○飯田市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則

平成11年3月15日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)の規定に基づき、小学校又は中学校就学予定者(以下「就学予定者」という。)の保護者に対して行う就学すべき飯田市立小学校及び中学校(以下「飯田市立小中学校」という。)の指定の方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 教育委員会は、施行令第5条第2項に定める就学すべき飯田市立小中学校の指定(以下「指定」という。)を行うため、就学予定者の住所の存する区域に応じて通学区域を設置する。

2 通学区域及び当該通学区域において就学予定者が就学すべき飯田市立小中学校は、別表に掲げるとおりとする。

3 教育委員会は、就学予定者の保護者に対し指定をし、その旨通知を行う。

(指定の変更等)

第3条 就学予定者の保護者又は学齢児童の保護者若しくは学齢生徒の保護者(以下「保護者等」という。)は、前条第2項に規定する通学区域に住所を置くにもかかわらず同項に規定する就学すべき飯田市立小中学校以外の飯田市立小中学校に就学させることを希望する場合は、教育委員会にその旨申請をし、許可を受けなければならない。

2 前項に規定する申請は、前条第3項の指定を受ける前においてもこれを行うことができる。

3 前2項による申請があった場合、教育委員会は許可をすることができる。この場合における許可は、前条第3項の例による。

(小規模特認校制度に係る指定の変更等)

第4条 教育委員会は、自然環境に恵まれ、特色ある教育を推進する小規模な学校(以下「小規模特認校」という。)において、心身の増進を図り、豊かな人間性を培うため、小学校就学予定者の保護者又は学齢児童の保護者(小規模特認校の通学区域に住所を置く者を除く。以下この条において同じ。)の希望に応じ、指定の変更に係る許可をすることができる。この場合における許可は、第2条第3項の例による。

2 小規模特認校に入学し、又は就学させることを希望する小学校就学予定者の保護者又は学齢児童の保護者は、教育委員会にその旨申請をし、許可を受けなければならない。

3 前項に規定する申請は、第2条第3項の指定を受ける前においてもこれを行うことができる。

4 小規模特認校は、飯田市立上村小学校とする。

(区域外就学)

第5条 第2条第3項に規定する指定を行う日において、現に飯田市の区域に住所を置いていない保護者等から飯田市立小中学校に就学を希望する旨の申請があった場合、教育委員会は、別に定める基準によりこれを許可することができる。

2 保護者等は、第2条第2項に規定する通学区域に住所を置くにもかかわらず飯田市の区域外の小学校又は中学校に就学を希望する場合は、教育委員会にその旨申請をしなければならない。この場合において教育委員会は、別に定める基準により同意をすることができる。

3 前2項の場合における許可又は同意は、第2条第3項の例による。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日教委規則第4号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年2月19日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年8月24日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月19日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年11月16日教委規則第7号)

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

別表(第2条関係)

通学区域

小学校名

中学校名

座光寺

飯田市立座光寺小学校

飯田市立高陵中学校

上郷黒田、上郷飯沼、上郷別府

飯田市立上郷小学校

大門町、桜町1丁目、桜町2丁目、伝馬町1丁目、伝馬町2丁目、大王路1丁目、大王路2丁目、小伝馬町1丁目、小伝馬町2丁目、江戸町1丁目、江戸町2丁目、江戸町3丁目、江戸町4丁目、仲ノ町1丁目、仲ノ町、二本松、馬場町1丁目、馬場町2丁目、馬場町3丁目、浜井町、江戸浜町、東栄町、東中央通、東中央通5丁目、東新町1丁目、東新町2丁目、諏訪町

