会は、教諭等(教諭及び講師をいう。以下この条において同じ。)の職務を明確にするため、標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務職員の標準的な職務内容)

第13条の3 教育委員会は、事務職員の校務の運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

(主任等)

第14条 学校に別表第1の左欄に掲げる主任等を置き、同表の中欄に掲げる職員をもって充てる。

2 前項に規定する主任等は、校長の監督を受けて別表第1の右欄に掲げる職務を行う。

3 第1項に規定する主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

第15条 学校に前条に規定する主任等のほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項に規定する主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(職員会議)

第16条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第48条(省令第79条において準用する場合を含む。)の規定により、学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(副参事等)

第17条 学校に必要に応じて別表第2の左欄に掲げる副参事等を置き、同表の中欄に掲げる職員をもって充てる。

2 前項に規定する副参事等は、上司の命を受けて別表第2の右欄に掲げる職務を行う。

3 第1項に規定する副参事等のうち、副参事、専門幹、主幹、主査、主任、主事及び技師以外の職は、教育委員会が任命する。

4 第1項の規定により置く司書講師は、司書教諭の講習を修了した者でなければならない。

(共同学校事務室)

第18条 教育委員会は、学校における事務処理の体制の整備及び効率化並びに学校運営に関する支援を行うため、地教行法第47条の4第1項の規定による共同学校事務室を置くことができる。

(校務の分掌)

第19条 この規則で定めるものを除くほか、校務の分掌は校長が定める。

2 校長は、前項及びこの規則に規定する校務の分掌を定めたときは、教育委員会に報告しなければならない。

(休暇)

第20条 職員の休暇(市町村立学校職員の勤務時間その他勤務に関する条例(昭和27年長野県条例第9号)第1条に規定する休暇をいう。以下同じ。)は、校長が承認する。ただし、校長の休暇については教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、引き続き7日以上にわたる校長の休暇は、教育委員会の承認を受けなければならない。

(旅行)

第21条 職員の旅行は、校長が命ずる。ただし、校長の旅行については、教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、引き続き5日以上にわたる校長の旅行は、教育委員会の承認を受けなければならない。

第5章 施設・設備・物品

(施設等の管理)

第22条 校長は、学校の施設、設備及び物品(以下これらを総称して「施設等」という。)の管理を統括し、その整備に努め、かつ、その現有状況を明らかにしておかなければならない。

2 職員は、校長の定めるところによる施設等の管理を分担しなければならない。

(施設等の亡失、毀損)

第23条 校長は学校の施設等が亡失、又は毀損したときは、すみやかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

(寄附の採納)

第23条の2 校長は、その学校に対して物件の寄附の出願者があるときは、その住所及び氏名並びに物件の品名、数量及び価格並びに寄附の採納についての意見を具し、教育委員会に進達しなければならない。

2 寄附を受ける物件が遊具等の場合は、あらかじめ教育委員会に寄附物件受納許可書(別記様式)を提出し、承認を受けなければならない。

(防災及び警備)

第24条 校長は、毎年度の初めにおいて学校の防災及び警備の計画を作成し、教育委員会に届け出なければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の警備及び防災の任務を分担しなければならない。

(貸与)

第25条 校長は、別に定められた条例又は規則に従い、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、異例又は長期にわたる場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

第6章 雑則

(自家用車の公務使用)

第26条 学校の職員が所有する自家用車を公用に使用することについて必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(事故の報告)

第27条 校長は、重大な事故が発生したときは、すみやかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(表簿)

第28条 省令第28条第1項に規定するもののほか、学校に備えるべき表簿は、次の各号に掲げるとおりとし、その保存期間はそれぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 学校沿革誌 永年

(2) 卒業生台帳 永年

(3) 旧職員履歴書 永年

(4) 職員会議記録簿 5年

(5) 児童(生徒)転入転出簿 5年

(6) 休暇等整理簿 5年

(7) 旅行命令簿 5年

(実施規程)

第29条 この規則を実施するために必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 この規則の施行の際、旧規則の規定に基づいて教育委員会が行なつた処分で、現に効力を有するものについては、それぞれこの規則の相当規則によつて行なわれた処分とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の規定によつて提出されている承認願その他の書類はそれぞれこの規則の相当規定によつて提出された承認願その他の書類とみなす。

(昭和47年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月26日教委規則第1号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年4月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月1日教委規則第7号)