飯田市立浜井場小学校

飯田市立飯田東中学校

吾妻町、鈴加町1丁目、鈴加町2丁目、錦町1丁目、錦町2丁目

飯田市立浜井場小学校又は飯田市立丸山小学校

東和町1丁目、東和町2丁目、東和町3丁目

飯田市立追手町小学校又は飯田市立丸山小学校

宮ノ上、宮の前、高羽町1丁目、高羽町2丁目、高羽町3丁目、高羽町4丁目、高羽町5丁目、高羽町6丁目、上飯田の一部

飯田市立丸山小学校

中央通り1丁目、中央通り2丁目、中央通り3丁目、中央通り4丁目、松尾町1丁目、松尾町2丁目、松尾町3丁目、松尾町4丁目、通り町1丁目、通り町2丁目、通り町3丁目、通り町4丁目、通り町3丁目大横、通り町4丁目大横、本町3丁目大横、本町4丁目大横、知久町3丁目大横、知久町4丁目大横、本町1丁目、本町2丁目、本町3丁目、本町4丁目、知久町1丁目、知久町2丁目、知久町3丁目、知久町4丁目、扇町、銀座1丁目、銀座2丁目、銀座3丁目、銀座4丁目、銀座5丁目、大久保町、長姫町、主税町、追手町1丁目、追手町2丁目、常盤町、南常盤町、水の手町、愛宕町、箕瀬町1丁目、箕瀬町2丁目、箕瀬町3丁目、元町、上飯田の一部

飯田市立追手町小学校

大通1丁目、大通2丁目、旭町、羽場坂町、白山町1丁目の一部

飯田市立追手町小学校又は飯田市立丸山小学校

飯田市立飯田西中学校

曙町、白山通り1丁目、白山通り2丁目、白山通り3丁目、松川町、羽場町1丁目、羽場町2丁目、羽場町3丁目、羽場町4丁目、羽場町5丁目、砂払町1丁目、砂払町2丁目、砂払町3丁目、羽場権現、羽場仲畑、羽場赤坂、羽場上河原、正永町1丁目、正永町2丁目、大休、丸山町1丁目、丸山町2丁目、丸山町3丁目、丸山町4丁目、白山町1丁目の一部、白山町2丁目、白山町3丁目東、白山町3丁目南、滝の沢、今宮町1丁目、今宮町2丁目、今宮町3丁目、今宮町4丁目

飯田市立丸山小学校

鼎下山、鼎東鼎、鼎西鼎、鼎下茶屋、鼎中平、鼎上茶屋、鼎切石、鼎上山、鼎一色、鼎名古熊

飯田市立鼎小学校

飯田市立鼎中学校

松尾上溝、松尾久井、松尾水城、松尾新井、松尾寺所、松尾明、松尾清水、松尾城、八幡町、松尾代田、毛賀、松尾常盤台

飯田市立松尾小学校

飯田市立緑ケ丘中学校

駄科、長野原、時又、桐林、上川路、嶋

飯田市立竜丘小学校

下久堅下虎岩、下久堅知久平、下久堅南原、下久堅小林、下久堅柿野沢、虎岩

飯田市立下久堅小学校

下久堅稲葉

飯田市立下久堅小学校

飯田市立緑ケ丘中学校又は飯田市立竜東中学校

上久堅の一部、上久堅戊

飯田市立上久堅小学校

飯田市立竜東中学校

千代、千栄の一部、上久堅の一部

飯田市立千代小学校

千栄の一部

飯田市立千栄小学校

龍江の一部

飯田市立千代小学校又は飯田市立龍江小学校

龍江の一部

飯田市立龍江小学校

龍江の一部

飯田市立龍江小学校

飯田市立竜峡中学校

川路

飯田市立川路小学校

伊豆木、立石、下瀬

飯田市立三穂小学校

育良町1丁目、育良町2丁目、育良町3丁目、下殿岡、上殿岡、三日市場、北方、大瀬木、中村

飯田市立伊賀良小学校

飯田市立旭ケ丘中学校

山本、竹佐、箱川、久米、久米中

飯田市立山本小学校

上村

飯田市立上村小学校

飯田市立遠山中学校

南信濃和田、南信濃八重河内、南信濃南和田、南信濃木沢

飯田市立和田小学校

飯田市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則

平成11年3月15日 教育委員会規則第2号

(平成29年12月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成11年3月15日 教育委員会規則第2号
平成17年9月30日 教育委員会規則第4号
平成19年2月19日 教育委員会規則第1号
平成19年8月24日 教育委員会規則第7号
平成21年2月19日 教育委員会規則第1号
平成29年11月16日 教育委員会規則第7号