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和51年3月28日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和51年7月9日教委規則第12号)

この規則は、昭和51年7月15日から施行する。

(平成3年3月1日教委規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月28日教委規則第7号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成8年10月31日教委規則第7号)

この規則は、平成8年11月1日から施行する。

(平成9年1月20日教委規則第1号)

この規則は、平成9年2月1日から施行する。

(平成10年7月21日教委規則第7号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成11年7月12日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は平成11年4月1日から適用する。

(平成12年4月13日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年11月24日教委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月14日教委規則第4号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成15年2月21日教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年1月17日教委規則第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月14日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月17日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(学校給食共同調理場管理規則の一部改正)

2 学校給食共同調理場管理規則(昭和45年飯田市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和2年3月18日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月14日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

(1) 小学校及び中学校

左欄

中欄

右欄

教務主任

教諭

教育計画の立案その他の教務に関する事項の連絡調整並びに指導及び助言に当たる職務

学年主任

同上

当該学年の教育活動に関する事項の連絡調整並びに指導及び助言に当たる職務

司書教諭

同上

学校図書館(学校図書館法(昭和28年法律第185号)第2条に定めるものをいう。以下同じ。)に係る専門的業務を行う職務

保健主事

教諭

養護教諭

学校における保健に関する事項の管理に当たる職務

事務長

事務職員

事務職員その他の職員が行う事務を総括する職務

事務主任

同上

事務に関する事項の連絡調整並びに指導及び助言に当たる職務

(備考)

1 学年主任は、複数の学級を有する学年に置く。

2 事務長は、別表第2に掲げる副参事、専門幹又は主幹が在籍する学校に、事務主任は、主査、主任又は主事が在籍する学校に置く。

(2) 中学校

左欄

中欄

右欄

生徒指導主事

教諭

生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項の連絡調整並びに指導及び助言に当たる職務

進路指導主事

同上

生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項の連絡調整並びに指導及び助言に当たる職務

別表第2(第18条関係)

左欄

中欄

右欄

副参事

事務職員

特に専門的な知識及び経験に基づき、複雑かつ困難な業務を行う職務

専門幹

事務職員又は学校栄養職員

専門的な知識及び経験に基づき、困難な業務を行う職務

主幹

同上

特に高度の知識及び経験に基づき、複雑かつ困難な業務を行う職務

主査

同上

比較的高度の知識及び経験に基づき、困難な業務を行う職務

主任

同上

専門的な知識及び経験を必要とする業務を行う職務

書記及び主事

事務職員

一般的な業務を行う職務

司書講師

講師

学校の図書館に係る専門的な業務を行う職務

栄養技師及び技師

学校栄養職員

一般的な業務を行う職務

学校用務員

教員、事務職員又は学校栄養職員以外の職員

学校の環境の整備その他の用務に従事する職務

衛生管理者

教員、養護職員、事務職員又は学校栄養職員

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条第1項に規定する職務

衛生推進者

同上

労働安全衛生法第12条の2に規定する職務

防火管理者

教員、事務職員又は学校栄養職員

消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に規定する職務

画像

飯田市立小学校及び中学校管理規則

昭和38年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和38年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和47年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和48年3月26日 教育委員会規則第1号
昭和48年4月26日 教育委員会規則第3号
昭和49年9月1日 教育委員会規則第7号
昭和51年3月28日 教育委員会規則第5号
昭和51年7月9日 教育委員会規則第12号
平成3年3月1日 教育委員会規則第1号
平成4年3月31日 教育委員会規則第5号
平成4年12月28日 教育委員会規則第7号
平成8年10月31日 教育委員会規則第7号
平成9年1月20日 教育委員会規則第1号
平成10年7月21日 教育委員会規則第7号
平成11年7月12日 教育委員会規則第9号
平成12年4月13日 教育委員会規則第2号
平成12年11月24日 教育委員会規則第3号
平成13年12月14日 教育委員会規則第4号
平成15年2月21日 教育委員会規則第1号
平成20年1月17日 教育委員会規則第1号
平成22年3月23日 教育委員会規則第1号
平成24年12月26日 教育委員会規則第8号
平成28年12月14日 教育委員会規則第3号
平成30年1月17日 教育委員会規則第1号
令和2年3月18日 教育委員会規則第2号
令和4年1月14日 教育委員会規則第1号